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日本の議論
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ギジログは、国会の会議録データを横断検索・可視化できる無料ツールです。議員・会議・会派・役職などで素早く絞り込み、要点の確認や傾向把握を支援します。
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検索結果
発言統計グラフ
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 田中佐智子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2025-05-27 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
フリーランスにつきましては、先生御指摘のありましたフリーランス・事業者間取引適正化等法におきまして、業務委託を行う発注事業者に対して、発注事業者等が行うセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント等、これらにつきまして相談体制の整備等の措置義務を設けております。この法律、昨年十一月から施行をしているところでございます。
その上で、フリーランスが顧客等から受けるハラスメントに対する対応につきましては、労働者との働き方の違いも勘案しつつ検討すべきでございますが、本法案の衆議院での修正によりまして検討する規定が設けられているところでございまして、仮に法案が成立いたしますれば、当該規定を踏まえて適切に対処をしてまいりたいと考えております。
また、妊娠、出産のその不利益取扱いの関係ですけれども、同法におきましては、フリーランスが妊娠、出産、育児、介護と業務を両立できる
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| 大椿ゆうこ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-27 | 厚生労働委員会 |
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最近では、雇用関係がある者であっても、フリーランス、個人事業主というふうに置き換えている者は、そういう働き方をしている方々はいらっしゃるというふうに思いますし、事業者と事業者といっても、圧倒的に力のある事業者と個人事業主、こういう関係性の中では、やはりハラスメントが起こり得るということも十分に考えられますので、やはり今言った点、非常に重要な点かと思っております。
今回の法改定で求職者に対するセクハラは事業者の措置義務の対象となりました。しかしながら、求職者の性的指向や性自認について侮辱的な発言をしたり本人の同意なく求職者の性的指向や性自認を暴露する行為は、セクハラではなくパワハラに該当するため、措置義務の対象になりません。措置義務の対象をセクハラに限定するのは合理的ではなく、あらゆるハラスメントを対象にすべきだと考えますが、大臣の御認識をお伺いします。
また、女子大生が就職活動の一
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| 田中佐智子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2025-05-27 | 厚生労働委員会 |
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本法案、求職者等に対しますセクシュアルハラスメントを防止をするために、事業主に雇用管理上の必要な措置を義務付けることとしております。
法律上のその雇用管理上の措置として義務付けましたならば、こうした義務の履行確保に関しましては、国が報告徴収や助言、指導又は勧告を行うことを通じまして、法違反が認められる場合の速やかに是正に取り組んでいきたいと考えております。
また、求職者等に対しますセクシュアルハラスメント以外のハラスメント、具体的にはパワーハラスメントに類する行為などにつきましては、これをセクシュアルハラスメント以外のハラスメントに類する行為、これについてもどうするかということは、この法案を提出に当たりまして議論をいたしました労働政策審議会でも議論がございました。
これらにつきましては、どこまでが相当な行為であるかという点についての社会的な共通認識が必ずしも十分に形成されていな
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| 大椿ゆうこ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-27 | 厚生労働委員会 |
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大臣から何かないんですか。
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| 柘植芳文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-27 | 厚生労働委員会 |
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大臣、よろしいですか。
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| 福岡資麿 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2025-05-27 | 厚生労働委員会 |
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いや、今局長がもう答弁させていただいたとおりでございます。
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| 大椿ゆうこ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-27 | 厚生労働委員会 |
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特に求職者、この性暴力が起こっているというような事案に対して、大臣、どう思いますか。一言言ってくださいよ。
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| 福岡資麿 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2025-05-27 | 厚生労働委員会 |
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決して許されない行為でございますので、そういったことが起こり得ないような措置を講じていくことは大切だと認識しております。
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| 大椿ゆうこ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-27 | 厚生労働委員会 |
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ちょっと参考人の方の御説明聞いていても、ちょっと何か生ぬるいなというふうに正直思いました。それで本当に求職者の方に襲ってくるこのハラスメントを防ぐことができるのかというと、周知徹底ぐらいではやっぱり駄目なのではないか、生ぬるいなという印象を受けました。
ハラスメントは、同じ会社の労働者同士又は顧客と労働者の間だけで起こるわけではありません。取引先との間で起こる場合もあります。ある会社に雇用されている労働者が取引先の会社の労働者にハラスメント行為を行い、相手方から事実確認や再発防止のための協力を求められた場合、その会社は求めに応じて誠実に対応しなければならないことを国は徹底すべきではないでしょうか。対応を拒否する場合、国としてしかるべき指導を行うべきだと考えますけれども、どのような監督指導体制をつくるか、お答えください。
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| 田中佐智子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2025-05-27 | 厚生労働委員会 |
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本法案におきましては、カスタマーハラスメント対策を強化をするために、事業主に対して相談体制の整備等の雇用管理上の措置を講ずることを義務付けております。加えまして、他の事業主からこれらの雇用管理上の措置に関する協力を求められた場合に、これに応ずるよう努めなければならないとする規定を置くこととしております。
こうした規定の趣旨について丁寧な周知を行うとともに、都道府県労働局において、労働者や事業主からの相談に応じ、必要な指導等を行うことによって、カスタマーハラスメントに係る事業主間の協力が図られるように取り組んでまいりたいと考えております。
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