たがや亮
たがや亮の発言312件(2023-02-10〜2025-12-11)を収録。主な登壇先は国土交通委員会, 消費者問題に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
所有 (72)
伺い (55)
消費 (54)
事業 (52)
通報 (45)
所属政党: れいわ新選組
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 国土交通委員会 | 29 | 206 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 7 | 40 |
| 決算行政監視委員会 | 4 | 28 |
| 予算委員会 | 4 | 21 |
| 内閣委員会 | 1 | 10 |
| 国土交通委員会法務委員会連合審査会 | 1 | 6 |
| 本会議 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-16 | 国土交通委員会 |
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ありがとうございます。
オンライン研修は受講者の負担にはならないと思うんですけれども、私もそうですけれども、皆さんも経験あると思うんですけれども、オンラインでやっていると何かいま一つ頭に入ってこないなという感じもしないこともないので、更なる検討はお願いいたします。
次の質問に参ります。
船員不足の対応策として、地方自治体による船員職業紹介事業を創設していますが、どのように実行されるのか、具体的なイメージをお伺いいたします。
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| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-16 | 国土交通委員会 |
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では、特に小規模の自治体へは船員職業紹介事業を、国による運営のサポートが必要と思うんですけれども、政府のお考えをお伺いします。
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| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-16 | 国土交通委員会 |
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ありがとうございます。
予算の増額、そして小規模の自治体へのサポートをしっかりお願いします。
時間になりましたので、終わります。ありがとうございます。
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| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-09 | 国土交通委員会 |
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れいわ新選組の自称たがや亮です。
福島委員からのたってのリクエストで自称とさせていただきましたが、騒ぎを起こさないよう気をつけたいと思います。
本日は、今国会で審議予定のマンションの管理・再生の円滑化等のための改正法案、いわゆるマンション法について伺いたいと思います。よろしくお願いをいたします。
まず初めに、今回、マンション法を改正する目的は何でしょうか。中野大臣、簡潔にお願いいたします。
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| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-09 | 国土交通委員会 |
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大臣、ありがとうございます。
マンションの外壁やエレベーターなどの共用部分に欠陥が見つかって、マンションを建設した施工業者に損害賠償請求を起こす場合に、その請求権は誰に帰属するのか、教えてください。
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| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-09 | 国土交通委員会 |
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ちょっとややこしいので整理させてもらいたいんですが、損害賠償請求権が発生する前の段階で、なおかつ請求権が現所有者に譲渡された場合は、現所有者に請求権があると考えていいんですかね。そこを教えていただけますか。
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| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-09 | 国土交通委員会 |
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だから、譲渡した場合は大丈夫だということですよね。うなずくだけでいいです。はい、ありがとうございます。
今のマンション法では、物件を売却するなどして、区分所有者、すなわちマンション物件を所有する人が替わった場合、その区分所有者が損害賠償請求権を、管理者、すなわちマンションの管理組合の理事長さんが代理するには、元の所有者から現在の所有者に請求権が譲渡されている必要があるという理解でよろしいんですよね。
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| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-09 | 国土交通委員会 |
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ありがとうございます。
今回の法改正で、その請求権を譲渡しなくても、管理者が損害賠償請求の代理をできるようになったとのことなんですけれども、その理由は何でしょうか。教えてください。
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| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-09 | 国土交通委員会 |
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ちょっと確認ですけれども、代理で損害賠償請求をするには、管理者が旧所有者の意思を確認する必要があるということでよろしいですかね。
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| たがや亮 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-09 | 国土交通委員会 |
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ありがとうございます。
もう一点、登記簿に載っている住所に通知しても、送り先不明の場合は通知となされるのか。旧所有者を特定するのが困難な場合でも、施工業者の瑕疵による、損害賠償請求権の譲渡なしでも代理できるようにするのが本改正の肝腎な部分ですが、結局は旧所有者を特定する必要があるので、法改正しても、管理者が旧所有者を捜す負担が残ったままだと思いますが、法務省の考えを教えてください。
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