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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
浅田均
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-06-12 財政金融委員会
ありがとうございます。  それでは、地方公共団体が新しい公益信託の受託者になるということは否定されていないということでありますが、それでは、その新しい公益信託というのと、従来、財産区というのがあるんです。土地、家屋を持っているけれども、公共のために使っていただきたいということで寄附をされた、それが財産区というものをつくって地域で管理する、そういうものでありますけれども、この新しい公益信託と財産区というのはどこがどう違うんでしょうか。
高角健志 参議院 2025-06-12 財政金融委員会
公益信託は、委託者が受託者に公益目的のために財産を託し、受託者が公益活動を行う信託制度でございます。  一方、財産区は、地方自治法に基づき、市町村及び特別区の一部で、その市町村及び特別区が従前から財産を有し、また公の施設を設けている場合等におきまして、その財産又は公の施設の管理及び処分を行うことを認められた法人格を持つ特別地方公共団体というふうに承知をいたしております。  このように、公益信託と財産区は、法律上の位置付けであるとか、そういった性格の大きく異なる制度なのではないかというふうに承知をしております。
浅田均
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-06-12 財政金融委員会
通告はしていないんですけど、今二つ御答弁いただいて、お答えいただけると思いますんで質問いたしますけれども、今回のこの適用、信託業法の適用除外規定を作られたという、この立法事実は何でしょうか。
油布志行 参議院 2025-06-12 財政金融委員会
お答え申し上げます。  公益信託法の改正によりまして、自然人を含め新しい担い手が新たに認められることになったということでございます。  他方、信託業法で信託業の免許を出す場合には、これは基本的に株式会社に限定されているというようなこともございます。また、免許制度ですので、非常に厳しい監督が入るというようなこともありまして、そのバランスを考慮いたしまして適用除外とするということでございます。
浅田均
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-06-12 財政金融委員会
そうしたら、こういう例があります。例えば、ある高校の卒業生が、どう言ったらいいんかな、PTA、高校があってPTAがあると、そのPTAに卒業生が寄附をして、その寄附金でもって在校生の一部を海外に留学するときの支援に使ってほしいというので、これ、大阪府教委とかいろいろ話ししてそれなりの仕組みをつくってもらっているんですけれども、こういう高校の同窓会というものに対して卒業生が寄附をして、そしてそのお金を使って海外留学の全部負担する、一部負担する、こういう高校の同窓会みたいなものも受託者になり得るんでしょうか。
高角健志 参議院 2025-06-12 財政金融委員会
受託者につきましては、その属性によって信託受託者になれるとかなれないとかいうようなことが定められているわけではございません。  受託者として必要な経理的基礎であるとか技術的能力を有しているということが要件でございます。その要件を満たす限りにおきましては、いろんな主体が受託者になり得るものと考えております。
浅田均
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-06-12 財政金融委員会
それでは、最後に、この委託者の寄附金控除等の優遇税制についてちょっと御説明をいただきたいんですが。
高角健志 参議院 2025-06-12 財政金融委員会
お答えいたします。  新しい公益信託制度の下で認可されました公益信託につきましては、令和六年度税制改正におきまして、基本的に公益法人並びの税制措置を受けるものとされております。  具体的には、公益信託に財産を拠出した個人の委託者等には所得税の寄附金控除や相続税の課税価格への不算入、法人の受託者には出捐金の損金算入、また、受託者には信託財産から生じる利益の非課税が認められることとなっております。
浅田均
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-06-12 財政金融委員会
ありがとうございます。  まだ一分ほどありますんで、もう一問質問させていただきます。  この寄附金控除ということでございますけれども、例えば、親が美術品のコレクターで、相続させるにはすごく相続税が掛かってしまうんで、財団法人つくって美術館つくって、お子さんがこれ運営されるとかいうケースは結構あると思うんですけれども、これ、財団法人をつくらずに個人として、相続ではなしに委託を受けたという形でそういう美術館運営するということは可能なんでしょうか。
高角健志 参議院 2025-06-12 財政金融委員会
公益信託は、公益法人のように例えば財団のようなものを立ち上げて財産を公益活動に使うというものとはちょっと異なっておりまして、契約によってその受託者に財産を託して公益的に使っていただくというものでございます。  そういったことで、美術品等も今回の公益信託法で対象となっているということで、公益法人に代わる選択肢として御利用いただける制度というふうになっているものと考えております。