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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大椿ゆうこ 参議院 2025-05-27 厚生労働委員会
次に、包括的なハラスメントの禁止について質問をすることにしておりました。  一番目に関して、先ほど話題になりました、石橋議員からもありましたILO第百九十号条約のことについては、先ほど石橋議員の方からも質問がありましたので質問自体は飛ばしますが、あの答弁を受けて、可能であるという答弁が得られたというふうに思っておりますので、是非、早期にこれを締結するということを、大臣、急いでいただければと思っております。まずそのことをお伝えしておきます。  日本のハラスメント法制の問題は、禁止法ではなく事業主に措置を求めるものばかりであること、行為の内容や主体によって個別の法律で措置することになっている点です。今の参考人からの御説明を受けていても、やはりその措置を求めるという発言が多かったかと思います。日本においても包括的なハラスメント禁止法を作る必要があると考えています。  二〇一九年の参議院厚生
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田中佐智子 参議院 2025-05-27 厚生労働委員会
包括的なその禁止規定でございますが、前回のその改正時にも附帯決議をいただいておりまして、それも踏まえまして、令和六年二月から八月まで開催をいたしました厚生労働省の検討会においても有識者に御議論をいただきました。  検討会におきましては、我が国の法制度の下では、ハラスメントについて、刑法上の犯罪に該当する行為には刑事責任が生じ得るとともに、民法上の不法行為に基づく損害賠償の対象となり得ること、こうした中で、職場のハラスメントは許されるものではないという趣旨を法律で明確にした場合、社会規範としてハラスメントは禁止されていることが明確になると考えられることなどの指摘が有識者からなされてございました。  こうしたことを踏まえまして、その後のその審議会の議論も経まして、今回の法案では新たに、何人も職場におけるハラスメントを行ってはならないということを法文上明確にした上で、規範意識の醸成に国が取り
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大椿ゆうこ 参議院 2025-05-27 厚生労働委員会
多少の前進はあるんでしょうけれども、やはり先ほどから石橋議員も提案をされている包括的ハラスメントの禁止法、これをしっかりとやっぱり作っていくための努力が今急がれているのではないかと思います。  それでは、今回、労働安全衛生法及び特定受託事業者に係る取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律案ということで、議員提出の法案について質問をさせていただきたいと思います。  発議者は二〇一八年の働き方改革関連法審議でカスタマーハラスメント対策を含むパワハラ対策を提案され、当委員会で並行審議がされた経緯があると理解しております。カスハラ対策の必要性を訴えてこられたその背景をお答えください。
石橋通宏 参議院 2025-05-27 厚生労働委員会
御質問ありがとうございます。  先ほど私の質疑の中でも少し触れさせていただきました。私も元々労働組合の出身でありまして、議員になってからも全国各地の現場を歩かせていただいて、いろんな声を聞かせていただいてきました。その中で、やっぱり十年ぐらい前から顕著にいろんな現場でカスハラの問題が取り上げられるようになったんですね。  一番のきっかけは、石田委員もおられますけれども、札幌で病院労組にお邪魔したときに、看護師さんが、やっぱり残念ながらカスハラで若い看護師さんが疲弊して辞めてしまっていると、これやっぱり何とか国の方で対策を打っていただけないかというすごく切実な声を聞かせていただいたときに、これやっぱり何とかしなければいけないということで、当時パワハラ対策もなかったんですね、まだ。なので、二〇一八年の働き方改革のときに、まさに働き方改革の大きな柱として、そういったパワハラ、カスハラから労働
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大椿ゆうこ 参議院 2025-05-27 厚生労働委員会
私は、大学時代、社会福祉を学んでいたということもあって、いろいろ現場実習とかも行かせてもらったんですね。精神保健福祉士の資格を取るために実習に行ったときに、病院のところにはっきりと、利用者さんからの暴言などは許しませんということを書いてあるのを見たときに、とてもほっとしたのを覚えているんです。それがもう十年以上も前だったと思うんですが、実際、福祉従事者というのは、相手の方が障害があるとか病気をお持ちだということで、暴言だとか暴力とかもある種受容をしなければいけないという立場に置かれがちな中で、しかしやっぱりそれが大きな負担に感じられて、職場に行くのがしんどいと感じられる人もいるだろうというのが、自分もそういったところで実習とかを受けてきた立場としては分かるので、とても重要な点だなと、重要な視点だなと思っています。  発議者が労働安全衛生法におけるカスハラ対策を発案した理由と、そのメリット
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石橋通宏 参議院 2025-05-27 厚生労働委員会
労働者の命、安心、安全を守るというのは、これはもう当たり前ですが、新しい話ではなくて、もうずっと戦後、脈々と労使で従業員の命、安心、安全、健康な職場環境をつくっていく、これはずっと取組が確立をされてきた。その根幹を成したのが労働安全衛生法の取組でありまして、既に確立をされて、実行されて、運用されてきた、そういう制度をむしろ活用することがより実効性ある形でカスハラから労働者の命を守るということ、私たちはその方がよっぽど早いしメリットがあるというふうに思っております。  例えば、委員も御存じの、現場では既に、一定の要件はありますけれども、衛生委員会、安全委員会、労働安全衛生委員会、こうしたところに従業員も関わって、先ほど質疑でもやりましたけれども、そういった営み、取組を既にしていただいている。そこにカスハラ対策もしっかりとこの法律によって位置付けて、現場で実効性ある形を対応していただく。
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大椿ゆうこ 参議院 2025-05-27 厚生労働委員会
発議者は、今回の政策案のカスハラ対策が実効性が乏しく不十分な内容だと考えているのではないかと理解をしましたが、閣法のどこに問題があると考えているか、その点についてお答えください。
田村まみ 参議院 2025-05-27 厚生労働委員会
これまで、カスタマーハラスメントは、顧客等外部第三者からの行為によるため、行為者への対策を事業者が措置を講じることは困難とされてきました。今改正で事業主にその対応について措置義務が課されますが、事業主がカスタマーハラスメントへの対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための措置の具体的な内容は指針を定めることにとどまり、事業主が講じる具体的な対策まで盛り込まれていません。さらに、その対象範囲も雇用労働者に限られています。  そのため、この法案では、カスタマーハラスメントへの対処の方針明示、実施や相談体制の整備を必須措置として、正確な事実の把握等の事後対応を、事業者のとるべき措置の例示を明記するとともに、カスタマーハラスメントの抑止のための措置として仮処分命令の申立てを明記することとさせていただきます。これらによって、より実効性のあるハラスメント対策になるというふうに考えております。
大椿ゆうこ 参議院 2025-05-27 厚生労働委員会
今回、議員立法のポイントの一つが、今お話しいただいたカスハラ対策として仮処分制度の活用を明記しているという点だと思います。  仮処分を活用することで具体的にどのような効果が期待できるのか教えてください。一方で、仮処分が乱発される可能性がないか、消費者の真っ当な権利が侵害、制限されてしまう可能性があるのではないかという懸念も片方でありますけれども、見解をお答えください。
石橋通宏 参議院 2025-05-27 厚生労働委員会
この点も先ほどの政府案に対する質疑で私も取り上げさせていただきましたけれども、我々議員立法を検討するに当たって、こういうケース、先ほど言った、残念ながらエスカレーションしてしまって極めて過激なそういった行為、言動に及んでしまうケースがあります。そういったときに、どうしたら事業主の皆さんに、従業員の安心、時にやっぱり命を守るという行動をしていただけるのかということを検討したときに、やはりきちんとした、まあこれ、最後の手段、我々ラストリゾートという言い方もしておりますが、最後の最後、そうしなければ従業員の命、安心を守ることができないといったときに使える制度として、新しいものを創設するのではなくて、既存の使える制度をきちんとカスハラ対策にも使えるのだということを明記をして、事業主の皆さんにそれを従業員を守るための一つの手段としてきちんと持っていただくということで、民事保全法に規定をされている仮処
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