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中道改革連合・無所属

中道改革連合・無所属の発言5338件(2026-02-18〜2026-08-26)。登壇議員47人・対象会議34件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 国会 (64) 国民 (60) 首都 (55) 支援 (47) 必要 (46)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
有田芳生 衆議院 2026-04-15 法務委員会
引き続きお聞きをしますけれども、実態調査というのは、いつぐらいから始めて、いつぐらいに終わるという見通しでいらっしゃるんでしょうか。
有田芳生 衆議院 2026-04-15 法務委員会
幾つかの調査をなされる一番最初に事例調査というふうにあります。法務局や地方公共団体から事例を収集するんだけれども、やはりこの問題というのは被害当事者に話を聞く必要があると思うんですよ。  法務省人権擁護局の方針としては必要に応じて被害者等への聞き取りを実施とありますけれども、必要に応じてということではなく、被害当事者の声をやはり集めるということが大事だと思うんですが、いかがでしょうか。
有田芳生 衆議院 2026-04-15 法務委員会
被害者の声を聞くのは基本だと思いますので、是非よろしくお願いします。  もう時間がなくなりましたけれども、外務省に最後お聞きをしたいんですけれども、当時というのは、二回にわたって人種差別撤廃委員会の日本審査が行われました。このヘイトスピーチ解消法にも深く関係してくるんですけれども、二〇一八年以降、日本審査が行われていませんけれども、今どういう状況にあるんでしょうか。外務省、教えてください。
有田芳生 衆議院 2026-04-15 法務委員会
五十九項目にわたる質問内容については、また機会があれば質問したいと思います。  終わります。
大島敦 衆議院 2026-04-15 内閣委員会
おはようございます。  二〇一三年、国家安全保障会議の審議では、第六条二項は、当初は「求めることができる。」という内容から、修正により、「行わなければならない。」型へ強化されております。委員会答弁でも、改正後は、各省庁が国家安全保障会議への資料、情報提供義務を負うという理解が明確にされております。  多分、答弁したのは、後藤さんだと思うんです。当時、国家安全保障会議の設置法案の審議で、私、野党の筆頭と政策責任者をしておりまして、そのとき、後藤委員から、やはり「求めることができる。」のでは弱い、やはり国として必要な情報は国家安全保障会議に、あるいは国家安全保障局にしっかりと提出させるべきというお話があって、「行わなければならない。」に変えたと考えておりまして。  当時、二〇一三年、野党だから反対しているわけではなくて、内容的に正しければ、しっかり修正をして、よりよい方向に持っていく。そ
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大島敦 衆議院 2026-04-15 内閣委員会
今の答弁を受けて、対象事項が同じ規定ということなんですけれども、更問いになります。  外国による影響工作とか、経済安全保障上の重大案件とか、重要インフラへの浸透とか、重大サイバー事案などは、国家安全保障上の問題であると同時に、重要情報活動又は外国情報活動への対処の問題でもあります。  そこで、伺います。  こうした重複領域の案件について、最初にどちらの会議に上げるのか。今言ったような内容について、最初にどちらの会議に上げるのか。どちらの局が各省への情報要求を主導するのか。三番目、国家安全保障局と国家情報局のどちらが一次集約の窓口になるのか、二重要求や重複提出を防ぐ運用ルールを設けるのか。  答弁できれば具体的に教えてほしいんです。一つは、最初にどちらの会議に上げるのか、どちらの局が各省庁へ情報要求をするのか、国家安全保障局と国家情報局のどちらが一次集約の窓口になるのか、二重要求や重
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大島敦 衆議院 2026-04-15 内閣委員会
そうすると、それぞれの資料あるいは情報については、性質によってそれぞれ切り分けられて、それぞれに届けられるという理解でよろしいのかしら。もう一回、答弁をお願いします。
大島敦 衆議院 2026-04-15 内閣委員会
国家情報局というのは、それは内閣情報調査室ということでよろしいんですよね。ちょっとどきっとしたものですから。更問いをさせていただきました。  そして、第七条二項の必要な協力等とは具体的に何を含むのでしょうか。単なる資料提出だけでなく、口頭説明、追加分析、原資料の提示、担当者による継続的なブリーフィングまで含み得るのか、必要な協力等の範囲を政府として整理してお答えください。  国家安全保障会議法第六条においても、現行法上、「資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力を行わなければならない。」とされている以上、国家情報会議法案でも同様に、どこまでが義務の範囲なのか、明確にすべきと考えます。
大島敦 衆議院 2026-04-15 内閣委員会
もう一度確認したいんですけれども、今回の法案が成立をすると、内閣情報調査室が国家情報局になって、先ほど申し上げましたとおり、各資料についても、行わなければならないというふうに強化されるものですから、実務上変化があるかなと思うんですけれども、どのように変化するのか、もっとスムーズに仕事がしやすくなるのか、その点についてお答えください。  今の答弁だと、強制力を持たせなくても十分仕事はできているという理解をするものですから、もう一回御答弁をお願いします。
大島敦 衆議院 2026-04-15 内閣委員会
今答弁いただいた、今後求めたい情報にはどういうものがあるのか、教えていただければ助かります。