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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
柴田勝之 衆議院 2025-06-04 法務委員会
次に、施行の期日につきまして、立憲案では公布後三年以内、維新案と国民案では公布後一年以内としております。この期間にした理由について、三つの案の提出者それぞれにお伺いいたします。
黒岩宇洋 衆議院 2025-06-04 法務委員会
私どもは、公布後三年以内施行としております。  その理由は、まず一つ目は、やはり戸籍法改正を始めとする法制の整備、これに一定以上の時間がかかる。また、この法案が成立した際にシステム改修を必要とされる可能性のある省庁からヒアリングを行いましたが、具体的に、直近の、戸籍に振り仮名を振る法制度に対応したシステム改修などには、その期間はおおよそ三年近くかかったと説明を受けました。よって、二番目として、全市区町村における戸籍システムの改修作業にまたこれも一定の時間がかかる。三番目として、新制度の国民に対する十分な周知の必要性。この三つの必要性を考えると、現実的な案として、施行期日を公布後三年以内と規定をさせていただきました。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-04 法務委員会
維新案についてお答えいたします。  本法律案の施行に当たりどの程度の準備期間が必要かを正確に算定することは少し難しゅうございますけれども、少なくとも、通称として使用する婚姻前の氏を戸籍に記載するためのシステム改修、それから、新制度の国民に対する十分な周知が必要であるほか、法施行後ではありますけれども、速やかに戸籍に記載した婚姻前の氏をあらゆる公的書類において単独使用できるようにするための法整備が必要となるために、氏名を記載すべきこととしている法令について、その改正の要否を検証しておくということも必要であると承知しておりますが、そのための準備期間として、提出者としては、一年程度あれば必要かつ十分であると考えたものでございます。
鳩山紀一郎 衆議院 2025-06-04 法務委員会
お答えいたします。  提案者としては、一刻も早い選択的夫婦別氏制の導入を待ち望んでいる方々の思いに応えたいということで、早ければ早いほどいいということだと思うわけでありますが、戸籍法の改正ですとか、システム改修、それから国民への十分な周知などを考えますと、それなりに時間はかかるだろうということで、施行期日は一年以内というふうにいたしました。
柴田勝之 衆議院 2025-06-04 法務委員会
先ほど鎌田委員からも関連する質問がありましたけれども、選択的夫婦別姓につきまして、戸籍制度を壊すという批判がされることがございます。また、維新案と国民案の趣旨説明で、現行の戸籍制度を守るといった御趣旨の御説明がされていたと思います。  そこで、それぞれの案と戸籍制度との関係についてどのようにお考えか、三つの案の提出者それぞれにお伺いいたします。
黒岩宇洋 衆議院 2025-06-04 法務委員会
先ほどの答弁と重複を最小限にしたいと思っておりますが、あくまでも、我が党の想定しています戸籍の在り方は、一番目に、別氏夫婦及び子についても同一戸籍とする、二番目として、別氏夫婦の戸籍については、婚姻の際に子が称すべき氏として定めた氏を称する者を筆頭者とするということを想定しておりますので、およそ戸籍がばらばらになるとか個人単位の戸籍になるとか戸籍制度が壊れるという懸念は当たらないものだと承知をしております。  また、国民案についても維新案についても、基本的には戸籍制度が維持されるという点においては同様のものと考えております。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-04 法務委員会
維新案についてお答え申し上げます。  夫婦同氏の原則と親子同氏の原則を維持しつつ、戸籍に通称として使用する婚姻前の氏を記載する制度を私たちのものは設けるものでありますから、親族的身分関係を戸籍簿に登録し、これを公証する唯一の制度である戸籍制度の原則を一切変更するものではございません。  一方で、立憲案と国民案は、どちらも民法を改正して選択的夫婦別氏制度を導入するものであるため、夫婦同氏、親子同氏という原則を変更するものであることはもちろん、同一戸籍同一氏の原則という戸籍の原則も大きく変更されることとなると理解をしております。  加えて、制度導入に伴う戸籍法改正についても、具体的な改正は政府に委ねられていますことから、戸籍制度の根幹や原則が壊れてしまうのではないかという懸念に十分に応え、説明責任を果たされることをこれから期待したいと思います。
円より子 衆議院 2025-06-04 法務委員会
お答えいたします。  まず、維新案についてですが、戸籍法の改正を内容とするものではあっても、現行の戸籍制度の原則を変更するものではないと承知しております。  また、立憲案では、戸籍法改正は政府に委ねられており、提出者からは戸籍制度を大きく変更することまでは想定していないという説明がありましたものの、制度導入後の戸籍の姿が見えないことに若干の不安を感じる方もおられるように聞いております。  この点、私ども国民民主党は、戸籍制度が国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の制度として重要であるという観点から、選択的夫婦別氏制を導入しつつも、それに伴う戸籍制度の変更は必要最小限にとどめるべきと考えました。そして、それを法律上担保するために、附則二条において、現行の戸籍の編製基準を維持した上での戸籍法改正を政府に義務づけることとしております。
柴田勝之 衆議院 2025-06-04 法務委員会
今、国民案の御説明にありましたとおり、国民案の附則には、現行の戸籍の編製基準は維持すべきこと、また、別姓夫婦の戸籍における氏名の記載順序は、戸籍筆頭者、配偶者、子の順序によることということがございます。  立憲民主党の案ではこの点はどうなるのでしょうか、立憲案の提出者に伺います。
黒岩宇洋 衆議院 2025-06-04 法務委員会
お答えします。  戸籍の記載については、現在の戸籍の編製基準と同様であると想定しておりますので、国民案と同じく、別氏夫婦の戸籍における記載の順序は、戸籍筆頭者、配偶者、子の順序によるということとなります。