公明党
公明党の発言24664件(2023-01-23〜2026-07-24)。登壇議員87人・対象会議81件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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ただいまから法務委員会を再開いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本日、若井敦子さん、上野通子さん及び岡田直樹さんが委員を辞任され、その補欠としていんどう周作さん、加藤明良さん及び加田裕之さんが選任されました。
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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休憩前に引き続き、刑事訴訟法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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公明党の横山信一でございます。
先日、本年二月に再審開始が確定した日野町事件の阪原弘さんの御長男、弘次さんのお話を聞く機会がありました。事件の発生から四十二年、阪原弘さんの逮捕から三十八年、この度、検察側が有罪立証しない方針を示したことにより、無罪判決がほぼ確実になりました。しかし、亡くなられた阪原弘さんとその御家族は、冤罪を疑われたことによって大変つらい思いをされていました。弘次さんは、無実の人を有罪にするための証拠は全て捏造証拠ですと、だから証拠は全部開示すべきですというふうにも訴えられておりました。今回の再審開始の決定は、弁護側の請求を受けて検察側が開示した証拠によって、捜査機関による証拠の捏造ということが明らかになったことがきっかけでした。再審無罪事件の証拠は全て捏造証拠とは、こうした御経験を踏まえたものであり、そのとおりだというふうに思います。
これまで、刑事事件による証
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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検察のやっぱりこういう実績主義というか、どこの組織でもそれは必要、必要というか、評価をする上で何らかの基準が必要ですから、そういう意味では、検察の持っているこの成果主義、実績主義というのがこういった証拠改ざん、捏造を生み出しているということも一つの要因だと思いますが、一方で、じゃ、そういうその証拠改ざんや捏造した職員に対して何か罰を与えているんですか。
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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成果主義だけが一方で動いていくと、こういったことって止まらないと思うんですね、これから先も。実績上げたいですから、皆さん。そういう意味では、しっかりと懲戒するとかもう厳罰でそこは両方やっていかないと、この捏造というのは止まらないと思うんですよね。
刑訴法の第三百十七条には、事実の認定は証拠によるというふうに規定をされています。これはもう刑訴法の基本原理の一つ、証拠裁判主義を定めたものでありますけれども、再審請求人や弁護人にとって再審開始につながる証拠が重要であることは言うまでもありません。
だからこそ、検察がこの証拠開示を認めないのは、捏造証拠を知られたくないからではないのかというふうにも思ってしまうわけですよ。どうですか。
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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まさに許されないものなんですけど、今刑事局長もおっしゃったように、時間が非常に掛かっているわけですよね。だから、様々な理由はあるにせよ、出したくないというのが随分出てくる雰囲気がある。そういう意味では、やはり捏造証拠があるのを出したくないというふうに思われても、現状ではしようがないんですよ。だから、そこをどう変えていくかというところが大事なんですけれども。
じゃ、大臣に聞きますけれども、日野町事件では、弁護側の請求を受けて検察側が開示した証拠の中に確定判決が認定した事実関係と矛盾する証拠が多数見付かったことが、再審開始決定につながりました。再審請求人や弁護士にとっては、証拠開示の重要性、非常に大事なんですけれども、大臣はこれをどのように考えますか。
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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不可欠だというふうにおっしゃっていただきましたが、しかし今、構造論によってこの証拠開示がなかなか検察側では認めないということになっているわけですけれども。
一方で、先ほど来の答弁を聞いていると、運用上の証拠の範囲は、証拠提出命令ができても実際の運用上も変わらないという、そういう御答弁でありましたが、この今回の改正で設けられている証拠提出命令、これは、審判開始の決定をした裁判所が、再審の請求の理由に関連する証拠であって、裁判をするために必要な証拠を提出を検察官に命じることができると。すなわち関連性と必要性強く求められるわけですけれども、しかし、その証拠の持つ価値を、その関連性とか必要性とか、その価値を正しく理解できるのは、これはもう必死になっている再審請求人とそれから弁護人です。もう自分が無実だということを分かっているのに無実が認められないわけですから、ですから、その持っている証拠の中に
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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そうかな。
まあまあ、裁判所の裁量というのは、現行法でも非常にこの裁量が求められていて、だから裁判所によって再審格差が生まれてくるわけですけれども、同じ質問を、じゃ、佐藤刑事局長に伺います。
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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ここはすごく大事なところだと僕は思っていまして、証拠提出命令を出すにしても、やはり再審請求人と弁護人がやはりキーになるわけですよ。何度も言いますけど、必死ですからね。
だから、そういう意味では、この人たちにどうやってその提出証拠の内容を把握してもらうのかということは非常に大事だと思うんですけど、これ、もう一回最高裁に伺います。
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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証拠が提出された後は確かにそれはできるんですけれども、提出命令の前が大事なんですよ。だから、そこは裁判所がどういうふうに取り扱うのかということが、ここは大事なところだと思いますので、よくこれから先、対応していただきたいというふうに思います。
通常審においては、刑事手続では、通常審の刑事手続では、検察官が証拠書類又は証拠物の取調べを請求する、また、弁護人又は被告人に閲覧の機会を与えなければならないと。これらにより、検察官請求証拠の内容を早期に確認して弁護の方針を決定すると、いわゆる防御権の行使というのを確保されています。
再審手続においても、再審請求者やその弁護人に対して捜査機関が保管する証拠及び証拠物をできる限り速やかに全て開示して内容を確認する機会を与えることが、結果的に再審公判を円滑に進行することになると、また冤罪からの早期救済を図れるものになるというふうに思うんですけれども、
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