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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
階猛 衆議院 2025-11-21 法務委員会
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
階猛 衆議院 2025-11-21 法務委員会
次に、お諮りいたします。  本日、最高裁判所事務総局刑事局長平城文啓君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
階猛 衆議院 2025-11-21 法務委員会
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
階猛 衆議院 2025-11-21 法務委員会
これより質疑に入ります。  質疑の申出がありますので、順次これを許します。高見康裕君。
高見康裕 衆議院 2025-11-21 法務委員会
おはようございます。自由民主党の高見康裕です。  まず初めに、今この瞬間も、犯罪や非行に走った人と向き合い、立ち直りを支援するという尊い役割を果たされている全国の保護司の皆様に心からの感謝を申し上げます。  人は必ず立ち直れる、寄り添ってくれる人がいるならばというのは全国保護司連盟の谷垣禎一理事長の言葉でありますが、保護司という存在がいかに尊いものであるか、端的に表している言葉だと思っています。  また、私は、二〇二三年に東京で初めて開かれましたASEAN・G7司法大臣会合で、法務大臣政務官として日本の保護司制度、保護司についてPRをしましたが、更生のプロセスをボランティアの人材が担っているということに、各国の代表団の皆様からは、一様に驚きと尊敬を持って受け止められました。保護司制度が世界に誇るべき日本の宝であるということを身をもって感じました。  一方、保護司制度は様々な課題も抱
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吉川崇
役職  :法務省保護局長
衆議院 2025-11-21 法務委員会
お答えいたします。  御指摘のとおり、保護司の負担軽減や安全確保等の観点から、自宅以外の保護司の面接場所の選択肢を増やすことが重要です。  保護司の面接場所の確保については、更生保護サポートセンターに加え、公民館等の身近な公的施設を利用できるよう、保護観察所から地方公共団体に対し協力を働きかけ、その結果、令和六年十二月一日時点で七千百八か所、半年前から約千八百か所増えておりますが、このような公的施設が面接場所として利用可能となっております。  本法案におきましては、保護司及び保護司会等に対する地方公共団体の協力を一層促進するための規定の整備が盛り込まれておりますが、これが成立した際には、夜間や休日に利用が可能なものを含めた面接場所の確保に向け、より一層地方公共団体との協議を進めてまいりたいと考えております。
高見康裕 衆議院 2025-11-21 法務委員会
ありがとうございます。  自治体に関しても今回位置づけが変わりまして、保護司の活動に必要な協力をすることができるという規定から努力義務に変わることになります。  そこで、総務省からも自治体への働きかけを更に強化していただきたいと考えますが、お考えを伺います。
恩田馨 衆議院 2025-11-21 法務委員会
お答えいたします。  保護司の活動には地域の理解と協力が不可欠であり、地域の実情に応じて、地方自治体と連携協力することは大変重要であると認識しておるところでございます。  保護司の面接場所の確保につきましては、令和三年及び令和六年に、地方自治体に対しまして協力を求める文書を法務省と連名で発出しているところでございます。  今回の保護司法改正法案の趣旨を踏まえ、保護司の面接場所の確保を含めまして、地方公共団体と保護司の連携がより図られるよう、引き続き法務省と連携して取り組んでまいりたいと考えております。
高見康裕 衆議院 2025-11-21 法務委員会
ありがとうございます。  法務省、総務省が連携をして、事件後既に二千か所ぐらい増やしていただいている、このことに感謝申し上げます。今回の法改正を機に、更に前に進むように、また土日、夜間も含めて努力をしていただきますよう、よろしくお願いします。  次に、持続可能な保護司制度のためには、保護司の金銭的負担の軽減も必要です。保護司には実費弁償金というものが予算措置されていますけれども、正直に言って、全く十分ではないと思っています。  保護司の方々にいろいろ話を聞きました。活動に必要な備品、これは当然国が用意すべきものだと思いますが、これを保護司会費から払っていたり、あるいは、年度の後半になるとこの予算が底をついてしまって、自腹で負担をしたり、こういうのが実情だということです。  各地区の保護司会長に対する法務省のアンケートでも、六四・五%の人が、保護司の方が国に求めることの一番として、予
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吉川崇
役職  :法務省保護局長
衆議院 2025-11-21 法務委員会
お答えいたします。  御指摘のとおり、保護司活動に要した費用については、国から保護司実費弁償金を支給しています。  しかし、保護司の負担について、令和六年十月に取りまとめられた保護司制度の検討会の報告書でも、保護司活動に伴い金銭的な持ち出しがあることが指摘され、今後講ずるべき施策として、保護司実費弁償金の充実によりその軽減を図るべきとの事項が盛り込まれています。  保護司の経済的負担の軽減は、幅広い世代から多様な保護司を確保していくためにも重要な課題であると考えております。  近年、保護司会が運営する更生保護サポートセンターの運営経費等の国費による支弁の充実や、更生保護サポートセンター以外の面接場所として貸し会議室を借りた場合の実費を弁償するための経費の確保など、保護司の経済的負担の要因となり得るものについて国費を支弁できるよう、取組を進めてきたところでございます。  さらに、令
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