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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
福島みずほ 参議院 2025-06-04 行政監視委員会
調査報告書の提出についてお諮りいたします。  本委員会は、本院規則第七十四条の五により、計画的、継続的かつ効果的な行政監視に資するため、少なくとも毎年一回、その実施の状況等を議院に報告するものとされております。  理事会において協議の結果、お手元に配付の行政監視の実施の状況等に関する報告書案がまとまりました。  つきましては、本案を本委員会の調査報告書として議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
福島みずほ 参議院 2025-06-04 行政監視委員会
御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
福島みずほ 参議院 2025-06-04 行政監視委員会
この際、お諮りいたします。  ただいま提出を決定いたしました調査報告書に基づき、本会議において行政監視の実施の状況等に関し報告を行いたいと存じます。  本院規則第七十三条第一項の規定により、行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査の中間報告要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
福島みずほ 参議院 2025-06-04 行政監視委員会
御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。  なお、要求書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
福島みずほ 参議院 2025-06-04 行政監視委員会
御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前九時二十分散会
会議録情報 参議院 2025-06-04 憲法審査会
  午後一時開会     ─────────────    委員の異動  五月二十一日     辞任         補欠選任      太田 房江君     衛藤 晟一君      高橋はるみ君     赤池 誠章君      青島 健太君     柴田  巧君  六月三日     辞任         補欠選任      平木 大作君     里見 隆治君  六月四日     辞任         補欠選任      里見 隆治君     平木 大作君     ─────────────   出席者は左のとおり。     会 長         中曽根弘文君     幹 事                 臼井 正一君                 佐藤 正久君                 中西 祐介君                 山
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中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2025-06-04 憲法審査会
ただいまから憲法審査会を開会いたします。  参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査のため、憲法に対する考え方についてのうち、国民投票法等について、本日の審査会に北九州市立大学法学部准教授山本健人君、日本ファクトチェックセンター編集長古田大輔君及び大阪大学社会技術共創研究センター特任准教授工藤郁子君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2025-06-04 憲法審査会
御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2025-06-04 憲法審査会
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査を議題といたします。  本日は、憲法に対する考え方についてのうち、国民投票法等について参考人の皆様から御意見を伺います。  この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げます。  本日は、御多忙のところ本審査会に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。  皆様から忌憚のない御意見を賜りまして、今後の調査の参考にいたしたいと存じますので、よろしくお願いいたします。  議事の進め方でございますが、山本参考人、古田参考人、工藤参考人の順にお一人十二分程度で順次御意見をお述べいただいた後、各委員からの質疑にお答えいただきたいと存じます。  全体の所要は二時間を目途といたします。  なお、御発言は、質疑、答弁とも着席のままで結構でございます。  それでは、まず山本参考人にお願いいたします。山本参考人。
山本健人
役割  :参考人
参議院 2025-06-04 憲法審査会
本日は、参議院憲法審査会という貴重な場で意見を述べる機会を賜り、大変光栄に存じます。  私は憲法学を専門としており、本日の議題との関係では、デジタル立憲主義という観点から、デジタル空間を立憲化するための憲法理論について検討をしてまいりました。  本日は、より具体的な問題として、憲法学の観点から、日本国憲法の改正手続に関する法律の下で実施されることになる国民投票において、インターネット上の偽情報等への対策をどのように考えるべきかという論点について私見を述べさせていただきます。  私の意見の概要を簡単にまとめますと、まず、この問題については、現時点で決定打となる対策はなく、様々な対策を多面的、同時並行的に実施していくほかないというふうに考えております。対策の検討に当たっては、想定される対策の効果及び選挙運動の自由、表現の自由に与える影響を考慮し、何を実施し、何を実施しないかを検討すべきと
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