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検索結果
発言統計グラフ
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
今お話ございました事業再生ADRでございますけれども、この手続は債権者全員の同意が必要であるということになる一方で、今回のこの本制度では、債権額の四分の三以上の金融債権者の同意と、それに加えまして、裁判所の認可によって事業者の債務の権利関係の調整を行うことができるという違いがございます。このため、手続の開始段階から債権者全員の同意の見込みが立たないような場合ですとか、それから、その事業再生ADRのプロセスの途中で議論が前に進まなくなってしまったような場合には、特にこの新しい本制度の利用が検討されるということを想定してございます。
なお、一方で、事業再生ADRの対象は、先ほどもお話にありましたけれども、主として金融債権ではあるものの、債権者と債務者の間で同意があれば、当然、金融債権以外の債権も柔軟に対象に含めることが可能でございますので、金融債権以外の債権も、権
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| 古賀之士 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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事業再生ADRでは、双方の税負担を軽減して、債務者に対するつなぎ融資の円滑化を図るということができます。一方、今回の制度というのに対しては、そのような支援措置があるんでしょうか。ないならば、なぜなのか、その理由も併せてお答え願います。
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
この本制度に基づきましてその債権放棄を含む権利変更を行うことになった場合等におきますその税務上の取扱いにつきましては、この事業再生ADR等における取扱い、これは対象として税務の取扱いをしているわけですけれども、今後明確化をしっかり図っていきたいというふうに考えてございます。
それから、その本制度におきましては、第三者機関が本制度利用中のつなぎ融資を確認した場合には、これは事業再生ADRと同じく、仮に当該事業者が法的整理手続に移行した際には、裁判所は、当該確認の事実を考慮をしてその当該つなぎ融資の優先弁済の可否を判断する規定などを設けているところでございます。
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| 古賀之士 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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確認ですが、つまり、現状、その時点で第三者機関がそういったつなぎ融資を確認をした場合はそのまま考慮するけれども、現状では、この新しい制度自体にはそういう支援措置はないという理解でよろしいんでしょうか。
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
このつなぎ融資を確認した場合にその法的整理手続に移行がしやすくなるという仕組みは、これは事業再生ADRと同じような立て付けの仕組みを導入してございますので、ここに大きな差異があるということではございません。
他方で、先ほどの答弁、御説明したとおり、権利変更したときのその税務上の取扱いにつきましては、今後の制度設計、議論する課題だというふうに認識しておりますので、この事業再生ADRにおける取扱いも参考にして明確化を図っていきたいという、そういう考えでございます。
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| 古賀之士 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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ありがとうございます。
さらに、経済産業省さん、伺います。
今回の制度における対象事業者は、条文上、具体的には三条の一項などで経済的に窮境に陥るおそれのある事業者とされていますが、具体的にはどのような状態を指すんでしょうか。何か定義や要件というのはあるのでしょうか。また、経済的な窮境については、窮境に陥るおそれのない段階、おそれのある段階、そして窮境に陥った段階と全部で三つの段階があると考えられますけれども、それぞれの段階をどう切り分けて、具体的な定義や判定基準などがもしありましたらお尋ねしたいです。
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
本制度は、早期での事業再生に向けて、その倒産前の手続として倒産状態の前の段階の事業者を対象とするものという整理でございます。このため、対象となる事業者でございますけれども、民事再生法の対象である経済的に窮境にある状態よりも手前の、経済的に窮境に陥るおそれのある状態としてございます。具体的には、その本制度による権利変更が行われなければ、将来の一定時期までにキャッシュフローの悪化が進んで、その事業継続が困難となる状態などを想定しているところでございます。
その上で、いわゆる制度を利用する事業者が実際経済的に窮境に陥るおそれという状態にあるかどうかにつきましては、この第三者機関においてしっかり確認をするという整理になっているところでございます。
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| 古賀之士 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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更に伺います。
この制度では、権利変更の対象となる債権は金融機関等が有する金融債権に限定されますが、そうした理由は何でしょうか。
また、担保付債権について、権利の減免に該当する権利変更を対象外とすることは理解はできますが、ただ、いわゆるリスケジュール、リスケに当たる期限の猶予についても対象外とするのは妥当なのかと、経済同友会などもこれ疑問を呈している意見もございますが、これについてはどのようにお考えでしょうか。
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
本制度におきましては、その権利変更の対象を金融機関等の有する金融債権に限定をするということで、私的整理手続と同様に、その事業価値の毀損を可能な限り抑えながら円滑な事業の再生を図ることができるものと考えているところでございます。
一方で、金融機関等の有する金融債権について、商取引債権などのほかの債権と異なる扱いをするということが論点となり得るところでございますけれども、その金融機関等はいわゆるプロ債権者であり、その有する債権は商取引債権と差異があるということ、それから、事業再生の慣行として、二〇〇〇年代より二十数年を経て、私的整理により金融債権のみを減免して事業再生を図る一定の規範意識というのが形成されつつあることなど踏まえますと、それには正当性があるものと考えているところでございます。
その上で、御指摘ございましたその担保で保全されている部分の債権において
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| 古賀之士 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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ちょっとその辺もまた、今後、実際に法案が施行されたのであれば、された段階からまた一つ問題としては提起は出てくるんではないかと思いますので、是非お含みおきいただければと思います。
続いては、対象債権者集会における決議についてお尋ねをいたします。
先ほどから四分の三というキーワードが出ておりますけれども、対象債権者集会での決議の可決案件は議決権の総額の四分の三以上の同意、つまり、単一の債権者が議決権の総額四分の三以上を保有する場合、議決権者の過半数の同意を頭数要件として加重があると。
この総額の四分の三以上の要件というのは、これどこから出てきているのでしょうか。そういった何か背景や、基準の四分の三というものの理由がありましたらお願いいたします。
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