宮本岩男
宮本岩男の発言46件(2026-03-10〜2026-07-14)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
産業 (99)
工業 (76)
用地 (67)
立地 (65)
地域 (52)
役職: 経済産業省経済産業政策局地方創生担当政策統括調整官
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 宮本岩男 | 参議院 | 2026-05-26 | 経済産業委員会 | |
|
データセンターの立地は、建屋の建設に加え、サーバー設備の定期的更新で大規模な投資が伴うため、固定資産税を始めとした税収の増加が期待されると考えています。
例えば、地域未来投資促進法に基づく基本計画で、地域の特性を戦略的に活用する分野としてデータセンター事業を掲げた石狩市は、データセンター誘致の経済効果として税収の増加を挙げています。実際に、令和元年度には約四十億円であった固定資産税収は、令和六年度には約五十五億円に増加しておりまして、増収分を福祉や子育て支援などの市民サービス向上に活用しているというふうに認識しております。
税収のほかにも、雇用はそこまでの数ではないのかもしれませんけれども、運用、保守のための雇用の創出を始めとした地域経済への波及が期待されているところでありまして、改正法案に基づく措置を含め、引き続き地域の特性を活用したデータセンター事業の促進を後押ししてまいりたい
全文表示
|
||||
| 宮本岩男 | 参議院 | 2026-05-26 | 経済産業委員会 | |
|
委員御指摘のとおり、工業用水は重要な産業インフラでございますので、まず、既に布設されている工業用水道施設については強靱化対策が急務となっておりますので、工業用水道事業費補助金により地方公共団体が進める強靱化対策を支援をしております。
また、半導体等の戦略分野に関するリーディングプロジェクトの産業拠点整備にとって必要となる工業用水を含む関連インフラの整備については、内閣府の下で創設した地域産業構造転換インフラ整備推進交付金を通じて支援し、国内投資の促進や国際競争力の強化等を図っております。
また、今回の、今般の法案の改正の中において、地域経済を牽引するデータセンターに対する工業用水の供給の義務付けを行うことで、データセンターにも安定的に水を供給できる、ことができるようにということを措置しております。
このように、既存の産業活動とともに、今後の産業競争力強化においても重要な工業用水
全文表示
|
||||
| 宮本岩男 | 参議院 | 2026-05-26 | 経済産業委員会 | |
|
委員御指摘のとおり、産業用地、整備するだけじゃなくて、しっかり企業誘致も行って、それで実際に企業立地に結び付けるということは非常に重要でございます。こうした中で、中小機構は自治体に対して、用地整備の計画作成から造成工事、それから企業誘致まで、段階に応じて専門的かつ一気通貫で助言業務を行うこととしております。
特に企業誘致については、中小機構は企業ニーズに関する知見や企業とのつながり、支援ネットワークを持っておりますので、こういったノウハウ、能力を使って、産業用地に企業誘致を行う自治体等に対して用地の魅力分析や企業ニーズに関する助言を行ったり、企業立地に係る自治体に同行した営業支援、こういったことを実施する予定としております。
こうした助言業務についても今回の法律に位置付けているものでありまして、こういった措置により自治体による産業用地の整備と企業誘致を力強く支援し、地域経済に裨益す
全文表示
|
||||
| 宮本岩男 | 参議院 | 2026-05-26 | 経済産業委員会 | |
|
工業用水の部分につきまして、今の、今回の法改正では、承認されたデータセンターに対して、地域未来投資促進法における特例として、製造業等と同様に給水義務がある形で工業用水を供給する措置を講じています。
御指摘の水源ごとの水利権の話につきましても、給水に必要な水利権は工業用水や水道といった用途別に許可されておりまして、工業用水道事業者は工業用水として許可された水利権の枠内で工業用水の供給を行っております。そのため、今回の法改正の措置によって、他の用途への水不足が生じることはないというふうに考えております。
なお、データセンターの新規立地に伴う水需要が生じた際は、工業用水道事業者が、工業用水の安定的な供給を行う観点から、自らの給水能力を勘案した上で当該データセンターへの給水の可否を判断するということとなります。
また、水不足で節水を呼びかけたり、あるいは渇水が深刻化した場合に取水制限を
全文表示
|
||||
| 宮本岩男 | 参議院 | 2026-05-26 | 経済産業委員会 | |
|
委員今御指摘いただきましたように、企業の立地場所選定に当たっては、自社関連サプライチェーンや市場への近接性であったり、人材の確保であったり、高速道路などのインフラが近いかとか、こういったことが重要になってまいります。
こうした企業のニーズを踏まえた産業用地整備を促す観点から、新設産業用地整備計画の策定に当たっては、自治体に対して、候補となる土地が企業立地の観点で適地であるか、すなわち、産業集積の状況や需要地への近接性、企業が人材を確保するための人口規模、道路や電気、水インフラの整備状況、こういった観点での精査を行うとともに、それらを踏まえ、立地を見込む業種の設定を求めることとしています。また、国又は都道府県としても、これらの条件について、当該地域において立地が見込まれる業種の立地ニーズと合致するか、計画において確認した上で承認をしていくということを想定しております。
なお、本改正法
全文表示
|
||||
| 宮本岩男 | 参議院 | 2026-05-26 | 経済産業委員会 | |
|
本法案の中でインフラ整備についてどういった対応をしようとしているかということについてお答えさせていただきます。
具体的には、企業ニーズに合ったインフラを提供するために、具体的には、データセンターに対して、給水義務のある形で工業用水の供給を行う特例措置を今回の法案の中で設けさせていただいております。
また、雇用者の確保という意味で、人材確保に向けては、地域の生活を底支えする生活基盤としてのエッセンシャルサービスの維持が重要であることから、エッセンシャルサービスの供給事業者の事業運営の効率化に対する支援も併せて講じることとしております。
こういったところをこの法案の中では手当てしておりまして、こういった措置も通じて計画的な産業用地の整備を進めてまいりたいと考えております。
|
||||
| 宮本岩男 | 参議院 | 2026-05-26 | 経済産業委員会 | |
|
産業用地整備は、地権者の合意形成や造成、企業誘致まで総合的に実施することが必要でありまして、ノウハウが不足し、自治体単独での用地整備が困難な場合も生じているというふうに認識しておりまして、今般の法改正では、官民連携で行っている民間事業者への土地等の譲渡において、地権者の譲渡所得に係る所得税率等の軽減措置を講じる規定を盛り込んでおります。こうした官民連携においては、自治体と民間ディベロッパーが共同で用地整備計画を作成することを求めております。こうした中で、官民連携で一体となって産業用地が整備され、自治体にノウハウが蓄積されていくということを期待しておるところであります。
なお、課税の特例に当たっては、制度の適正な運用を図るため、自治体と民間ディベロッパーの役割分担が適切に図られているかを確認するということとしております。
|
||||
| 宮本岩男 | 参議院 | 2026-05-26 | 経済産業委員会 | |
|
今回の法改正は、地域経済を牽引するデータセンターの立地を促進するため工業用水道事業法の特例措置を講じたものであり、特例措置に係るデータセンターの立地が促進されることで給水契約数の増加が見込まれると考えております。
給水契約者、契約数の増加は事業を運営する上での稼働率の向上に資することから、工業用水道事業者の経営改善につながるものと考えております。
|
||||
| 宮本岩男 | 衆議院 | 2026-05-13 | 経済産業委員会 | |
|
お答え申し上げます。
産業用地の整備に当たりましては、地域特性やインフラ整備状況を踏まえながら、どのような企業を誘致したいかを見定めることが重要であり、地域経済に密着している自治体が主体的に取り組むことが重要というふうに考えています。
他方、産業用地整備を行う上で、自治体で共通して対応が必要となる事項について、考え方や情報を整理することも重要ということだと思います。
今般の改正法案では、産業用地整備を行う場所の選定方法や企業誘致の進め方など、自治体において共通して対応が必要な事項の考え方を示すこととしておりまして、自治体の産業用地整備計画には基本方針との適合を求めてまいりたいというふうに考えております。
このほか、経済産業省としましては、産業用地整備に当たり、一般的に必要となる取組や先進的な事例をまとめた「自治体担当者のための産業用地整備ガイドブック」を公表しておりまして、
全文表示
|
||||
| 宮本岩男 | 衆議院 | 2026-05-13 | 経済産業委員会 | |
|
お答え申し上げます。
まず、今回の法改正では、民間企業における今後の国内投資、立地拡大に必要な産業用地の確保を図る観点から、地域における既存産業用地の最大限の活用を支援する、これも改正目的の一つとしておりまして、工業の発展に大きく寄与するデータセンターの立地についても支援をするということとしております。
したがいまして、このため、データセンターにおいて必要となる水を確保する観点から、地域未来投資促進法における特例として措置することといたしました。
水利権の話につきましてですけれども、工業用水等の用途別に御指摘のとおり許可されておりますけれども、工業用水道事業者は、工業用水として許可された水利権の枠内で工業用水の供給を行っているという状況です。そのため、今回の法改正の措置によって水利権が毀損されるということはないというふうに認識しております。
また一方で、雨不足等による渇水時
全文表示
|
||||