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検索結果
発言統計グラフ
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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そう指導をしていても、そうなっていない現状にあるわけですね。
この事件においては、反対尋問でたまたまLINEデータの存在が明らかになったわけですけれども、証拠として取り扱われておらず、検察官にも送致されていなかったデータは知らぬ間に消去されていたおそれもありました。
適切に電磁的記録が保管され、警察から検察官に送致され、弁護人に開示されるようにするためには、やはり電磁的記録の性質に沿った規律を法律で設けることが必要なのではないでしょうか。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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まず、全体としてどういう形で、ちょっとお待ちください。申し訳ありませんでした。済みません。
繰り返しになりますが、捜査書類におきましては、一般に、先ほど申しましたとおり、刑事訴訟法、刑事確定訴訟記録法といった法令等の規定や趣旨に従い適正に取り扱っているものと承知しておりまして、本法律案が改正法として成立した場合にも、捜査の過程で作成、取得したものにつきましては、ほかのものと同様に、電磁的記録についても同様に適正に取り扱うものとしております。したがって、電磁的記録のみについて法律上特別の規定を設ける必要があるとは考えておりません。
他方で、どういうふうに適切に管理するか、それから不適切な利用を防止するかということは大切なことでございますので、それらの点について、不適正な利用を防止することなどを内容とする適正な取扱いに関する規定等を整備することは重要であるというふうに考えておりまして、
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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先ほど私が十番の質問で述べたとおり、非常に不適切なデータの取り扱われ方などがされている現状、そうした現状はしっかり把握された上で進めていただきたいと思うんですが、それは当然の前提でよろしいでしょうか。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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もちろん、現状を把握した上で、かつ電磁的記録提供命令という新しい形態のものできますので、データがデータだけで、今度は有体物じゃないもので、そして捜査機関の手元に来るということもありますので、そういったことに適切に対応できるものを、今委員御指摘のようなことも踏まえて検討した上で早急に規定等を整備したいというふうに考えております。
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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ちょっと十三番の方に行きますけれども、刑事訴訟法上、検察官請求証拠について同意するか否か等の意見を述べる主体は被告人です。今後、電磁的記録である証拠は格段に増えていくと。電磁的記録で開示されるようになるにもかかわらず、身体を拘束されている被告人は電磁的記録で証拠を授受し検討できないというのであれば、どう考えても不公正、これは被告人の防御権をますます失わせるものになると。
これ、何とかしなければならないということで、共通理解でよろしいでしょうか。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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電磁的記録の授受や閲覧を身体拘束中の被告人等の権利として位置付けることについては法制審議会でも議論がなされたものの、授受や閲覧に用いる機器について被告人等が破壊するなどして自傷他害行為に用いる可能性があるほか、不適正な通信等の防止のための設備が必要となること、あるいは電磁的記録の検査のために刑事施設等の業務全般が圧迫されかねないなどの問題点が指摘されて答申に盛り込まれなかったものと承知しておりますので、こうした議論を踏まえて現在権利として位置付けているところとはしていないところでありまして、そのことが不公正であるとまでは考えておりませんが、弁護人等から身体拘束中の被告人等に対し電磁的記録である証拠書類を記録した記録媒体が送付され、それが刑事裁判の遂行上必要不可欠と認められる場合などにおいて、被告人等による自傷他害行為のおそれを含む施設の規律及び秩序の維持や管理運営上の支障について、個別具体
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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何か抽象的なリスクの方が優先されて、被告人の防御権がそれに劣後するかのような、今までも繰り返し答弁をされていますけれども、本当にそれは非常にこの法案の前提についても疑義を抱かざるを得ないわけですね。
それであれば、なおさら身体拘束された被告人が電磁的記録を授受し検討できるような設備の整備を進めるべきじゃないですか。それができない、それはなかなかお金も掛かるし時間も掛かるから、だから防御権、権利として認めないというのは発想が逆転しているわけですよね。
直ちに一斉に対応ができないとしても、計画的に整備を進めていただきたいんですね。それすらしないという理由、何もないわけですよね。それでよろしいですね。
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| 小山定明 |
役職 :法務省矯正局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
身体拘束されました被告人等が電磁的記録を授受し検討できるような設備の整備を進めるに当たりましては、例えば電磁的記録の授受や閲覧に用いる機器につきましては、市販されている一般的な機器を使用するといった場合に、仮に何らの措置もとらないままでございましたら、これが悪用されて不正な通信が行われたり、自傷他害行為が行われたりするなどの弊害が生じるおそれがございますことから、通信機能の制限や自傷他害行為を防止する観点の十分な対応等が必要になるというふうに考えております。
また、電子データの情報量が膨大でありましたり、映像データが含まれていたりする場合には、これらにつきまして、罪証隠滅の防止や規律、秩序の維持のために行う検査を適切に行うといった観点からも、別途特別な対応が必要になるというふうに考えております。
これらの課題につきましては、関係機関との協議が必要でございます
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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その発想が、だから逆転していると申し上げているわけですね。あくまでも裁量的取扱いで、認めてあげてもいいなと思ったら、あとはいろんな関係で可能な限り認めてあげてもいいよということではないわけですよ。だから、やっぱりこれは権利として認めないからこそ、そういった自分たちが認めてあげる範囲で進めていこうかなという程度で収まっちゃうわけですね。それはもう発想が逆転していると言わざるを得ないと思います。
憲法は三十四条で、何人も直ちに弁護人に依頼する権利を与えなければ勾留又は拘禁されないと規定しています。また、憲法三十七条三項は、刑事被告人は、いかなる場合にも資格を有する弁護人を依頼することができると規定しています。だから、この弁護人の援助を受ける権利は憲法上の権利であるにもかかわらず、弁護人が留置施設、刑事施設を訪問しない限り助言することができないという現状は、この権利が阻止されているということ
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-15 | 法務委員会 |
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現在、委員御指摘のとおり、オンライン接見に対しての権利化まではしなかったわけですが、実務上の措置としての外部交通について順次範囲を拡大しているところでございます。
また、御指摘のとおり、衆議院の修正後の附則におきまして、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに、不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものと規定されたところでございまして、まず、今進めている取組を一層加速してまいりたいと考えておりますが、その上で、このアクセスポイント方式によるオンライン接見の法制化につきましては、今後、そのオンラインによる外部交通に係る取組の進捗状況も見ながら不断に検討を行っていきたいというふうに考えておりまして、附則第四十一条や御指摘
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