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公明党

公明党の発言24888件(2023-01-23〜2026-07-24)。登壇議員87人・対象会議82件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 支援 (49) 証拠 (42) ケア (39) 医療 (36) 開示 (35)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○大口委員 送還停止効の例外に該当するか否かについて、行政訴訟等により争うことができる仕組みを設けるべきではないか、こういう指摘がありますが、この点について御見解をお伺いします。
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○大口委員 次に、今回の法改正では、在留特別許可制度について申請手続を創設をする、そして、不許可の場合におけるような、理由を付した書面による通知をするという手続保障、これが確保されたという点におきましては高く評価をしております。  さらに、今回の法改正では、在留特別許可をするかどうかの判断に当たっては、考慮事情が法律上明示されることになったということであります。  具体的には、改正入管法第五十条第五項において、当該外国人について、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなった経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、退去強制の理由となった事案及び人道上の配慮の必要性を考慮するほか、内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情を考慮することが規定されています。  この考慮事情の具体的な考え方については、新たなガイドラインが策定され、法案成立後にも
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大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○大口委員 これは、令和三年四月二十一日の法案審査、前の廃案になった法案の審査のときに、私の方でも上川当時法務大臣に確認させていただいたことで、これは確認を二、三させていただきたいと思います。  そのときに、二年前ですが、現時点で既に退去強制令書の発付を受けている約三千人余りの送還忌避者、今は令和四年末までで四千二百三十三人の速報値が出ていますが、その送還忌避者でございますが、在留特別許可の判断におきまして、改正法案が意図する手続的な保障が与えられていなかったと言えると。今回、手続的保障は与えられることになるわけであります。そのことは、当時は八万人の不法滞在者のうち、今後、改正法施行前に摘発され、あるいは自ら出頭をしてくる者につきましても当てはまるものと考えます。そのため、これらの者につきましては、新たなガイドラインの内容を踏まえまして、あるいはその内容に基づき、改めて在留特別許可の判断
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大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○大口委員 非常にこれは重要なことでございますので、しっかりこのお約束は果たしていただきたい。これは私が質問させていただいたことでございますので、よろしくお願いをしたいと思います。  次に、昨年、民法等の一部を改正する法律案の審議の中で、国籍取得後に事実に反する認知が明らかになった場合に、当初から国籍取得が無効とされることについて大きな議論がありました。附帯決議において、帰化又は在留資格の付与に係る手続において柔軟かつ人道的な対応を行うことが求められたところであります。  この点につきまして、新たなガイドラインはどのように対応するのか、お伺いしたいと思います。
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○大口委員 附帯決議を重く受け止めていただきたい、こういうふうに考えております。  次に、今回の法改正では、退去強制令書の発付を受けた者は在留特別許可の申請ができないこととされています。また、難民認定手続において、在留特別許可を認める旨の現行規定六十一条の二の二が削除され、難民手続と在留特別許可が分離されることになります。これによって、在留特別許可の手続を早く進めることによって、難民認定手続を経ないでできますので、そういう点での利点もございますけれども、ただ、こういうこともございます。既に退去強制令書を発付されている難民認定申請者は、在留特別許可の申請をすることができず、また、難民認定手続の中で在留特別許可を受けることができなくなりました。  このような人について、退去強制令書の発付を受けた後であっても在留特別許可の申請を認めるべきではないかとの指摘がありますが、この点についての見解を
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大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○大口委員 保護すべき方をしっかり保護していくということをしっかりお願いをしたいと思います。  今回の法改正では、五十条の一項ただし書で、無期又は一年超の実刑を受けた人であっても、本邦への在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があるときに限り在留特別許可を認められることとされております。  ここで言う特別の事情とは、具体的にどのような事情を想定しているのか、伺います。
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○大口委員 次に、令和三年の法案では、保証金の納付が監理措置を決定する上での条件とされていました。今回の法改正では、逃亡等を防止するために必要な場合に限り、保証金を納付させることができるとされています。  ここで言う、逃亡等を防止するために必要な場合に限りという限定をつけているわけでありますが、この保証金の納付の必要性について、具体的にどのように判断していくのかをお伺いをしたいと思います。
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○大口委員 次に、今回の法改正では、監理人に対する報告要求ということで、令和三年の法案と異なっているわけであります。被監理者の生活状況や監理措置条件の遵守状況等について、令和三年の法案では定期的な届出が必要であったわけですが、今回は定期的な届出は不要とすると。主任審査官が被監理者による出頭の確保その他監理措置条件の遵守の確保の必要があるときに報告を求めたときだけ報告をすればよいとされているわけであります。定期的な届出は不要となりますが、主任審査官からの報告の求めは必要最低限とし、監理人に不要な負担を負わせないようにすべきと考えるわけでございます。  主任審査官が監理人に対して報告を求めるのはどのような場合なのか、これを、例を挙げて考えをお伺いしたいと思います。  それで、やはりこれが、主任審査官が裁量によって行われるわけでありますけれども、それによって監理人に過度な負担を負わせるという
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大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○大口委員 ここは分かりやすく、しっかり説明していただかないと、法改正しても変わりはないんじゃないか、こういう指摘もされるわけですよ。だから、そこをもう一度、そういう指摘についてどう思いますか。
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○大口委員 また、前回も質問させていただいたんですが、弁護士が監理人となる場合、弁護士としての守秘義務と監理人としての届出義務が両立しないのではないか、そしてまた、弁護士と被監理人との間で利益相反が生じるのではないか、こういう指摘があります。また、支援者との関係でも同様の指摘があるわけでございます、利益相反につきましてですね。  この点について大臣から見解をお伺いしたいと思います。