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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
檜垣重臣 衆議院 2025-05-23 内閣委員会
お答えいたします。  本法案での届出制につきましては、届出の有効期間は設けておりません。また、特定金属くず買受業を廃止したときには届け出なければならないということとしております。  我々警察としましては、特定金属くず買受業を営む者に対しまして、本法案の規定を遵守するよう必要な指導監督を継続的に行っていくとともに、報告徴収や立入検査なども活用しまして、その実態を把握し、違反があれば必要な行政処分や取締り等を行ってまいりたいと考えております。
下野幸助 衆議院 2025-05-23 内閣委員会
今回のやつですと、一回届出をしたら半永久的ということでございますので、これは要望なんですが、免許証と同じような形で、五年に一回程度、犯罪の様子、先ほどの届出制、許可制の話もそうなんですが、様子を見ながら、更新のスパンについても御検討いただければというふうに思います。  次の質問に移らせていただきます。  関連しますので、二点質問をさせていただきたいというふうに思います。お金の授受の関係でございます。  盗品が持ち込まれた場合、すぐに現金化されたり口座振り込みをされたりすると犯罪者を利することとなるため、金属製物品の持込み後、例えば三営業日後に振り込みますなど、一定のタイムラグを設けるべきではないかと考えます。また、金属製物品が買受業者に持ち込まれた際に、当該物品が盗品でない旨を確認すべきと考えます。これによって、盗んだ側を牽制し、盗品の流通を難しく、犯罪が抑止できると考えます。具体的
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檜垣重臣 衆議院 2025-05-23 内閣委員会
お答えいたします。  警察庁において開催しました金属盗対策に関する検討会におきまして、規制の目的と業者全体に課される負担との均衡に留意すべきであるという御意見があったところ、盗品の処分を防止するため、まずは、買受けの相手方の本人確認義務等を導入することとしたものであり、金属くずの買受けに係る決済方法や決済時期までは今回は限定しなかったというものでございます。  また、委員御指摘されました取引記録の作成につきましては、買い受けたものを明確にし、買受業者による確認義務履行の担保とするためのものでございますが、その記録事項につきましては、国家公安委員会規則で、買受けの相手方の氏名など、また、買受けの日付、買受けの金額、買い受けた特定金属くずの種類や量、こういったものを定めることを予定しておりますが、いただいた御意見も踏まえまして、業界の意見等も聞きながら、取引記録の記録事項について引き続き検
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下野幸助 衆議院 2025-05-23 内閣委員会
今回の法案では、売るときに、その本人は確認はするんですけれども、売り先の取引記録というところ、今検討するということですので、是非前向きに検討していただきたいというふうに思います。  では、次の質問に入らせていただきたいと思います。  本人確認の実効性確保と抜け道の防止についてということで、第七条に定める本人確認についてお尋ねをいたします。  犯罪者に利益を出さないためには本人確認手続が重要になってくるものと考えられます。本法律における本人確認手続は犯罪収益移転防止法と同じレベルというふうに聞いておりますが、マネーロンダリング対策を行う金融機関などと比べると、買受業者が行う本人確認が十分に行えるか疑問があります。  本人確認は、もちろん免許証やマイナンバーカード等ありますけれども、在留カード、そして外国のパスポートも本人確認でオーケーということになっています。例えば、先ほどカンボジア
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檜垣重臣 衆議院 2025-05-23 内閣委員会
お答えいたします。  本法案におきます本人確認の具体的な方法につきましては、犯罪による収益の移転防止に関する法律などの他法令の規定も参考に、個人番号カード、運転免許証、在留カードを始めとする顔写真つきの本人確認書類の提示を設ける方法などを定めることを想定しているところでございまして、本人確認を確実に実施できる方法について検討し、国家公安委員会規則を定めてまいりたいと考えております。  また、買受業者の方に対しましては、本人確認が適切に実施されるよう、本人確認手段となる身分証明書などにつきまして、真偽判別の着眼点等につきまして周知してまいりたいと考えております。また、買受業者による本人確認義務の履行状況につきましても、報告徴収、立入検査等で確認し、必要な指導監督はしてまいりたいと考えております。  また、二回目以降の取引の場合の本人確認についてでございます。  本法律案で、盗品の処分
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下野幸助 衆議院 2025-05-23 内閣委員会
最後おっしゃっていただきましたけれども、本人確認の周知、そして買受業者へのアドバイス等、特に、関係する国々のパスポートであったり、そういったことの教育の方も、御支援の方もよろしくお願いしたいというふうに思います。  あと、運用について一つ要望なんですが、高額な現金取引は禁止も検討をしていただければというふうに思います。例えば、ATMでも一日五十万円までというふうになっておりますけれども、多額になってくる現金の授受に関しても、問題になった後、取り返しがつかないということでございますので、現金の取引についても、上限についても御検討いただければというふうに思います。  それでは、次の質問に入らせていただきたいと思います。  悪質業者の取締りということで、先ほどから今回は届出制でいくということなんですが、警察に協力をしない業者も出てくることが想定をされます。このような悪質業者への対応について
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坂井学 衆議院 2025-05-23 内閣委員会
本法案が成立をし施行されれば、特定金属くず買受業を営む者に対して、本法案の規定を遵守するよう必要な指導監督をまずは行ってまいります。それと同時に、報告徴収及び立入検査も活用して実態を把握し、違反があれば、必要な行政処分、取締り等を行ってまいりたいと思います。  また、無届けで営業を行っている者については届出違反の罰則で取り締まることとなりますが、さらに、本法律案では、無届けで営業している事業者が買受けの相手方の本人確認義務等に違反をすれば、指示や営業停止命令を行うことができるため、状況に応じて行政処分も含めて厳正に対処してまいりたいと思います。  もとより、盗品と知りながら買い受けるような業者については、刑法の盗品等有償譲受け罪を適用するなど、厳格に取り締まってまいる所存でございます。
下野幸助 衆議院 2025-05-23 内閣委員会
ありがとうございます。無届けなど、厳正にしっかりとした対応をお願いしたいというふうに思います。  もう一点、買受業者が引き取った後は、最終的には製造メーカーに持ち込んで、銅でもアルミでも、金属くずを溶かして再製品化されるものと考えられます。たとえ買受業者が悪質であったとしても、製造メーカーが気づけばそこで一定の歯止めがかけられるというふうに思っております。この点の対策について御答弁願います。
檜垣重臣 衆議院 2025-05-23 内閣委員会
お答えいたします。  今委員御指摘のありましたような金属くず買受業者から製造メーカーなどが買い受ける場合でございますが、そういった場合でありましても、特定金属くずに該当するものを金属製造メーカー等が業として買い受けているのであれば、その限りにおいて、本法案に基づく本人確認等の義務が課されることとなります。
下野幸助 衆議院 2025-05-23 内閣委員会
ありがとうございます。今回の法案では、最終的に製造するメーカーまで、転売業者も含めて法律でカバーできるということを確認をさせていただきました。  最後に、もう時間が参っていますので、御要望だけさせていただきたいというふうに思います。  指定金属切断工具の購入者への周知ということで、これは隠匿であれば違法ということでございますが、こういう今回の法律が成立いたしましたら、ホームセンター等で、隠匿では駄目ですよというような広報啓発の方をお願いを申し上げまして、質問を終わらせていただきたいと思います。  ありがとうございました。