ギジログ
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日本の議論
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ギジログは、国会の会議録データを横断検索・可視化できる無料ツールです。議員・会議・会派・役職などで素早く絞り込み、要点の確認や傾向把握を支援します。
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検索結果
発言統計グラフ
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-06-12 | 憲法審査会 |
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はい。
改正しようという動きがあって、これを邪魔しないでいただきたいんです。
やはり、時間がないです。上川委員、お答えいただけないですか。議員立法を通していただきたいんですよ。
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| 枝野幸男 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-12 | 憲法審査会 |
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憲法審のテーマかどうか、若干微妙ですが、関連がないわけではないので、上川さん、お答えになりますでしょうか。
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| 上川陽子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-06-12 | 憲法審査会 |
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今、再審制ということでのテーマの提起がございましたが、憲法におきましても三審制という制度が導入されている中におきまして再審をどう考えるかということについて、今、議員立法が提出の運びになっているということは存じ上げております。
この憲法審査会における議論ということよりも、むしろ法務委員会においての議論というふうに思っておりますが、私は、法務大臣にという御言及がございましたけれども、このことについて申し上げに行ったわけではございませんで、犯罪被害者等基本法に基づく犯罪の被害者に対しての支援に対しての提言ということで伺わせていただきましたので、今、大石委員が言ったような趣旨で大臣にお会いしたということではございません。そのことを申し上げたいというふうに思っております。
あくまで、議員立法で今審議を行うという段階にあるということは承知しておりますが、そのことについて私が申し上げに行ったとい
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| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-06-12 | 憲法審査会 |
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是非、議員立法に協力してください。お願いします。
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| 枝野幸男 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-12 | 憲法審査会 |
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橘さん、御発言になりますか。いいですか、今の件について。(橘法制局長「遠慮します」と呼ぶ)よろしいですか。
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| 馬場伸幸 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-06-12 | 憲法審査会 |
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日本維新の会の馬場伸幸です。
先ほどの大石さんの御発言というのは、非常に問題があると思いますね。最終の審査会になる可能性があるここで、この通常国会で発言された議員の方の最終的な整理を行うという意味で私が質問させていただいた、それを受けて、立憲民主党の憲法審査会の会長が党を代表するお立場で謝罪をされた、それのどこが振りつけなんですか。あなた、自分の言うことが通らなければそうやって難癖つけるのはもうやめた方がいいと思います。(大石委員「あの……」と呼ぶ)私の発言中です。
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| 枝野幸男 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-12 | 憲法審査会 |
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不規則発言はおやめください。(大石委員「聞いたじゃないですか、私に」と呼ぶ)不規則発言はおやめください。
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| 馬場伸幸 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-06-12 | 憲法審査会 |
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そして、橘局長に対しても、再度、議員を呼び捨てにしていたとか、そういうことを、この場でおっしゃることではないのではないですか。橘さんは先ほどから、控えめな方ですから御発言されませんけれども、首をお振りになって否定をされています。あなたはそういう、反論ができない人間に対して、そういう立場で、議員という立場でそういうことをおっしゃるというのは今後お控えになられた方がいいと思います。(発言する者あり)
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| 枝野幸男 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-12 | 憲法審査会 |
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不規則発言はおやめください。
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| 津村啓介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-12 | 憲法審査会 |
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立憲民主党の津村啓介です。
昨年末の臨時国会から初めて憲法審査会に参加させていただきました。
今国会の憲法審査会では、枝野会長の下、日本国憲法の普遍的な価値に様々な角度から光が当てられました。議論を経て明らかになったのは、制定から八十年近くを経た今日も憲法改正を必要とする立法事実は確認されなかったという重い事実です。
本日、幹事会において五会派から骨子案が配付をされました。しかし、これは自民党総務会の了承を経ることなく、十分な党内手続を経たものではありません。参議院選挙を控え、参議院選挙向けのむなしい政治的パフォーマンスにすぎず、本審査会の六か月の議論を踏まえたものとは到底言えないものであることを冒頭明確にしておきたいと思います。
選挙困難事態の立法事実が認められないという点について、私から一点申し添えます。
憲法四十三条一項は、「両議院は、全国民を代表する選挙された議
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