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日本の議論
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検索結果
発言統計グラフ
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 加藤勝信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-06-05 | 財政金融委員会 |
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まず、暗号資産について今委員からお話がありましたように、我が国においても暗号資産交換業者における口座数が延べ一千二百万を超えると、そして利用が拡大している中で、国民の理解というか、こういった暗号資産に対する認知度というんでしょうか、これは一定の広がりが出てきているというふうに考えております。
一方で、なかなかイメージしにくいという点、まさに私自身も暗号資産というのは取り扱ったことがないので、話で聞くという程度でしかありませんけれども、ただ一方で、暗号資産の不正流出事案等マスコミでも報道されているところでもございますし、また詐欺にも利用されているという実態がある。こうしたことを踏まえますと、暗号資産取引市場が健全に発展をしていくためにも、暗号資産交換業者の適切な業務遂行と利用者保護が確保されることがまず必要だと思います。
他方、まさにイノベーションというもの、これがどういうふうにもの
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2025-06-05 | 財政金融委員会 |
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先ほど大臣から御答弁のあったとおりでございますけれども、金融庁といたしましては、暗号資産に関しましても、利用者保護とイノベーションの促進のバランスというのが、これが国民の理解と信頼を更に広げるものだというふうに考えてございます。
これも大臣から少しお話がございましたけれども、そういった観点から、今般の改正法案におきましても、具体的には、この暗号資産交換業者に対する資産の国内保有命令の創出、それから暗号資産等仲介業の創設という双方の措置を盛り込んでいるところでございます。
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| 堂込麻紀子 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-06-05 | 財政金融委員会 |
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先ほど勝部委員からも、無登録で行う暗号資産交換業者に関する質疑ございました。それに伴って私の方も質疑、質問させていただきますけれども、本法律案では、現物を取り扱う暗号資産交換業者の破綻時等において、暗号資産交換業者に対して資産の国内保有命令を発出できる規定を資金決済法に導入するというふうにされています。外国に本社を置く日本の暗号資産交換業者が破綻した場合などを念頭に置いて、資産が国外に流出することを防ぐ狙いがあるというふうにも承知しています。
ここで海外の暗号資産交換業者の日本におけるビジネスについて確認していきますが、金融庁では、海外事業者であっても、インターネットを通じるなどして日本居住者を相手方として暗号資産交換業を行っている場合には、日本における暗号資産交換業の登録を求めているというふうに承知をしています。
無登録で暗号資産交換業を行う海外事業者は後を絶ちません。無登録業者
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| 加藤勝信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-06-05 | 財政金融委員会 |
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日本においては、資金決済法による無登録で暗号資産交換業が禁じられており、海外に拠点を持つ事業者が日本居住者を相手方として暗号資産交換業を行う場合には資金決済法に基づく登録が必要というのは委員の御指摘のとおりであります。
金融庁はこれまで、海外の無登録業者に対し警告書の発出を行い、直ちに日本における営業を取りやめるよう求めるとともに、当該無登録業者の名称等を公表してまいりました。また、アップル社及びグーグル社に要請をし、当該無登録事業者が日本向けに提供しているアプリを両社のアプリストアから削除してもいただいております。
また、無登録業者との取引は、当該業者において利用者を保護する体制が整っていないおそれがあり、リスクが高いことから、取引を行う前に登録の有無等を確認し、無登録業者とは取引を行わないよう利用者に対し注意喚起も行っているところであります。
金融庁としては、引き続き、利用
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| 堂込麻紀子 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-06-05 | 財政金融委員会 |
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ありがとうございます。大臣から今後の方針についてもお伺いできました。
また、今回、本法律案で、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業において特定の暗号資産交換業者等への所属を求める所属制を採用することとされています。金融商品仲介業等、所属制を採用する既存の仲介業においては、所属先の金融機関が仲介業者を指導監督する義務、また仲介業者が利用者に加えた損害の賠償責任を負うということで利用者保護が図られるというふうに考えております。
他方、ワーキング・グループの議論において、委員から、昨年五月の暗号資産交換業者のDMMビットコイン等における暗号資産の不正流出事案等を踏まえて、暗号資産交換業者等による新たな仲介業への監督の実効性、これを懸念する意見もありました。所属制を採用する場合、仲介業者に委託を行う暗号資産交換業者等に対して当局が体制整備等につき重点的にモニタリングを行うなど、暗号資産交換
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| 加藤勝信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-06-05 | 財政金融委員会 |
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まず、現行法上、暗号資産交換業者等は、仲介の委託をする場合も含めて、委託先を指導監督する義務を負っているところであります。
加えて、今般の改正法案においては、いわゆる所属制を採用し、中間業者が利用者に損害を与えた場合には、当該仲介業者が所属する先の暗号資産業者等が利用者に対する賠償責任を負う仕組みとすることにより、暗号資産交換業者等自身にも仲介業者を適切に指導監督する要因が働く仕組みとしております。
金融庁としては、暗号資産交換業者等に対する検査や監督を通じ、委託先に対する指導監督義務の履行状況を確認することとしております。
その上で、仮に仲介業者において法令違反等が生じた場合には、まずは当該仲介業者に対して直接監督上の措置を講じることが可能であることに加えて、仲介業者が所属する暗号資産業者等に対しても、仲介業者に対する指導監督義務が十分履行できていないことを理由とし、監督上の
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| 堂込麻紀子 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-06-05 | 財政金融委員会 |
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御答弁ありがとうございました。
続きまして、信託型ステーブルコインの裏付け資産の管理、また運用の柔軟化についてお伺いできればというふうに思います。
米国を中心にステーブルコインを用いた取引が拡大していたところ、我が国においても二〇二二年の資金決済法等の改正によってステーブルコインの制度的対応を行っています。具体的には、法定通貨の価値と連動した価格で発行され、発行価格と同額で償還を約するもの等を資金決済法上、電子決済手段として位置付けたということであります。
しかし、二〇二二年のその資金決済法等の改正が二〇二三年六月に施行された後に、国内において電子決済手段の発行、流通が進んでいるとは言い難い状況であるというふうに考えます。我が国では既に多様な送金サービスが存在しています。そういうところ、電子決済手段による送金サービスを利用することのメリットやまた想定される利用例について、金融庁
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2025-06-05 | 財政金融委員会 |
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御指摘のとおり、日本国内におきましては円建ての電子決済手段の発行はまだございませんけれども、海外で発行されております法定通貨と価値を連動させたステーブルコインにつきましては、将来的に低コストかつ迅速な送金・決済手段として幅広い分野で用いられる可能性が指摘されております。
例えば、現状、暗号資産の決済に利用されている事例が多うございますけれども、このほかに個人や事業者間の国際送金・決済手段として利用されている事例、それから社債などの金融商品取引の決済において利用されている事例などが海外にはあるということでございます。こうした外国で発行されましたステーブルコインの時価総額は約三十三兆円にまで増加しているということでございます。
日本国内におきましては、現在、金融庁の方に信託銀行等から電子決済手段等の発行に向けて相談が寄せられております。例えば、クロスボーダー送金、あるいは貿易に係る銀行
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| 堂込麻紀子 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-06-05 | 財政金融委員会 |
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ありがとうございます。
続いて、クロスボーダー収納代行の規制について質問の方を変えさせていただこうと思います。
国内の収納代行における課題ということで、収納代行について法令上明確に定義されている概念というものはないというふうに承知していますが、一般に、債権者からの委託を受けて債務者から資金の受領を行う、集金を行うサービスであると。例えば、コンビニでの公共料金の支払等のサービスですね。
二〇二二年の資金決済法の改正によって、収納代行のうち、宴会、食事のまとめ払い等の精算時に用いられるいわゆる割り勘アプリ等、債権者が個人であるものについては為替取引に該当し、資金移動業の規制が及ぶことが明確化されました。
二〇二〇年の改正案に対する当委員会における附帯決議において、収納代行については、今後も継続してその実態把握に努めて、利用者保護の観点から制度整備の在り方について引き続き検討を行
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| 油布志行 |
役職 :金融庁企画市場局長
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参議院 | 2025-06-05 | 財政金融委員会 |
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今般の改正法案で措置を講じますこの国境をまたぐ収納代行への規制でございますけれども、御指摘のとおり、二〇二〇年の資金決済法改正の際の附帯決議をも踏まえたものでございます。
国境をまたぐ収納代行につきましては、金融審議会のワーキング・グループにおきまして議論をいただきましたけれども、国際的な枠組みであります金融安定理事会、FSBが昨年、クロスボーダー送金サービスに関する勧告を出しております。その中で、同じ活動、同じリスクには同じ規制を適用するということの原則に基づきまして、詐欺やサイバー等のオペレーショナルリスク、それから金融犯罪等のリスクを踏まえて、これらのリスクに比例的な規制、監督を求めているということでございましたけれども、この点に加えまして、もちろんこの近年、国内と国外との間での資金移動であってそれが収納代行の形式で行われるものが、海外オンラインカジノあるいは海外出資金詐欺等の事
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