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中道改革連合・無所属

中道改革連合・無所属の発言4480件(2026-02-18〜2026-07-24)。登壇議員47人・対象会議32件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 首都 (93) 国会 (83) 国民 (69) 制度 (51) 必要 (50)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
角田秀穂 衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
地方の現場では、このネットワークの中で特に大きな役割を期待されている包括支援センターは、虐待等の対応で現状手いっぱいの状況です。また、民生委員も、なり手不足という状況に加えて高齢化が進行している。地方消費者行政、とりわけ消費生活相談体制の維持強化を進めていくには、人材の確保、育成のためにも国による地方自治体への支援の強化が喫緊の課題であろうというふうに考えております。  協議会運営には地方消費者行政強化交付金が充てられておりますけれども、消費生活相談員の人件費にも充てられていることから、こうした意味からもこの交付金の恒久化と更なる増額が必要と考えますけれども、見解をお伺いしたいと思います。
角田秀穂 衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
次に、インターネット広告について質問させていただきたいと思います。  今、消費者トラブルの入口となってきているのがこのインターネット広告だと思います。情報通信白書によると、令和六年度の媒体別広告費は、インターネット広告が三兆六千五百十七億円で、テレビ、新聞、ラジオ、雑誌、マスコミ四媒体の広告費の一・五倍以上となっており、この両者の広告費が初めて逆転した二〇二一年以降、その差がどんどんどんどん広がっているという状況です。  インターネット広告の中には、飲むだけで簡単に痩せるであるとか、満足度ナンバーワン、今だけ半額などなど、根拠もなく実際とは違う不当表示があふれ、最近では、不当表示に該当するか不明瞭なダークパターンなど、消費者の自主的、合理的な選択を妨げる手法が次から次へと登場する状況に対して、行政による実態把握、取締りも年々難しくなってきていると思います。  インターネット広告の急増
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角田秀穂 衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
不当表示によるトラブルから消費者を保護するためには、ネット広告における不当表示が横行する中で、措置命令であるとか課徴金など、行政による取締りだけでは十分対応できないという現状に対して、消費者保護のための施策の在り方も考えていく必要があると考えます。  一つには、広告主など、事業者への働きかけを強化する必要があると思います。違法な広告を出さないよう、意識を高めるための施策を強力に推進する必要があると考えますが、いかがか。  また、総務省では、昨年九月に策定したデジタル広告の流通を巡る諸課題への対応に関するモニタリング指針に基づいて、成り済まし型の偽広告であるとか、商標権等を侵害し模倣品販売サイトに誘導する広告を対象に、SNS等を提供する大規模なプラットフォーム事業者に対して事前審査や削除の状況をモニタリングすることを開始していますけれども、消費者庁としても、こうした他省庁の取組とも連携し
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角田秀穂 衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
こうしたネット広告による消費者被害の救済を確実にするためには、法律の規定の見直しも必要ではないかと考えております。  まず、ネット広告の不当表示と消費者契約法との関係について確認させていただきたいんですけれども、不当表示を真実と誤認して行った契約は消費者契約法四条一項によって取り消すことが可能なのかどうか、確認させていただきたいと思います。
角田秀穂 衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
時間がないので最後は要望だけにしておきたいと思いますけれども、景品表示法は、元々は独禁法の特則として制定されたものが途中から消費者庁に移管されたという経緯から、事業者と消費者の個別トラブルの解決を主眼とする消費者契約法とはたてつけが異なっております。  消費者被害の防止と救済を確実にするためには、景品表示法にも消費者の取消し権を規定すべきだと考えます。今年度予算では、超高齢化やデジタル化の進展に対応するため、実効性の高い消費者法制度の検討を進めていくとしていますけれども、今申し上げたことも含めて具体的な検討を行っていただきたいと要望させていただいて、私の質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。
笠浩史 衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
次に、河野義博君。
河野義博 衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
中道改革連合の河野義博です。  インターネットファイル共有ソフトに関する利用者トラブルの件でお伺いしたいと思っております。  ファイル共有ソフトに限らず、近年、SNSやEメール、さらにはSNSの広告を使った巧妙なフィッシング手口が急増しております。消費者庁や国民生活センターには、銀行、宅配業者、行政機関を装った偽サイトへの誘導、あるいは個人情報やクレジットカード情報を盗み取る事案など、消費者被害の発生が数多く報告されていると承知しております。  私自身も、昨年、参議院で落選したんですが、落選するとすぐ成り済ましサイトができまして、今でも私の名前で検索すると偽サイトが三つ出てきまして、落選して敗戦の弁まで書いたんですが、それもそっくりそのままコピーして偽サイトができていまして、そこからダイレクトメールが来まして、私が何やら金を無心していたりとか、私が投資の勧誘を行っている。実際の被害は
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河野義博 衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
次に、ファイル共有ソフトを使用して消費者が加害者になると、副次的なトラブルに巻き込まれる事案もあると報告を受けています。  一つ目は、権利者又はその代理人を名のる者から、裁判を起こすぞとか、高額の損害賠償を請求するといった強い言葉で圧力をかけられ、示談金の支払いを迫るというケースがあると承知しています。消費者が恐怖心から不当に高額な金銭を支払ってしまう事例も報告されています。また、二つ目は、あなたの代わりに示談交渉をすると称して、弁護士資格のない者が介入して法外な手数料や成功報酬を請求するケースです。  こうしたいわゆる非弁行為に関する弁護士法上の規定について確認させてください。
河野義博 衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
更に悪質だと思われますのは、非弁行為ばかりだけでなく、弁護士の中にも、消費者の理解不足や恐怖心につけ込んで、事件の受任を勧誘するような巧妙なネット広告を出す者がいる点であります。中には、先ほどの示談を急がせるケースとは逆に、受任したまま放置している弁護士もいると伺っています。必ず示談金が減額できるとか、勝訴率一〇〇%など、消費者の誤認を誘う広告については単位弁護士会や日弁連も違法な広告だとして注意喚起をしているようですが、その分、広告が巧妙化しているとも言われています。  こうした弁護士広告に対して弁護士会や日弁連の規則ではどのように対処することになっているのか、伺います。
河野義博 衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
一般消費者からすれば、弁護士の先生がそういった悪質というか、グレーといいますか、勧誘を誘導する巧妙な広告を出しているとは普通思わないんじゃないかなと私は思います。弁護士によって副次的なトラブルに巻き込まれるとは消費者は夢にも思っていないわけであります。  こういった悪質とも見られる広告は景品表示法に抵触するものではないかと思いますが、弁護士が行う広告について、景品表示法上の適用可能性について伺いたいと思います。  弁護士の業務が景表法に定める役務に該当し得るか否か、弁護士が出す悪質な広告が同法の五条、七条の構成要件に当てはまる場合もあり得るか、そういった点に関して消費者庁の見解を伺います。