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検索結果
発言統計グラフ
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 村上誠一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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参議院 | 2025-05-20 | 総務委員会 |
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この法案をお認めいただいた場合におきまして、附則の検討規定に基づいて検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるということにしております。
具体的には、ユニバーサルサービスの確保、公正競争の促進、国際競争力の強化、安全保障の確保等の観点から、電気通信事業に係る制度の在り方や、NTT法の改正や廃止を含むNTTに係る制度の在り方について幅広く検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるということにしております。
具体的な措置の内容につきましては、検討を行うときに電気通信市場の環境等によるため、法案を提出する否かを含め、現時点でお答えすることは困難であります。
総務省としましては、本法案が成立する場合には、この附則の検討規定に基づきまして適切に対応していきたいと、そのように考えております。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-20 | 総務委員会 |
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今大臣にお伺いしましたのは附則の検討規定に基づいた質問でございましたが、法律として今度は局長にお伺いいたします。
本法改正後において、NTTが組織又は事業の統合とか譲渡等の在り方については、基礎的電気通信役務の全国的な提供の確保や公正な競争の確保の観点から引き続き検討されていくと考えられますが、政府は適時適切に検証を行い、必要な措置を講ずる等の対応を取ることはできるのか、お伺いいたします。
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2025-05-20 | 総務委員会 |
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本法案では、NTT東西の経営の自由度を高めるため、その業務範囲の見直しなどを行う一方で、これらの緩和により公正競争上の弊害が生じないよう、NTT東西について、グループ内の大規模な事業者との合併などを事後確認の対象とするなどの措置を講ずることとしております。
その上で、これらを含む公正競争の確保に関する規律が遵守されない場合には公正競争上の弊害が生じるおそれがあるため、そのような事態が生じないよう、定期的な検証を行うことが重要だと考えているところでございます。
これを踏まえ、公正競争に関する規律の遵守状況や競争環境について、総務省が毎年有識者の意見を聞きながら検証する仕組みを法定化し、公正競争の確保に必要な体制を整備することとしております。
総務省といたしましては、本法案が成立した場合には、これらの規律に基づき、電気通信事業の公正な競争環境の確保にしっかりと取り組むとともに、競争
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-20 | 総務委員会 |
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最初に大臣から電気通信事業法の目的規定である第一条について御紹介をいただきましたが、その中でも電気通信事業の公共性と併せて公正な競争を促進するということもございますので、そこは今の答弁に基づいて進めていただければと思います。
先ほどお伺いしましたとおり、線路敷設基盤の具体的な内容、先ほど電柱とか管路とか洞道とか局舎とおっしゃっていただきましたが、それらも法律の条文に書かれているわけではございません。政省令に委任をされている事項でございます。
私は、先ほども申し上げましたが、立法府の審議の場で、ある程度政省令委任事項は、明らかにできるもの、それから法制定の段階である程度想定があるはずでございますので、それらについては、立法府に身を置く立場から、これまでもどの法案でもある程度確認をさせていただいてまいりました。
今次改正案における政省令委任事項の数について、電気通信事業法、NTT法
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2025-05-20 | 総務委員会 |
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本法案におきまして新たに政省令に委任することを規定した事項は、電気通信事業法において八十か所、NTT法において二十一か所、本法律案の附則において四か所あるところでございます。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-20 | 総務委員会 |
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最近の同法案の改正に比して、非常に政省令に委任する事項の数が多くなっていると思います。もちろん、技術的な改正も多いことから、これらが多くなることを否定するものではございませんが、やっぱり数が多いと思います。
例示として二つほど御紹介をいただければと思います。改正法第十八条の二及び第五十条の七第二号の条文についてお伺いいたします。
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2025-05-20 | 総務委員会 |
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本法案による改正後の電気通信事業法第十八条の二におきましては、基礎的電気通信役務台帳の記載事項につきまして各号列記しており、その最後の号においてその他省令で定める事項としております。また、第五十条の七第二号におきましては、卸電気通信役務の提供の相手方が満たすべき要件について、事業の継続期間と役務提供を継続的に実施すると見込まれる要件について総務省令で定めることとしております。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-20 | 総務委員会 |
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改正法第十八条の二は基礎的電気通信役務台帳でございます。これは何かといいますと、誰も提供するところがいないところは最終保障提供責務というところになるわけですが、この最終保障提供責務、誰もやっていないというのを確認するためには何かしら必要で、それが基礎的電気通信役務台帳ということでよろしゅうございますか。
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2025-05-20 | 総務委員会 |
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はい。そのようなことで結構でございます。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-20 | 総務委員会 |
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基礎的電気通信役務台帳に書き込むこの例示として一、二、三があって、それまではいいんです。それぞれ、何を書きましょう、これを書きましょうと書いてあるんですが、四番目のところで「その他総務省令で定める事項」となっていますので、結果として、何かはみ出たものがあればそこに落とされて、何が書かれるかは総務省令なりなんなりが定められるまで立法府の側からは確認をすることができないということになりますので、本来でしたら立法府の審議を通じてこういったことを明らかにするべきという立場でこれまでもやってまいりました。
技術的な規定であるとしても、民間事業者、これ電気通信事業法の改正事項の条文について今答弁をいただきましたので、民間事業者、電気通信事業者の下で事業を行う民間事業者を規律、規制する法律です。立法府としては、法案審議の過程において、できる限り様々な角度から検討して論点を提示するとともに、制定、改正
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