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国民民主党・新緑風会

国民民主党・新緑風会の発言10865件(2023-01-24〜2026-07-24)。登壇議員27人・対象会議48件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 生産 (67) 証拠 (47) 情報 (45) 日本 (45) 需給 (38)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
川合孝典 参議院 2026-04-16 法務委員会
ありがとうございます。  アルコール影響正常運転困難状態の定義をどうしていくのかということ、このことについて既に皆さん異口同音に懸念や疑問の質問していらっしゃるわけでありますけど、このいわゆる改正後の施行状況をきちっと検討した上で、基準の適正化に向けたというか、適正運用がなされているかどうかということも含めてきちんと検討、検証を行うということを今から考えておく必要があるんじゃないかと私は思っておりますが、この点について大臣どう御認識されているか、お聞かせください。
川合孝典 参議院 2026-04-16 法務委員会
飲酒をした上での速度超過による事故ということで今この議論しておるわけでありますが、今のいわゆる判断基準でいきますと、飲酒を伴う事故で危険運転致死傷罪に該当しない、つまり、数値基準が今回設定した基準以下のものに関しては、当然、過失運転致死傷罪に該当し得るものと考えられるわけでありますけど、そもそもの話なんですが、酒飲んで運転すること自体が故意以外の何物でもないと思うんです。  それが、要は、罰、いわゆる量刑としては過失運転致死傷罪が適用されるということに今はなっているわけで、この場合の過失性というのは一体何なんでしょうか。  要は、つまりは、そのこと、要は裁判のときに判決が出たときに、明らかな社会通念上、危険な、お酒を飲んで泥酔状態で運転をして、そのことによって被害に遭われた関係者、御遺族はもう悲しみに暮れていらっしゃって、それで判決が出たら過失運転致死傷罪と、過失と言われているわけなん
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川合孝典 参議院 2026-04-16 法務委員会
そのことは分かっているんです。  その上で、お酒を飲んでいるということ自体が過失という罪名になることのそもそもの理由が何なのか。  済みません、時間がなくなるんで自分で少し言いますけど、現行法上は、いわゆる過失運転致死傷罪と道路交通法といわゆる罰則規定の併合罪という形で量刑がされているということであるんですけど、そもそも飲酒運転による事件、事故ということが生じた場合には、過失運転致死傷罪ではなくて飲酒運転致死傷罪ということなんじゃないのかと。  これは、犯罪被害者、あっ、被害者の方のお気持ちもそうでありますけれども、同時に、やっぱり社会全体がそのことを理解しやすいいわゆる罪名であるべきなんじゃないのかと、私、今回のことで思ったんですけど、いかがでしょうか。
川合孝典 参議院 2026-04-16 法務委員会
苦しい説明ですね。  今回新たに初めてこの数値基準まで設けて厳罰化をするということは決断はできるにもかかわらず、このいわゆる新たな行為類型を設定するに当たって、新しい罪名というのがいいのか、罪というものをつくるということについては消極的であるというのも、これも何か議論全体の中での整合性が正直取れていないのではないのかと。  大切なことは、重罰化をというか、ただひたすら厳罰化を望むということではないんですけれども、今回のこの法改正の背景にあるのが、やっぱり被害者感情だとか世論だとか、そういったものも含めて今回法改正がなされているということなのであれば、明確に一発アウトの数値基準を設けるということを今回やったのであれば、そのことと同時に、そのことを要はいわゆる周知するための仕掛け、仕組みというものもやっぱり同時に検討しなければいけなかったんじゃないのかなというふうに思います。  いずれに
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川合孝典 参議院 2026-04-16 法務委員会
ありがとうございます。是非よろしくお願いします。  次の質問に移らせていただきたいと思います。  次に、高速度類型の危険運転致死傷罪に該当するいわゆる行為基準についてということで、先ほど泉先生が御質問されたことに関わる話でありますが、一般道における速度超過のいわゆる行政罰から刑事罰に切り替わる境目が、三十キロオーバーということになっています。三十キロ未満であれば行政罰としての反則金、そして三十キロをオーバーすると刑事罰としての罰金という形になっております。  今回、新たに五十キロオーバー、一般道において五十キロオーバーすると危険運転ということになるわけでありますが、では、三十キロオーバーから四十九キロオーバーまでの間のいわゆる罰則というものについては今までどおりということでよろしいんでしょうか。  いわゆる抑止効果、防止効果を狙って今回法改正を行うということなのであれば、この三十キ
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川合孝典 参議院 2026-04-16 法務委員会
この指摘させていただきましたのは、要は、逆の受け止めで、五十キロを超えなければ危険運転には該当しないという受け止めになると困るなということでありまして、したがいまして、当然、運用上というか、これまでも判例上はそういった対応をしていただいていることは分かっているんですけれど、しかしながら、一般の方々、ドライバーさんがそのことを理解しているのかといったら、ほぼ無知な状態だと思いますので、そうしたことも含めて、今回の法改正と同時に、周知をするということについては是非お取組をいただきたいと思います。  もう時間がなくなってまいりましたので、次の質問入らせていただきますが、第二条六号のいわゆる殊更滑走等類型、ドリフト走行についてですけれども、危険運転致死傷罪に該当する行為類型について、ばらつきを生じさせないようにするために、いわゆるドリフト走行というものが危険運転であるということを認定するための具
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川合孝典 参議院 2026-04-16 法務委員会
問いの五番の、危険運転致死傷罪に該当する行為類型について、適用にばらつきを生じさせないようにするための具体的な構成の要件というのは何でしょうか。Qの五です。
川合孝典 参議院 2026-04-16 法務委員会
殊更にタイヤを滑らせることで、その進行を制御することが困難な状態にさせて自動車を走行させる行為、これいわゆるドリフト走行だということで書かれているわけでありますが、そもそも、ドリフト走行って、殊更にタイヤを滑らせることでコーナリングを制御するためのドライビングテクニックでもあるわけでありまして、制御することが困難な状態、ドリフト走行により進行を制御することが困難な状態という今回のその法案の記載の内容というのは、定義として矛盾があるのではないのかという御指摘もあるんですけど、この点についていかがですか。
川合孝典 参議院 2026-04-16 法務委員会
はい。  時間が参りましたのでこれで終わりにしたいと思いますけれども、ドリフトといわゆるスリップというものをどう見極めるのかということを、タイヤ痕で確認するということも昨日の質問通告で言われましたけれど、それだけで本当に、例えば舗装道路でないところでそれをどう立証するのかといったようなことも含めて、ドリフト走行のこの認定というのは極めて難しいんじゃないのかということを感じておりますので、そのことだけは指摘させていただいて、質問を終わります。  以上です。
伊藤孝恵 参議院 2026-04-16 文教科学委員会
四月二十五日が来ると、JR福知山線脱線事故から、その発生から二十一年になります。当時、私は記者として、乗員乗客百七名の皆さんが亡くなった、その事故を現地で取材をしておりました。一番大好きだった上司夫妻の死亡報道も私自らいたしました。あのとき、多くのメディア、JR西日本の企業体質、日勤教育の是非、過密ダイヤ、そういったことを報じておりました。それから、亡くなった人生一つ一つ、それらを報道しておりました。もちろん、それらも大事でありますが、私は、なぜ事件が起きたのか、じゃ、この事故を二度と起こさないためには何が必要なのかというのをずっと追っておりました。それが上司への何よりのレクイエムになると信じたからでございます。  今日は、大臣に同志社国際高校の辺野古沖転覆事故について伺います。  亡くなった武石知華さんの無念と恐怖、筆舌に尽くし難いこの理不尽を思いながら、二度とこのような人災を起こさ
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