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れいわ新選組

れいわ新選組の発言6167件(2023-01-24〜2026-06-04)。登壇議員16人・対象会議58件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 情報 (77) 国家 (69) 日本 (69) 制度 (61) 問題 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大島九州男
所属政党:れいわ新選組
参議院 2025-05-27 内閣委員会
もう是非それを進めていただきたいということをお願いしておきます。  それでは、最後になりますが、小林政務官、よろしくお願いしますね。  昨年十二月、AIに関する国連の安全保障理事会会合において、グテーレス国連事務総長は、いかなる国も、国際法、人道法、人権を侵害するような、武力紛争におけるAIの軍事利用を設計、開発、配備、使用すべきではありませんと述べられたとされています。グテーレス事務総長の発言は非常に重要な指摘であり、AIをめぐる技術競争が世界の平和と安全を不安定にする方向に進んではならないといった点について、先進主要各国のリーダーたちは一歩立ち止まって考えるべきだというふうに考えます。  その一方で、令和五年十二月、防衛省とアメリカの国防省は、無人航空機へ適用するAI技術に係る日米共同研究に関する事業取決めの署名を行ったことに加え、翌令和六年七月には、防衛省は、防衛省AI活用推進
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大島九州男
所属政党:れいわ新選組
参議院 2025-05-27 内閣委員会
小林政務官のおっしゃることですから、それはしっかりと私も受け止めさせていただきたいというふうに思いますが、ちょうど、新興という言葉がありました。その新興というのは、進める行いじゃなくて心の信仰に沿った、こういう政策で行けば当然人をあやめることがない、やはりそういう平和利用。だから、特にこの防衛省が考えるAI、先ほど井上委員の指摘にありましたけど、殺傷性を高めていくというような何かイメージは、やっぱりこれは国民にとっても世界にとっても非常に誤解を与えるというか、やはり防衛省というのはそういう軍事利用、平和、AIを軍事利用にして戦争に活用しようとしているんだというふうにそれを受け取りますよね。  だから、そういうことではなくて、本当にこのAIを平和利用にやっていくと、人のその生命を傷つけるようなことのない技術として専守防衛、その日本の防衛のために活用していくんだということを明快にやっぱり発信
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大島九州男
所属政党:れいわ新選組
参議院 2025-05-27 内閣委員会
ありがとうございました。終わります。     ─────────────
大島九州男
所属政党:れいわ新選組
参議院 2025-05-27 内閣委員会
れいわ新選組を代表し、いわゆるAI推進法案について、反対の立場から討論を行います。  反対の第一の理由は、人工知能戦略本部が政府の思惑どおりに機能し、我が国がAIで米中に肩を並べるようになることが、残念ながらイメージできないからです。  本法律案では、内閣に人工知能戦略本部を置くと規定し、内閣総理大臣を本部長として、全ての閣僚を本部員にすることになっています。しかしながら、これは最近の常套手段であり、単に内閣府を肥大化させるだけではないかと感じます。確かにAIは多くの分野にまたがるので、内閣総理大臣を本部長として、全ての閣僚を本部員という形は理解できなくもありませんが、肝腎なのは、具体的にどのような政策を講じていくかではないかと考えます。  特に、企業は六百兆円を超える内部留保を抱える中でAIへの投資が芳しくないのはどうしてなのか、大胆な投資減税を打ち出すなどの必要があるのではないで
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天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2025-05-27 厚生労働委員会
れいわ新選組の天畠大輔です。  政府のハラスメント対策に実効性があるのか、質問していきます。代読お願いします。  事前のレクで厚労省は、抽出調査での令和二年度と令和五年度の間で勤務先でのハラスメント経験は約三〇%から二〇%に減ったと言いました。しかし、労働力調査に基づき労働者を六千五百万人程度と想定すると、職場でのハラスメントを受けた経験を有すると答えた方が一千三百万人とも推定されます。驚きの数字ではないでしょうか。  また、職場でのハラスメントに関する相談件数は、令和二年度の一・八万件から令和五年度は六・二万件にむしろ増えています。さらに、精神障害での労災認定も増えており、職場での悩みが精神疾患に結び付いたと医師が認めたケースが増えているということになります。ハラスメントの防止規定が被害者の数やその苦しみを激減させるほどの十分な効果をもたらしているのか、甚だ疑問です。  特に着目
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天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2025-05-27 厚生労働委員会
代読します。  大臣、読み上げていただき、ありがとうございます。  大臣も感じられたかもしれませんが、この条文、大変回りくどく、解釈も難しいので、政府に一つずつ確認します。  改正案四条四項、何人も職場における労働者の就業環境を害する言動を行ってはならないことに鑑みとありますが、これは法規範を示すのか、社会規範を示すのか、明らかにしてください。厚労省よりお答えください。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2025-05-27 厚生労働委員会
ほかの法律にはない、当然の考え方と言いました。つまり、社会規範ということですよね。大臣、明確にお答えください。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2025-05-27 厚生労働委員会
大臣からもお答えいただけますか。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2025-05-27 厚生労働委員会
大臣は、社会規範とおっしゃりました。代読お願いします。  ハラスメントを行ってはならないことが社会における当然の考え方、つまり社会規範だとすれば、ハラスメントのない就業環境の形成に資する意識も既に醸成されているはずということになります。この条文は、その規範が当然の考え方というほど社会に浸透しているのに、それと同じ趣旨の規範意識を醸成する、つまりゆっくり時間を掛けてつくり出すと述べています。既にあるものをつくるなんて、おかしくないですか。  改めてお伺いしますが、改正案四条四項において、何人も職場における労働者の就業環境を害する言動を行ってはならないことと、当該言動が行われることのない就業環境の形成に関する規範意識は、両方とも何らかの規範を示しています。その違いを明確にしてください。厚労省よりお答えください。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2025-05-27 厚生労働委員会
条文の意味を意図的に曖昧にしているとしか思えません。代読お願いします。  結局のところ、違いが分かりません。ハラスメントを行ってはならないことが当然の考え方として社会にあるとすれば、他者の人格や尊厳を尊重することや差別的意識を持たないことも既に規範意識として醸成されているはずなんです。  しかし、冒頭で述べたように、現行の防止規定のみではハラスメントが効果的に減っているとは全く言えない状況なんです。やはり、明確な禁止規定なしに、ハラスメントを行ってはならないことが当然の社会規範として前提とされている点に強烈な違和感を覚えます。  端的に職場におけるハラスメントを行ってはならないということを意味するのであれば、なぜそこで一文を終えて、行ってはならないと明確に規定しないのでしょうか。明確な禁止規定を設けた上で、規範意識の醸成は禁止規定に基づき指針を作って周知啓発することができます。それが
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