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日本の議論
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ギジログは、国会の会議録データを横断検索・可視化できる無料ツールです。議員・会議・会派・役職などで素早く絞り込み、要点の確認や傾向把握を支援します。
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検索結果
発言統計グラフ
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 木戸口英司 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-11-25 | 総務委員会 |
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そのポスター維持管理ということに対して、相当疑義が言われているわけであります。今、なかなか剥がれるということも、まあ人為的に剥がされるということもたまにありますけれども、事務所から行って、それはそういう通報があれば直してくればいいわけでありまして、それに対して日額上限を支払うことがあるとすれば、私はかなりこれはこの法律の趣旨を超えているということを言わざるを得ないと思います。
その中で、これ週刊誌の記事ですけれども、実名の報道がありますので指摘させていただきますけれども、二人の市議会議員が実名で取材に答えています。どちらもポスター維持管理費の名目で労務費を受け取り、領収書を作成したことを認めながら、ポスター貼りはしておらず、遊説の選挙運動に関与していたと。先ほどの機械的労働ではない労働に関与していて、そしてこの労務費として受け取っていたということを実名で認めております。
これらのこ
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| 林芳正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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参議院 | 2025-11-25 | 総務委員会 |
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今御指摘のあった報道については承知をしております。
取材時にどのようなやり取りがなされたのかなど、その詳細承知しておりませんので、コメントすることは難しいわけでございますが、選対事務局としては、ポスターの貼付などの機械的労務に対して報酬を支払ったものでございまして、選挙運動に対して報酬を支払うこと等はしていないと報告を受けておるところでございます。
冒頭申し上げましたように、御指摘については今精査をしておるところでございます。
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| 木戸口英司 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-11-25 | 総務委員会 |
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資料二、配っておりますけれども、中国新聞、地元の、大臣の地元の新聞でありますが、こういった、「選挙費虚偽の恐れ」ということで、「報酬未受領なのに領収書」ということを、朝日新聞でも読売新聞でも、それぞれが取材をして報じております。
ここで気になるのは、一番下の欄、二四年の衆議院選で、林氏陣営の労務費をめぐっては、選挙運動の対価だったと受け止めた人がいることも中国新聞の取材で明らかになっているという取材の結果が出ております。
これ、総務省にお聞きします。一般論として、実際は労務者が機械的労働ではなく選挙運動を行っていたことを知りながら、選挙運動のために使用する労務者として労務費を支払い領収書を受け取っていた事案について、どのような選挙犯罪が想定されますでしょうか。
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| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2025-11-25 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質的な調査権を有しておりませんので、具体的な事実関係を承知する立場にはございません。
その上で、一般論として申し上げますと、公職選挙法の規定でございますが、労務者に対して報酬を支給することはできるわけでございますけれども、選挙運動に従事する者に対しまして、車上運動員などを除き、選挙運動に従事したことに対する報酬を支給することはできないこととされております。
また、公職選挙法第二百二十一条第一項第一号におきましては、当選を得又は得させる目的などをもって選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与などをしたときにおける買収罪についての規定がございます。
また、一般論で申し上げれば、当該報酬の支払が、先ほど申し上げた当選を得る目的などをもって選挙運動に従事したことに対する報酬としてなされたもの
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| 木戸口英司 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-11-25 | 総務委員会 |
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こういう答弁を、総務省の選挙担当、こうしてしてもらうということ自体が本当に非常に残念なんです。一般論としてしか答えられないこともよく分かっております。
その上で、やっぱり大臣には明確にこれからしていく責任があると思いますが、朝日新聞、そしてこの中国新聞もそうでありますけれども、労務や報酬の受取を否定し、領収書にも覚えがないとする証言があったと、こう報じております。この点は確認されていますでしょうか。
また、これも週刊誌の記事でありますけれども、選挙の二、三日前に林事務所の秘書がまとまったお金を持ってくる、有権者にサインしてもらった領収書を選挙後、秘書に渡すとの証言があり、長年の慣習だとしております。
これが事実だとすれば、この不明な領収書については、例えば林事務所からの金を使ったように偽装するため誰かが架空の領収書を作成したということも想定されますけれども、なぜこのようなことが
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| 林芳正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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参議院 | 2025-11-25 | 総務委員会 |
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今御指摘のあった報道については承知をしておるところでございます。
少し繰り返しになって恐縮でございますが、取材時にどのようなやり取りがなされたのかなど、その詳細を承知しておりませんので、個々の報道についてコメントすることは難しいわけでございますが、今先生から御指摘のあった点につきましては、精査が必要と判断して、現在、事務所において確認作業を進めておるところでございます。
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| 木戸口英司 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-11-25 | 総務委員会 |
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早急に、本当は今日、こうして通告、私、金曜日にしておりますので、この週末どういう努力してきたかというのが一切見えないんですけれども、非常に残念です。
では、もう一度総務省に、この領収書の虚偽記載、あるいは領収書が虚偽記載であることを知りながら選挙運動費用収支報告書による報告を行った場合の一般論としての選挙犯罪、どうなりますでしょうか。
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| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2025-11-25 | 総務委員会 |
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御答弁申し上げます。
総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質的調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にはございません。
その上で、一般論として申し上げれば、公職選挙法第百八十八条第一項におきまして、出納責任者又は公職の候補者若しくは出納責任者と意思を通じてそのために支出をした者は、選挙運動に関する支出について、支出の金額、年月日及び目的を記載した領収書その他の支出を証すべき書面を徴収することとされております。さらに、同条第二項におきまして、出納責任者等と意思を通じて支出をした者は、徴収した領収書等を直ちに出納責任者に送付することとされています。
また、故意又は重大な過失により公職選挙法第百八十八条の規定に違反して領収書その他の支出を証すべき書面を徴せず、これに虚偽の記入をしたときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する旨の規定が置かれておりま
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| 木戸口英司 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-11-25 | 総務委員会 |
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こういった疑念が起こっているわけです、大臣。もうもちろん御自身はよく分かっておられると思います。ですから、説明責任は十分に果たされるようにということを求めたいと思います。
また、もし問題ないということ、まだそういう考えであれば、次の選挙、いつあるか分かりません、こういった報道にあるような労務費の支給、これからも続けられる考えでしょうか。
また、選挙犯罪が成立した場合、これはまあ仮定のことですからお答えできないと思いますけれども、私から指摘させていただきます。総務大臣として、もちろん政治家として責任は大きいと考えますけれども、この点、今どのように捉えているか、お伺いいたします。
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| 林芳正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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参議院 | 2025-11-25 | 総務委員会 |
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先ほども申し上げましたが、取材時にどのようなやり取りがなされたのかなど、その詳細を承知しておりませんのでコメントすることは難しいですが、報道等における指摘を受けて精査が必要であると判断をいたしまして、現在、事務所において確認作業を進めているところでございます。
いずれにいたしましても、法令にのっとって適切に対応していくことが重要であると考えますし、確認作業ができ次第、しっかりと説明をしてまいりたいというふうに考えております。
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