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ギジログは、国会の会議録データを横断検索・可視化できる無料ツールです。議員・会議・会派・役職などで素早く絞り込み、要点の確認や傾向把握を支援します。

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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
玉田康人 衆議院 2025-02-27 予算委員会第二分科会
お答え申し上げます。  御指摘のように、我が国においてサービスを提供する重立ったプラットフォームの事業者の多くは、外国に本社を持つものでございます。  先ほど申しました情報流通プラットフォーム対処法では、国内でサービスを提供する国内外の大規模なSNS等の事業者が対象となるということで想定をされてございます。外国に本社を置いておりますプラットフォーム事業者であっても、国内でサービスを提供している限り、同法の対象となるということでございまして、例えば、削除申出があった場合に一定期間内に応答することですとか、あるいは、投稿の削除基準を策定し、その運用状況を公表することなどが義務づけられているものでございます。  これは法律でございますので、同法の規定の規律の対象となります大規模なプラットフォーム事業者は、このような義務規定の遵守状況あるいは自ら行った評価を年に一回公表しなければならないとい
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岡田悟 衆議院 2025-02-27 予算委員会第二分科会
是非適切に執行できるように、モニタリングあるいはコミュニケーションを続けていただきたいというふうに思います。  さて、SNS等での虚偽情報あるいは誹謗中傷については、昨今、我が国の国内で行われた選挙においても大変深刻な影響を及ぼしているものというふうに承知をしております。  私は兵庫県が地元であるんですけれども、昨年の兵庫県知事選挙をめぐっては、もう皆さん御承知のとおり、様々な複合的な問題が同時に起きていて、今なお解決を見ていないという状況、多くの方が心を痛めている状況であると考えています。とりわけ、日本維新の会所属の県議会議員二名が、文書であるとか、あるいは秘密会の音声を隠し撮りする形で、これが拡散をされ、SNS等でずっと広がり続けている。結果的にではあるかもしれませんが、知事の選挙の問題等を調査し、いろいろな指摘をなさっていた県会議員の方が自ら命を絶たれる、こういう状況も生まれてい
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村上誠一郎
役職  :総務大臣
衆議院 2025-02-27 予算委員会第二分科会
委員の御指摘のとおりでありまして、私は、選挙は、国民が主権者として政治に参加する最も重要な機会であると考えています。民主主義の根幹を成すもの、一定のルールの下で、立候補者が選挙運動を通じて政見を訴え、有権者は各々の自由な意思に基づいて投票先を選択するものと考えております。  ところが、現在は、表現の自由の下、主張は自由に行われるべきなんですが、その主張の是非にかかわらず、人を傷つけるような誹謗中傷は絶対許されないものでありまして、このようなことを認めれば、正論や本音が言えなくなります。そして、民主主義の危機になる、そういうふうに考えております。  誹謗中傷等については、現行において、刑法の名誉毀損罪や侮辱罪、公職選挙法の虚偽事項公表罪等の規定が設けられております。  また、ポスターの掲示場に掲示する選挙運動用のポスターに、他人の名誉を傷つけるなど品位を損なう内容を記載しないよう、品位
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岡田悟 衆議院 2025-02-27 予算委員会第二分科会
ありがとうございます。大臣も大変強い危機感をお持ちであるということ、よく私も感じることができました。  また、先輩議員方が中心になって、しかも、これは超党派で、民主主義の基盤を守るために国会で議論がされているということを承知をしております。ポスターについては、今回、政治改革特別委員会で可決をしたわけですけれども、SNS等については、やはりこれは表現の自由、これとの兼ね合いがありますから、慎重に議論がなされるものと考えております。  ただ、一方で、現行の公職選挙法でも、これは当然守られなければならないというのは当たり前であります。参考人に、公職選挙法が定める選挙運動の定義、こちらをまずお尋ねをしたいと思います。
笠置隆範 衆議院 2025-02-27 予算委員会第二分科会
公職選挙法上の選挙運動でございますが、同法上、定義自体はございませんが、一般的に、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為というふうに解されてございます。
岡田悟 衆議院 2025-02-27 予算委員会第二分科会
例えばですけれども、あくまでも一般論としてお尋ねをします。  ある選挙で、候補者AとBがいるとして、候補者Bが、自らが選挙管理委員会に届出をした自動車や拡声機等を用いて、かつ、自身の名前の書かれた表示板を用いて候補者Aに投票を呼びかける。さらに、SNSを用いてそれを拡散をしたり、あるいは、AやBの陣営関係者がSNS等を用いて互いにスケジュール等を共有し、同じ場所で連続をして街頭演説などを行うことを繰り返す。  こういうことを行った場合に、公職選挙法では数量規制というものがありますけれども、これに該当するのかどうか、参考人、お答えをいただければと思います。
笠置隆範 衆議院 2025-02-27 予算委員会第二分科会
個別の事案につきましては、あくまでも具体の事実関係に即して判断ということでございますが、公職選挙法の規定について申し上げますと、主として選挙運動のために使用する自動車や拡声機については、公職選挙法第百四十一条の規定によりまして、その候補者のために使用できる数量が、数量制限もございますが、数量が定められております。また、街頭演説につきましても、同法第百六十四条の五の規定によりまして、候補者ごとに選管から交付される標旗を掲げて行う必要があるとされております。  一般論で申し上げますと、特定の候補者への投票を呼びかける行為は、その候補者のための選挙運動と認められるものでございまして、候補者が他の候補者の選挙運動のために自動車や拡声機を使用したり、街頭演説を行った場合には、これらの数量制限に違反するおそれがあるものでございます。  なお、同じ場所で連続して街頭演説を行うことにつきましては、それ
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岡田悟 衆議院 2025-02-27 予算委員会第二分科会
ありがとうございます。  例えば、先ほどの質問では投票を呼びかけた場合ということでお尋ねをしたわけですけれども、直接、Aさんに投票してくださいというふうにBが呼びかけをしていないが、Aが圧勝しないといけない、圧勝というのは、選挙においては当然、当選を意味することは明白であると思いますし、例えば、Aが、ある公職に就いていて失職をし、出直し選挙であるという場合に、Aをもう一度失職前の公職に戻さなければいけない、そのための活動を一緒にしていきましょうとか、私もしていくという趣旨の発言を、先ほど申し上げたのと同様の様態で行った場合、これは数量規制に該当するのか否か。参考人、一般論としてで結構ですので、お答えいただければと思います。
笠置隆範 衆議院 2025-02-27 予算委員会第二分科会
個別の事案につきましては、お答えは差し控えさせていただきますが、一般論ということでございまして、例えば、他の候補者の選挙運動のために自動車や拡声機を使用した場合には、公選法百四十一条の数量制限に違反するおそれがあるものでございますが、個別の行為が選挙運動と認められるか否かにつきましては、行為の態様、すなわち、その行為のなされる時期、場所、方法、対象などを総合的に勘案をして、それが特定の候補者の当選を図る目的によるものかどうか、また、それが特定の候補者のための投票獲得に直接、間接に必要かつ有利な行為に該当するかどうかについて、具体の事実に即して判断されることとなるものでございます。  個別の事案につきましては、これがこれらの規定に違反するか否かにつきましては、具体の事実関係に即して判断されるところでございます。
岡田悟 衆議院 2025-02-27 予算委員会第二分科会
ありがとうございます。  また、これも一般論で結構なんですけれども、選挙期間中に、SNS等を通じて、特定の候補者、Cとしましょう、Cという候補者がいて、彼又は彼女と全く異なる内容の政策、白を黒のように全く真逆に言い換えて断定をし、かつ、候補者本人と主張であるというふうな虚偽の情報、これをSNS等で発信する場合、これは、公職選挙法で定める虚偽事項公表罪に該当するのかどうか。こちらも一般論で結構ですので、お答えをいただければと思います。