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中道改革連合・無所属

中道改革連合・無所属の発言4480件(2026-02-18〜2026-07-24)。登壇議員47人・対象会議32件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 首都 (93) 国会 (83) 国民 (69) 制度 (51) 必要 (50)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山崎正恭 衆議院 2026-07-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
中道改革連合の山崎正恭です。  早速質問に入りたいと思います。  まず、大前提としまして、私も、大規模災害時の首都機能のバックアップや東京一極集中ではない多極分散型経済を進めていくのには、もう全く異論はございません。  その上で、まず、副首都の指定についてお伺いします。  昨日の早稲田委員の質問の中で、この法案の十八条、副首都の指定は、東京圏と同時被災の可能性、それから四要件を含む道府県の申出に基づき内閣総理大臣が指定するものとなっているが、申出をする道府県は道府県議会の議決を要するのに、国家の統治機構に関わる問題である副首都の手続において、なぜ国会の議決が必要とされないのかという質問に対しまして、このような答弁がありました。  首都中枢機能の全部又は大部分の代替及び多極分散型経済圏の形成の中核という我が国にとって重要な機能になる副首都の指定に当たっては、当該道府県の意思が極めて
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山崎正恭 衆議院 2026-07-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
分かりました。裁量の余地なくということで、ちょっと次の質問につながるんですけれども。  昨日の伊佐委員の質問の中で、副首都の指定について、基本方針に副首都の担うべき機能とか基本的なところ、そういったところを基本方針に書いていくわけですけれども、副首都とは何ぞやと、副首都は何をやるのかを基本方針で定めるにもかかわらず、その前に副首都が指定できるというのはおかしくないかという、いわゆる国民感覚からしたらごく普通の質問がありました。  それに対する答弁が、副首都としてのポテンシャルがある、東京圏の全部又は大部分をカバーし得る、代替機能を発揮し得る都市はもうある程度限られており、基本方針を定める前に指定するということも可能であるという趣旨の答弁がありました。  それに対して伊佐委員が、何も政令で決まっていない、人口規模も決まっていない、経済規模だって、どの線で引くか決まっていないのに、なぜあ
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山崎正恭 衆議院 2026-07-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
すぐにそうやって災害のことを出されます。災害があるから急がなければならないんだ。  先ほども言いましたけれども、民間なんかで何かやらせてもらう場合に、計画を出すときに、本当にそういった細かいところが決まっていない、ましてや何か所指定されるか分かっていないというような事業が多額のお金を使ってやられるかということは、そんなことはあり得ないと思いますので。  次に、昨日も質問に出ましたが、私がやはり先ほど言ったように、副首都としてやはり熟議された戦略としてしっかりやるべきであって、手挙げ方式で、幾つやるか分からないというのが非常におかしいと思うんですけれども、例えば、仮に、今後、複数の副首都が指定された場合、例えば大阪とか愛知とか福岡の三つが副首都になった場合に、首都直下型地震が起きたときには、どの副首都を優先的に使うかなど、誰がどのように決めるのか、選定についての考え方などを基本方針などで
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山崎正恭 衆議院 2026-07-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
済みません、その順番、優先順位というのは具体的に誰がどのように決めるのかというのを聞きたかったんですが、そこの部分はどうなんでしょうか。
山崎正恭 衆議院 2026-07-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
分かりました。では、そこで、どこが優先順位かということも決めるということでよろしいでしょうか。  それでは、次に、他の委員さんからも質問が昨日ありましたけれども、財源についてお聞きします。  少し順番を変えます。  法案の第八条には、政府は、必要な法制上、財政上、また税制上の措置を講じなければならないとあるだけで、費用の総額、財源の内訳、財政規律については何も書かれていません。附則第三条は、施行日から二〇三一年三月末までを集中推進期間として、副首都整備を一気に進めると定めていますが、この期間にどれだけ国費が使われるのか、目安すら示されていません。  様々、昨日、試算の話があったんですけれども、私なんかが調べたので言うと、過去の試算では、国土交通省の平成九年の懇談会では、首都機能の一部移転に四兆円、行政機関の半数移転に七・五兆円かかると計算していますが、この法案でも、国の機関の移転、
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山崎正恭 衆議院 2026-07-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
現時点では試算はできないと思います。話は戻りますけれども、国として、戦略的に、防災面からも、インフラ面からも、こここそが副首都にふさわしいんだというような綿密な計画があれば、ある程度の試算は可能だと思いますけれども、このような拙速なやり方では、今試算するのは無理だというふうに思います。  そういう意味では、ある意味、青天井の、財政的な根拠がないまま法案を作ったということになるというふうに思います。予算審議でという答弁でございましたけれども、基本方針そのものを国会が審議することは、修正することができませんので、非常にそういった面においても国会が軽視されているというか、きちんとそこのところに関われないのではないかというふうに思うわけでございます。  次に、基本方針は閣議決定のみで決めて変更することができ、国会の承認の必要もない、これは、先ほど言ったような民主主義の財政の考え方に反するのでは
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山崎正恭 衆議院 2026-07-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
そうしたら、次に、都への名称変更についてお伺いします。  附則の第七条には、特別区を設置した道府県が副首都に指定された場合、議会の議決を経た申請によって、内閣が国会の承認を得ることでその道府県の名前を都に変えられるという規定があります。特別区の設置には住民投票が必要だが、その後の都への名称変更は国会の承認だけで済む作りになっており、改めて住民に信を問う規定になっていません。  昨日、早稲田委員が、法的関連性が全くない大都市法の改正を強引に位置づけております、恣意的ではないか、そして、元総務大臣の片山先生に言わせると、この附則による改正というのが極めて邪道というふうなお話も出されていましたけれども、私も法案をずっと一条から読んでいて、極めて唐突感があるなというふうに思いました。二か所、唐突だなと思ったんですけれども、もう一か所は、第十二条の社会機能の分散的配置で、大学の振興とか地域の特性
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山崎正恭 衆議院 2026-07-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
分かりました、過半数ということで。  ちょっと、次の質問にすぐ行きます。  次に、本法案が定める副首都の指定を申請するルートには、政令市と道府県が連携協約を結ぶルートと、大都市法に基づく特別区を設置するルートの二種類がありますが、副首都として担う機能等はいずれのルートでも条文上は全く同じです。国から受けられる財政支援、税制優遇、規制緩和、インフラ投資もルートによる差はありません。  ところが、附則七条では、特別区を設置した副首都、特別区包括副首都にだけ国会承認による道府県名の都への名称変更を認める特例を設けています。この名称変更は、防災機能や経済機能とは全く無関係であり、純粋に、政治的、象徴的な意味しか持ちません。機能的に同一の二ルートで、なぜ名称変更の可否という決定的な差を設けたのか、理由をお伺いします。
山崎正恭 衆議院 2026-07-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
済みません、先ほど、都は特別区を前提としているとあったんですけれども、東京が今首都なんですけれども、そこはきちっと定められた、絶対、都じゃなければならないという法的な定義はないというふうにもお伺いしておりますので、特別区をつくることと名称変更ができることではやはり別問題というふうに思うわけでございます。  この辺が、大阪都構想の実現のために副首都法案を作っているんだという疑念を持たれる部分だというふうに非常に思うわけでございます。  そして、済みません、ちょっと順番を変えまして、附則第四条で、国会、裁判所のバックアップ機能を法案対象外とする一方で、第一条、第二条では、政治、司法を含む国家社会機能の継続性確保を目的としておりまして、本則と附則が矛盾しているのではないかなというふうに思います。  そこで、大災害で東京が機能不全に陥っても、副首都で緊急に国会を開く法的根拠に関しては、そもそ
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山崎正恭 衆議院 2026-07-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
済みません、時間になりましたので、国民の理解の醸成も非常に重要だということもお聞きしたかったんですけれども、ここで終わりたいと思います。  やはり、百歩譲っても、きちっと基本方針を定めて、熟議をして、その後指定というのが当然の流れだと思いますので、それがなければ、やはり大阪ありきというふうな話になるのではないかと思います。  以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。