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日本の議論
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検索結果
発言統計グラフ
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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ちょっと今の答弁も踏まえて、十七番に飛びますけれども、その地域の実情というこの度重なる答弁がちょっと理解ができないんですけれども、地域の実情も何もないと思うんですね。全国各地で被疑者、被告人にとっては必要だと思うんですよ。北海道で長時間移動が問題になっているとか、新潟は、私の地元新潟でも豪雪地帯であって本当に接見が大変だということはあるわけですけれども、こうした地域からということなのかということも質問させていただきたかったんですが。
質疑を通じて、様々な懸念があってもこの法案については安心だということを確認させていただいて、大丈夫だ、捜査機関にとって便利になるだけじゃない、被疑者、被告人の憲法上の権利をおろそかにするものではない、防御を尽くせる制度なんだということを確認させていただいて、質問を終わりますとしたかったのですが、ちょっと、ますます懸念がちょっと募るばかりというところで、残念
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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公明党の谷合正明です。
最初にこの刑事デジタル法案の審議入りしたときに私も質問に立ちました。その際、電磁的記録提供命令について不服申立てが認められたならば効力を失うという答弁でありました。
一方、そのデータの返還には応じるけれども、一律に削除するという取扱いは想定されていないという答弁も別の審議のときに出ております。捜査機関が収集した電磁的記録が削除の義務付けがされていないということがこの委員会の審議でも論点になっております。前回の参議院の参考人質疑につきましては、その点大変勉強になったところでございます。
ということで、今日は、参考人質疑を通じた、確認的に質問をまず二点させていただきたいと思っております。
河津参考人の方からは、既に通信傍受法やいわゆる撮影新法には消去の規定が設けられている、また、複写物を含めた消去の仕組みの規定が設けられているという意見があったところでご
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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通信傍受にまずつきましては、一定の期間にわたって現に行われている他人間の通信内容を知るため、当該通信の当事者のいずれにも事前に告知しないで行うものであり、継続的、密行的に、憲法の保障する通信の秘密を制約する処分でございます。
こうした通信傍受の性質を踏まえ、通信傍受法におきましては、裁判所が傍受等の処分を取り消す場合において、当該傍受に係る通信が傍受すべき通信等に当たらない場合などには、検察官等に対しその保管する傍受記録の消去を命じることとしているものと考えられます。
これに対し、電磁的記録提供命令は、通信の秘密を制約するとしても、通信傍受とは異なり、処分の一時点において既に存在している電磁的記録の提供を命ずるものにとどまり、先ほど申し上げたような継続的、密行的に通信の秘密を制約する性質の処分ではないことから、電磁的記録提供命令と通信傍受の両制度を単純に比較することはできないと考え
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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通信傍受法やいわゆる撮影新法、今回の刑事デジタル法案とは異なるという御説明でございました。
そこで、渕野参考人の方からは、電磁的記録提供命令によって取得され、消去されずに捜査機関に保管されている電磁的記録がほかの事件に流用して使われることが一番大きな問題を生じさせるということを述べられております。最高裁の判例によりまして、捜査機関が専ら別の罪、別罪の証拠に利用する目的で差押許可状に明示されたものを差し押さえることは禁止されております。
一方、成瀬参考人は、データが別の被疑事実とも関連性を有するという形で使われ得ることはあり得るということをおっしゃっていただいておりまして、この質疑の中でも、不同意わいせつ事件であるとかトクリュウなどの犯罪組織の事例を紹介されておりますけれども、そうした事案について犯人特定に至るケースなどもありますので、現にそのほかの事件の犯人検挙につながるということ
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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現行法の下におきまして、一般に捜査機関がある被疑事件に関連するものとして収集した証拠が同時に別の被疑事件に関する証拠でもあることが判明した場合に、その証拠を当該別の被疑事件に関する証拠として用いることは実務的に認められているところでございます。
実務上も、先生からの若干御紹介ございましたが、例えば、捜査機関が不同意わいせつの被疑事実によって被疑者が所有する携帯電話、スマートフォンを差し押さえて、これに保存された電磁的記録を精査したところ、別の不同意性交等の被疑事実を示す電磁的記録が発見された場合や、組織犯罪による連続強盗事件において実行犯が所有していた携帯電話、スマートフォンを差し押さえ、これに保存されていた電磁的記録を精査したところ、当該犯罪組織が関与していた別の強盗や強盗殺人の被疑事実を示す電磁的記録が発見された場合などにおきまして、ある事件に、ある被疑事件に関連するものとして収集
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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政府側の説明は理解をいたしております。その上で、最高裁の判例との関係で教えてほしいんですけれども、憲法三十五条一項及びこれを受けた刑事訴訟法二百十八条一項、二百十九条一項の趣旨からすると、捜査機関が専ら別罪の証拠に利用する目的で差押許可状に明示されたものを差し押さえることも禁止されるという判例を先ほど申し上げましたけれども、ちょっと改めて、この判例と今の話で関係性ってどういうことなんでしょうか。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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今先生が御紹介なさった判例は、例えば本当はA罪という罪で被疑者なりを罪に捜査機関が問いたいと考えているときに、例えばですと、このA罪に関する証拠がないものだから、もっと例えば軽微な、何かB罪に関する証拠が見付かったということで、本当はB罪を処罰するつもりがなくて、専らA罪の証拠に利用する目的で捜索差押え等を行ったというような場合には、それは通常、別件捜索差押え等と言っておりますけれども、専らそういう目的でやった場合には、それは証拠として使うことが許されませんよということになりますが、実務上よくありますのは、A罪に関して被疑者の犯行かどうかを明らかにするために捜索差押えを行う、あるいは今後であれば電磁的記録提供命令を命ずるというようなことをした結果、そのA罪の証拠のほかに、その中にB罪とかC罪とかのものが含まれていたというような場合であれば、それは最初からB罪やC罪を目的として捜索差押え等を
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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刑事デジタル法案、新法においてそのような最高裁の判例に触れるような運用はあってはならないわけですけれども、そういうことはあり得ないということで理解してよろしいですか。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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もちろん、最高裁判例にそのように明示されておりますし、そのような捜査手法というのはこれは禁止されているということでございますので、そういったことは捜査実務におけるものとしては当然しないということを前提に、もちろん電磁的記録提供命令についても適正になされるように周知徹底を図っていきたいというふうに考えております。
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| 谷合正明 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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それでは、ちょっと時間が限られていますので、別のテーマに行きたいと思います。
情報通信技術の進展等に伴って生じる新たな犯罪事象への適切な対処というところです。余りこれ質疑がなされていませんので、質問をさせていただきたいと思います。
一つ目に、まず電磁的記録をもって作成される文書の偽造等の罪の創設に関して、その趣旨、概要、また該当することが想定される事例について説明を求めます。
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