中道改革連合・無所属
中道改革連合・無所属の発言5338件(2026-02-18〜2026-08-26)。登壇議員47人・対象会議34件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-07-10 | 内閣委員会 |
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重要な答弁だと思います。
そうしますと、逆のケース、内親王・女王方が民間の事業者でお仕事をされる場合もあると思います。現実に女性皇族で働いていらっしゃる方はいらっしゃいます。そこで十分な仕事の収入があって、配偶者が、例えば重病になったとか、大けがをされたとか、いろいろな理由があると思いますけれども、無職になるということはあり得ると思うんですね。
その場合は、この配偶者は内親王・女王方が働く仕事の被扶養者になるんでしょうか。そして、内親王・女王方は厚生年金、健康保険の対象者となるんでしょうか。その配偶者は第三号被保険者になるんでしょうか。医療保険上は、妻である内親王・女王方の健康保険の対象者となるんでしょうか。
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-07-10 | 内閣委員会 |
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少なくともそっち側はそうでないと不公平ということになるんじゃないかと思いますが、これも重要な答弁だと思います。
あと、戸籍の関係を確認したいと思いますが、内親王・女王方は皇統譜に登録され続けると言ったらいいですかね、ということですが、戸籍法上の戸籍は有しないということになるという話でございますが、その場合、お子さんは誰の戸籍に入って、母の欄はどう記載されるんでしょうか。また、内親王・女王方はそのお子さんの親権者になるんでしょうか。
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-07-10 | 内閣委員会 |
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重要な答弁だと思います。
養子皇族男子について一つ聞きたいと思いますが、養子皇族男子に関する今回の三十八条の規定は、養子を禁じる第九条、これは残ったままなんですね、第九条を改正するのではなくて、九条を残したまま、本則の一番最後に三十八条として置いてあります。なぜこのような法形式を取ったんでしょうか。
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-07-10 | 内閣委員会 |
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ちょっと説明としてはよく分かりませんが、やはり、九条をそのまま残したという意味は、非常にそれはそれで意味のあることだということを申し上げて、質問を終わります。
ありがとうございました。
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| 中野洋昌 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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中道改革連合の中野洋昌でございます。
早速質問に入らせていただきます。
今回の皇室典範等の一部を改正する法律案は、まさに、皇族数の減少、様々な御公務を担われる皇族の皆様の人数が大変減少している、これに対応して皇族数の確保を図るというものでございます。これは先延ばしすることができない大変重要な課題である、こういう認識の下に私ども中道改革連合としても党内で真摯な議論を重ねてきたところでございます。
まず冒頭、皇族の養子に関する事項について確認させていただきたいと思います。
今回議論してきたのは、あくまで皇族数の確保でございます。そういう意味では、有識者会議の報告書も、今回の正副議長の取りまとめられました立法府の総意の取りまとめにおきましても、皇位継承の問題とは切り離して、皇族数の確保を議論してきたということでございますので、あくまで皇位継承の問題は議論の対象とはされてこなかった
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| 中野洋昌 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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先ほど政府からも、将来の検討を先取りしたり、縛ったりするような趣旨ではないと官房長官から明確に御答弁いただきました。
では、将来の検討、これはいつ検討が加えられるのかということでございます。
私ども中道改革連合は、先ほどあった改正後の皇室典範三十八条六項に定める養子皇族男子の子孫に係る皇室典範第二条の適用、平たく言えば、養子の皇族の男子の方の子孫が皇位継承権があるのかないのか、この二条が適用されるのかされないのか、こうしたことに関しては、私は、速やかに検討が加えられ、必要があると認めるときは所要の措置が講じられるべきである、こうした必要がある、このように考えております。
今回、衆参の正副議長が各党各会派に対しまして附帯決議の案に盛り込んでいただくことをお願いしたいということで、三項目、示されております。この中には、皇族の方々を取り巻く環境等々について勘案し、適時適切な措置を講じ
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| 中野洋昌 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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先ほど御発言いただいたとおり、養子皇族男子の子孫の皇位継承権の問題が正副議長からお願いされた附帯決議に盛り込むことを予定している内容に含まれることがまさに確認できたわけでございます。
そこで、官房長官に確認させていただきたいと思います。
仮に、この正副議長からのお願いであります附帯決議が議決された場合には、立法府の意思としてこれを十分に尊重して対応していくものと考えますが、それでいいか、これを政府に確認したいと思います。
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| 中野洋昌 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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先ほど確認させていただきました養子皇族男子の子孫に皇位継承権を認めるか否か、これは今後速やかに検討が加えられ、必要があると認めるときには適時適切な措置が講じられる、こうした中身がまさに正副議長からお願いされました附帯決議の中でしっかり読み込めるということも確認いたしましたし、また、その上で、この附帯決議というのがまさに本法律の解釈、運用指針を示したと位置づけられるという御発言もありました。
そして、政府は、仮にこれが議決されればしっかり尊重していくということも先ほど官房長官から御発言があったということはしっかり確認ができたというふうに思います。
あわせて、旧宮家の男系男子を皇族の養子とする案につきまして、今、様々世論調査が出ております。各種報道によりますと、今回は二つ、皇族数確保の案がございます、女性の皇族の方が御結婚後もその身分を保持するという案へは賛成が約七割に達するような、そ
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| 中野洋昌 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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養子皇族男子の件についてもう一点確認を官房長官にさせていただきたいというふうに思います。
附則の第六条第二項というものがございまして、これは三十年ごとの見直しということの項目でございますけれども、これがどういう位置づけかということを確認させていただきたいと思います。
議長の取りまとめの中にはこのような記述がございます。養子が皇統の紊乱を防ぐ等のために皇室典範で認められてこなかったということを重く受け止めて、皇族数の確保の状況等を勘案して、必要があると認めるときは、一定年数ごとに見直すものとする、こういう記述がございます。三十年ごとの見直しというのはこれを受けた規定であるのかどうかということを確認させていただきたい。
また、あわせまして、養子皇族男子の方々を取り巻く環境でありますとか、あるいはその他の皇室の状況、様々な環境の変化等もあると思います、これを勘案して、必要があると認め
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| 中野洋昌 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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官房長官の方から確認をさせていただきました。
これは議長の取りまとめを踏まえたものであるという答弁、あるいは、環境や状況を見ながら三十年を待たずに講じられることもあり得る、そして、立法府の意思を尊重する、こうした趣旨の御答弁だったかというふうに思います。
今回、養子皇族男子ということに加えまして、婚姻後の女性皇族が婚姻により皇籍を離脱しないということも皇族数確保の一つの項目でございますので、こちらについても併せて何点か確認させていただきたいと思います。
今回、立法府の総意の取りまとめにおきまして、婚姻後の女性皇族が婚姻により皇籍を離脱しないということがあるわけでありますが、では、女性皇族の配偶者及び子の身分についてどうなるのかということでございます。これは、立法府の総意の取りまとめにおいては、明確な結論が示されずに先送りされたものというふうに認識しております。
そこで、確認
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