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れいわ新選組

れいわ新選組の発言5849件(2023-01-24〜2026-01-22)。登壇議員16人・対象会議55件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 日本 (64) 国民 (55) 予算 (51) 総理 (51) 公務員 (47)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-16 文部科学委員会
れいわ新選組、大石あきこです。  給特法改正について、文科省に伺います。  労働基準法は、公立学校の教員に適用されますか。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-16 文部科学委員会
お答えのように、一部の規定を除いて公立学校の教師にも労働基準法が適用されている。これははっきりさせておく必要があって、じゃ、どの規定が適用されているのか、どこが適用されないのかをはっきりさせていかないといけないんですけれども、まず一番大事なところをはっきりさせたいなと思って、労働基準法第三十二条の労働時間なんですけれども、今から伺うのは通告で言う問い二で、総務省に伺いますね。  労働基準法三十二条というのは何かから読み上げますね。労働基準法三十二条、労働時間、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。」、二、「使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」ということが、労働基準法の三十二条に労働時間が規定されています。  そこで、問い二で総務省に通告していたやつの、その三十二
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大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-16 文部科学委員会
労働基準法三十二条の労働時間は、地方公務員法で適用される。  続いて、学校の先生に適用されるかというところで聞いておきますね。文科省で、通告では問い三で、その三十二条部分のみ聞きます。  給特法で読み替えての適用で、結果として、労働基準法の第三十二条、労働時間は、適用除外に含まれますか、それとも適用されますか、あべ大臣。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-16 文部科学委員会
適用されている、労働基準法三十二条が公立教員に適用されているでよろしいですね、同じ意味ですけれども。イエスでお答えください。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-16 文部科学委員会
ありがとうございます。  この労働時間の定義なんですけれども、定義が同じでないといけないので、厚労省にお尋ねするんですけれども、問い、通告十三関連ですけれども、厚労省は、労基法の三十二条で言うところの労働時間というのを、この場、給特法の文脈で論じられる場合も、特にギャップがない、同じ労働時間として使っておられますよね。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-16 文部科学委員会
ちょっと分からなかったんですけれども、厚労省は、厚労省はといいますか、先ほど所管庁の方で、公立学校の教員にも労基法三十二条は適用されると言いました。そうすると、労基法三十二条に定める定義の労働時間というのがそのまま公立学校の教員にも当てはまると考えますが、それで合っていますね。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-16 文部科学委員会
もう一回、同じことを言っているので聞きたいんですけれども、結局、だから、労基法三十二条が公立教員にも適用されるという話になっていますので、つまりは、今おっしゃった、三十二条適用の労働者には三十二条がそのまま適用されるとおっしゃったので、つまり、公立教員にもその同じ労働時間の定義が適用されるで合っていますよね。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-16 文部科学委員会
これはあべ大臣にも聞いておきたいんですけれども、今のお答え、厚労省のお答えと、文科省、同じでいいですよね。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-16 文部科学委員会
ちょっと厚労省に伺いたいんですけれども、通告の問い十四になりますが、先ほどの労働基準法の三十二条なんですけれども、これは労働時間について定めているんですけれども、労働時間と非労働時間以外に、それ以外の中間領域というのはあるんですか、お答えください。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-16 文部科学委員会
そうですよね、だから、二つの世界しかなくて、労働基準法三十二条では、基本的に、労働者は四十時間以内しか働かせてはいけない、労働させてはいけない。その労働というのは、労働とカウントするか、労働じゃないとカウントするかで積み上げて四十時間以内にしなきゃいけないので、今おっしゃったのが、労働時間か労働時間じゃないか、その二つの世界しかないよというふうにおっしゃっています。  そこを、給特法でというか、給特法を使ってとも言えないと思うんですけれども、非常に、違法状態を無理くりに合法化しようと試みておられるのが文科省であり、この部分をたださないといけないと考えています。  今日のやり取りもそうですし、ほかの委員の方も指摘していますけれども、あべ大臣が何か法律違反の影を踏まんとこうと幾ら一生懸命やったって、もう踏んでいますから。だから、そこを変えなきゃいけないんですよ。給特法を守るためにじゃなくて
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