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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
伊藤俊輔 衆議院 2025-11-26 国土交通委員会
ありがとうございます。  より精度を、実証していただきながら、これまでは予測できなかったこと、そして助けられない命があったかもしれませんが、これから非常に期待をしたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。  そして、次に、外国法人等による予報業務に関する規制強化についてもお伺いしたいというふうに思います。  外国法人等が予報業務の許可を申請する際に、国内代表者又は国内代理人の指定を義務づけることとしています。予報業務の許可を受けた外国法人等が不適切な予報をし、これに対し是正を求める場合や、気象庁から外国法人等に対し事務的な連絡をする場合、メールやあるいはZoomなど、外国法人等に連絡をすることができます。  昨今、課題でもありますけれども、対面や常駐を義務づける手続を改めるデジタル原則という、こういう方針からも逆行しているのではないかなと個人的にも思っております
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金子恭之
役職  :国土交通大臣
衆議院 2025-11-26 国土交通委員会
お答えいたします。  我が国におきまして、民間企業等が行う気象予報業務において、不適切な情報が国民に提供されないよう許可制を取っております。  気象庁は、許可を受けた者に対し、不適切なことがあれば、直接事務所等に赴いて検査を行い、改善を指導するなどにより、予報業務の信頼性の確保を図っております。  現在、外国法人等による日本国内向けの予報が出現しつつあり、指導が必要な事例も確認されてきている中、国内法人同様、指導を直接的に実効性のある形で行えるようにすることが必要であり、通信手段のみによる間接的な手法では十分にその目的を達することはできないと考えております。  このため、今般の改正法では、予報業務を行う外国法人に国内代表者等を設置させることにより、気象庁とより適時適切なコミュニケーションが行える状態とすることとしております。  電気通信事業法など、類似の制度を有する他の法令におい
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伊藤俊輔 衆議院 2025-11-26 国土交通委員会
電気通信含めいろいろな前例もあるということかもしれませんが、先ほど来、デジタル原則を始め、業種によって、やはりそこは気をつけなきゃいけないんじゃないかなというふうに思っているわけであります。  そしてまた、気象業務法の予報業務の許可を受けずに不適切な予報業務をしている外国法人等が現状あると伺っておりますけれども、恐らくアメリカとかあるいはチェコなど、まだ少数、七社ぐらいだと思います。まだまだ、国内にそういう事業者を設けなければ対応できないというところまで積み上げられたものではないんじゃないかなというふうにも思いますので、安易に義務づけるということは、本当に考えなきゃいけないのではないかと問題意識を持ちたいというふうにお伝えしたいと思います。  本改正案では、そうした事業者の名称などを公表できる制度も創設するとされておりますけれども、調査をいかほどの人材、体制で行っているのか。また、現状
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野村竜一
役職  :気象庁長官
衆議院 2025-11-26 国土交通委員会
お答え申し上げます。  国内事業者と同様の指導監督を徹底するため、外国法人等による予報業務についても、ウェブサイトやスマートフォンのアプリケーションなどによるサービスを気象庁の職員が調査しているところでございます。  この調査において、外国法人等による予報業務が日本国内に向けて行われていることが確認できた際は、まずは事業者へ個別に連絡し、情報の内容や、どのような技術で予報が作成されているかなど、予報業務の実態を確認し、予報業務の許可の取得が必要である場合には、必要な措置を取るように指導しているところでございます。  今回の改正により、指導に応じることなく予報業務を続ける外国法人等に対しては、氏名等の公表の措置を活用し、速やかに国内利用者の保護を図ってまいりたいと思っております。
伊藤俊輔 衆議院 2025-11-26 国土交通委員会
これから、単純なミスとか単純な誤情報というものと、意図的にあるいは悪意を持って、生命に関わるような誤情報が出たりとか、経済や観光を含めて、そうしたところに影響のあるデマやフェイクニュースなどもありますけれども、様々なことを考えていかなければいけないのではないかとも思っています。  今法案では、外国人、法人等に対しての対応を主眼としていると思いますけれども、誤情報、情報収集は、この許可があるなしにかかわらず、あるいは事業者、あるいは個人においても情報収集していると今思いますので、この時代に、デマやフェイクニュースは管轄外だということだけではなくて、恐らくこの先、そういったところまで含めてどう対応していくのかということが問われるのではないかというふうに思っています。  例えば、最近では、今年七月の五日に日本で地震が起こるという予言もありました。結局はデマでありましたけれども、日本にアジアか
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野村竜一
役職  :気象庁長官
衆議院 2025-11-26 国土交通委員会
お答え申し上げます。  デマやフェイクニュースに関しましては、今回の改正以前に、一般論として、自然災害から適切に身を守るためには、国民の皆様に科学的根拠に基づいた正確な情報で行動していただくことが大切でございます。このため、気象庁は日頃から、社会に流通する情報を注視し、必要に応じて対処しております。  委員御指摘のとおり、七月五日の件におきましても、記者会見の場を通して、当該予言が科学的根拠を伴っていないデマであることを示しました。正しい情報を伝えたところでございます。  気象庁といたしましては、今後も社会に流通する気象等の情報を注視いたしまして、もし科学的に誤った情報が流布された場合には、科学的根拠に基づいた正確な情報発信に努めて、国民の皆様に正しい情報を活用していただくことを呼びかけてまいりたいと思います。
伊藤俊輔 衆議院 2025-11-26 国土交通委員会
様々なニーズにこれから検討していかなきゃいけないと思いますので、是非よろしくお願いいたします。  質問を終わります。ありがとうございました。
冨樫博之 衆議院 2025-11-26 国土交通委員会
次に、谷田川元君。
谷田川元 衆議院 2025-11-26 国土交通委員会
立憲民主党の谷田川元です。どうぞよろしくお願いします。  まず、気象業務法等の改正案についてお伺いします。  通信技術の発達で国境を越えた予報業務が行えるようになりまして、海外事業者が提供するアプリ等において気象業務法に違反している可能性があるとのことですが、気象庁は、こうした事例をどのような方法で、どの程度把握しているのか。また、今回の改正案では、そうした事例を把握した場合、国内代表者又は国内代理人を通じ外国法人等に対する業務改善命令等を行うとしていますが、実効性を十分に担保できると考えていらっしゃるか。以上二点についてお答えいただきたいと思います。
野村竜一
役職  :気象庁長官
衆議院 2025-11-26 国土交通委員会
お答え申し上げます。  違反の疑いのある事例の把握方法につきましては、外国法人等による予報業務はウェブサイトやスマートフォンのアプリケーションを通じて行われることが多いため、気象庁においてそれらの監視を実施しているところでございます。  監視を通じまして、気象庁では、許可を受けずに国内向けに予報業務を行っている可能性がある外国法人を数者把握しておりまして、これに対しまして、予報業務許可の制度を説明し、必要な措置を取るよう指導しているところでございます。  本改正案を通じまして、外国法人から許可申請を受けた場合、申請書に記載されていた国内代表者等が通知されたものであるかや、技術的バックグラウンドについて審査し、許可後においても定期的な検査をすること等を通じまして、国内法人と同等の品質管理を図るとともに、気象庁が指導監督を徹底できるようにいたします。  さらに、指導に従わず、許可を取得
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