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公明党

公明党の発言25449件(2023-01-23〜2026-07-24)。登壇議員87人・対象会議83件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 首都 (76) 議論 (43) 機能 (42) 選挙 (42) 住民 (41)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-07-16 法務委員会
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  刑事訴訟法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省刑事局長佐藤淳さん外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-07-16 法務委員会
御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-07-16 法務委員会
刑事訴訟法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-07-16 法務委員会
時間になっておりますので、おまとめください。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-07-16 法務委員会
時間になっておりますので、おまとめください。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-07-16 法務委員会
この際、委員の異動について御報告いたします。  本日、田島麻衣子さんが委員を辞任され、その補欠として牧山ひろえさんが選任されました。     ─────────────
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-07-16 法務委員会
公明党の横山信一でございます。  政府の皆さん方とこうして議論していく時間もだんだん限られてくる中で、これまでの質疑も踏まえて、おさらい的なものも踏まえて質問をしていきたいというふうに思います。  さきの法案質疑の中で佐藤刑事局長は、再審請求側は、確定審の証拠や判決の内容から、判決のどの部分が誤っているかを把握していると考えられますと、そのことから、検察官に提出を命ぜられるべき証拠としてどのような証拠があり得るかということについては、相応に考えを及ぼすことが可能であると考えられると答弁されました。  仮に再審請求側がおかしいと思う箇所や証拠があったとしても、それが誤っていることを立証することは大変に難しいというふうに思います。たとえ捏造証拠に基づいていたとしても、審理決定が適正かつ公正に行われるように論理が組み立てられているからです。検察側は、ここをつかれるとまずいという部分は特に念
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横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-07-16 法務委員会
もとより、捏造証拠などあってはならないわけですし、また供述についても作文はあってはならないということなんですが、残念ながらそういうことが今まで、再審無罪の中では出てきているということで、そういう事実を踏まえると、やはりこの証拠に関してはどういうやり方をすればいいかということなんだろうと、今の御答弁を聞いていると思うんですけれども、単純に、関連性がないものを出すことは証拠提出命令ではできないんですが、とはいえ関連性を関連付けながら徐々に広げていくということも可能だということでありますから、そういう運用の中でやっていくしかないのかなというふうに思いますけれども、ここはやはり課題なんですよ。大体こういうところに矛盾があって、でも、その矛盾を立証する手だてがほかのところにあるかもしれない、ないかもしれない、それは分からないんです、再審請求側は。だから、あらゆる証拠が必要になってくるということを再三
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横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-07-16 法務委員会
もとより、必要性、関連性というのが求められているわけですから、文字どおり読めば、必要性、関連性のないものを取り寄せることはできないんですけれども、そこはやはり裁判所の裁量に任されている部分でありますから、実際、再審に関わる裁判官が非常に少ないという現状はあるにせよ、せっかくこうして衆参でこの再審制度についてこれだけ議論する機会があって、改めて裁判所の対応が非常に重要だということがクローズアップされてきているわけですから、今後、裁判所は、無辜の救済ということをやはり大前提、大前提というか、当たり前のことなんですけれども、そのために裁判所として何ができるのかを常に考えながら対応していただきたいというふうに思います。  再審決定がなされ、再審公判を経て無罪となった事件では、証拠開示が重要な役割を果たしています。これまでも何度も述べられてきていることであります。特に死刑事件では、再審開始をもたら
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横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-07-16 法務委員会
常にですね、再審の審理が進むようになった場合には、今おっしゃられたことを常にフィードバックしながら、チェックしながら進めていくということが大事だというふうに思います。  二十五日の参考人質疑の中で成瀬参考人は、証拠提出命令の権限は相当広いということを裁判官が理解することが大事だと思いますというふうに述べています。さらに、再審請求理由に関連するというのは再審請求理由に資するという意味であって、手続の進行にも鑑みてかなり広がり得るものだということをきちんとまず理解していただくと述べています。  法制審の部会では裁判官の積極性に期待していたということになるわけです、その意見を鑑みるとですね。全員ではないにしても、このような法律案になったということは、積極的な裁判官を期待しているというか、積極的な裁判官を背景にしたこの法制審の報告書があったというふうに思うわけです。それに基づいて今回の改正がな
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