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河野太志

河野太志の発言131件(2025-02-27〜2026-04-10)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 予算委員会第七分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 事業 (315) 制度 (228) 再生 (205) 債権 (200) 機関 (143)

役職: 経済産業省大臣官房審議官

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
河野太志 衆議院 2026-04-10 経済産業委員会
お答え申し上げます。  御指摘のとおり、低金利であったにもかかわらず企業による投資が伸びてこなかった背景といたしましては、一部繰り返しになると思いますが、やはり、長らく続いたデフレの中で、企業が足下の短期的な利益の確保のためにまずはコストカットに注力をして、その成長の源泉となる投資を抑制してきたということが挙げられると考えてございます。  具体的には、一九九〇年代のバブル崩壊以降の長期化したデフレ経済環境の下で、日本企業は時間をかけながら不良債権の処理を進め、また人口減少による将来悲観を背景として、企業の認識する我が国の期待成長率も低下をしていた。そういった中で、日本の企業は、やはりコストカット中心の企業経営を進め、思い切った国内投資を抑制してきたというふうに考えているところでございます。  その上ででございますけれども、デフレを脱却していく経済環境の中で、企業の投資意欲をどう高めて
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河野太志 衆議院 2026-04-10 経済産業委員会
お答え申し上げます。  御指摘いただいたとおり、日本企業の業績、株価は改善傾向にあります。他方で、株主還元ですね、この十年で大幅に増えているという状況でありまして、他方で、企業の売上高に占める設備投資ですとか研究開発投資、それから人材に対する投資といった成長投資は、やはり欧米と比べてもなお低い水準にあるというふうに我々も認識しているところでございます。  やはり、短期的な指標に左右されることなく、中長期的に企業価値を高めていく、これが大事だというふうに思っておりまして、このためには、単なる資本効率の改善というだけにとどまらず、例えば、事業ポートフォリオの不断の見直しですとか、御指摘があったような成長事業への戦略的な投資の拡大をやはり進めていくことが非常に重要になるというふうに考えてございます。  経済産業省といたしましては、現在、金融庁において改定が進められているコーポレートガバナン
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河野太志 参議院 2026-03-26 経済産業委員会
お答え申し上げます。  十七のこの戦略分野でございますけれども、高市内閣におきまして、経済安全保障それからエネルギー資源安全保障などの様々なリスクを最小化するいわゆる危機管理投資、それからAI・半導体などの先端技術を花開かせる成長投資、こういった中から選定したものと承知してございます。これいずれも、世界共通の課題解決に資する製品、サービス、インフラの開発を通じた日本の成長ですとか、イノベーションを通じた経済成長、それから国際的地位の確保につながるものとして優先して取り組むべき重要な分野であるというふうに認識をしているところでございます。  その上ででございますけれども、総理からは、このそれぞれの分野におきまして、対象領域それから課題を総花的にすること、まさに総花的にすることなく戦略的に絞り込んだ上で、別途ありますこの横断的領域における取組の成果も十分に取り込みながら、この目標ですとか道
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河野太志 衆議院 2026-03-10 総務委員会
お答え申し上げます。  今先生御指摘いただいたとおり、自由民主党と国民民主党の合意書において、そういった記載が盛り込まれたと承知してございます。  その後、与党の令和八年度税制改正大綱におきましては、危機管理投資、それから成長投資による強い経済を実現するべく、国内の高付加価値な設備投資を促進することを目的とした大胆な投資促進税制の創設が盛り込まれた、そういったことになってございます。  それで、大胆な投資促進税制でございますが、今御指摘ございましたとおり、原則として全業種を対象にする、それから、建物も含めた一定規模以上の高付加価値な設備投資に対して、経済産業大臣の確認を受けた場合には、即時償却又は税額控除を利用可能とする制度となってございます。  具体的なポイントということでございますが、過去の、大企業も活用可能な設備投資減税と比較した場合、御指摘にもございましたけれども、建物を含
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河野太志 衆議院 2026-03-06 財務金融委員会
お答え申し上げます。  今御指摘ありました大胆な投資促進税制でございますけれども、これは、お話あったとおり、危機管理投資それから成長投資による強い経済を実現するために、全て、全業種を対象としまして、大規模で高付加価値な国内投資を促進するということを目的としてございます。  そこで、対象となる特定生産性向上設備等でございますけれども、これは、お話ございましたとおり、令和八年度税制改正の大綱によりますと、本日まさに閣議決定いただいた産業競争力強化法の改正案で規定されるものでございまして、具体的には、生産性向上設備等のうち、投資計画を構成する設備等の取得価額の合計額が三十五億円以上、中小企業の場合はこれは五億円以上であること、それから、投資計画の年平均の投資利益率が一五%以上となることが見込まれるもの、その他の、例えば、投資計画の実現に必要な資金調達手段が記載されていることなどの要件を満たし
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河野太志 衆議院 2026-03-06 財務金融委員会
お答え申し上げます。  先ほど申し上げたとおり、この投資収益率の一五%ということでございますけれども、やはり、一定の要件を満たしたもの、これをどういうふうに支援していくのかという観点から入れたものではございますけれども、特に今御指摘がございました中小企業を中心とした方々につきましては、中小企業については、実は、投資収益率が一五ではなくて七%以上で、さらに、基本的には投資規模などの要件もない中小企業経営強化税制という別の措置が既に手当てをされてございます。  この制度は、今回提案させていただいている大胆な投資促進税制との選択も可能というふうになってございまして、中小企業の皆様のニーズに応じて活用いただくということが可能となっているところでございます。
河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  まず、第三者機関の指定でございますけれども、法令上、手続の監督等に関する業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的基礎を有すること、それから、手続の当事者と利害関係のある者が関与しない体制を整備していることなどを要件としているところでございます。指定は、具体的な指定につきましては今後ということになりますけれども、このような力を持った組織をしっかり指定していくということになります。  それから、御指摘の事業再生計画を適確に判断できるいわゆる人材でございますけれども、事業再生に関する専門的知識及び実務経験を有するなど、一定の要件を満たす者を確認調査員ということで個別の案件ごとに選任するということをこの第三者機関に求めているという立て付けになってございます。  また、確認調査員の選任に当たりましては、公平中立性を担保する観点からは、その確認調査員の候補者が事業者や
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河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  御指摘のとおり、この本制度では、手続の申請時点で第三者機関が対象債権者集会の決議が成立する見込み等を確認するということになってございます。そして、可決の見込みがないことが明らかな場合ということでございますけれども、例えばでございますが、債権額の一定割合以上を占める債権者が本制度の利用に異議を示している場合などが想定されるということになりますが、様々なケース、事案ごとにあると思いますので、その詳細につきましては今後検討を深めていきたいというふうに考えてございます。  それから、二つ目の御指摘の内閣官房における分科会での御議論ということでございますけれども、そこで御指摘いただきましたその事業の再構築、事業再構築という概念でございますが、ここでは、新分野展開ですとか業態転換、それから事業構造の変更その他の収益性の向上のための事業活動及びこれに必要な債務整理を行うことと
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河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  この本制度は、早期での事業再生に向けて、倒産前の手続として倒産状態の前段階の事業者を対象とするものでございます。このため、対象となる事業者は、御指摘もございましたが、民事再生法の対象である経済的に窮境にある状態よりは手前ということで、経済的に窮境に陥るおそれと、おそれのある状態というふうにしてございます。具体的に申し上げますと、本制度による権利変更が行われなければ、将来の一定時期までにキャッシュフローの悪化が進み、事業継続が困難となる状態などを想定をしているところでございます。  その上で、後段の御指摘でございますけれども、その上で、制度を利用する事業者が実際に経済的に窮境に陥るおそれのある状態かどうかというところにつきましては、先ほどもございましたが、第三者機関におきましてしっかり確認をするという立て付けとなってございます。さらに、その後も対象債権者集会におき
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河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  本制度におきましては、例えば、その確認事業者が偽りその他不正の手段によって手続開始時点の確認ですとか早期事業再生計画などの調査を受けたことが判明したときにはその確認の取消し事由に該当するということですとか、それから、先ほども少し言及しましたが、裁判所が不正の方法による決議の成立などをしっかり審査をするといった措置を設けているところでございます。  したがいまして、御指摘ございましたその悪質な粉飾等を行った事業者につきましては、その利用の継続は排除され得る制度の立て付けになっているというふうには考えてございますけれども、いずれにしましても、個々のやはり事案に応じて、個別にこの第三者機関なり裁判所によってそういった事業者の利用の継続の可否をしっかり判断していくということになると考えてございます。