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国民民主党・新緑風会

国民民主党・新緑風会の発言8486件(2023-01-24〜2026-02-26)。登壇議員27人・対象会議44件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: さん (74) 調査 (39) 飼料 (36) 水田 (34) 理事 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
川合孝典 参議院 2024-05-16 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  いわゆるもう既に開札されていますから、どなたが請け負われたのかということは多分法務省の中では決まっているんだろうと思うんですけれども、このモデル養育計画を策定、作成する上で、中立性そして客観性といったようなものがきちっと担保されているのかということについて、これも様々な方々から疑問のお声が上がっておりますので、どのようにしてこのいわゆる調査研究業務の中立性、客観性を担保していらっしゃるのかということ、このことについても加えて、追加で御質問させていただきます。
川合孝典 参議院 2024-05-16 法務委員会
○川合孝典君 このモデル養育計画の作成というのは当然、失礼、養育計画書の作成自体は、これまで当事者だけで作成するのは非常に難しいということもあって、海外などではこの養育計画を作るに当たってADRを活用した合意支援というものが一般的に行われていることは御承知のとおりということなわけですが、今回この調査研究業務の要綱を拝見させていただきますと、モデル養育計画の話はいろいろと記載されているんですけれど、このADRについての具体的な記載が見当たりませんでした。  このADRは必要な支援の項目の中に含まれているというふうに理解、これ読んで理解してよろしいのか、そのことについて確認をさせてください。
川合孝典 参議院 2024-05-16 法務委員会
○川合孝典君 つまり、民間総合調停センターさんといったような組織のことをイメージすればいいということですね。分かりました。  そうした一連の調査研究によってどういった成果物が得られるのかということ、このことについては当事者の皆さん、非常に高い関心を持って注視していらっしゃるわけでありまして、このモデル養育計画等の調査研究を行うこの過程、プロセスの中で、中間的な成果というものについての、要は関係者の方々へのフィードバックといったようなことについて御検討されているのかどうかということについて、これ法務大臣にお聞きしたいと思います。
川合孝典 参議院 2024-05-16 法務委員会
○川合孝典君 是非よろしくお願いしたいと思います。  それでは次の質問に参りたいと思います。  ここからはちょっと観念的な話になるんですけれど、裁判を行う上での離婚の事由、離婚事由について法務省の見解をお伺いをさせていただきたいと思います。  質問としては、離婚後の共同親権との整合性を取る上で、裁判離婚の事由を、有責主義といいますか、消極的破綻主義からいわゆる積極的な破綻主義に変更するべきなのではないのかといったような指摘を質問の中ではさせていただいております。  何のことを申し上げておるかということについてなんですが、御承知のとおり、調停離婚は夫婦の自由な協議で離婚できないときに協議の延長を家庭裁判所で行うということでありますから、その申立てに当たっての厳密な要件が特にあるわけではないということであります。しかしながら、離婚訴訟は、夫婦の一方が望まなくても判決をもって強制的に離婚
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川合孝典 参議院 2024-05-16 法務委員会
○川合孝典君 ということは、一部有責主義を認める離婚事由というものを採用しているという背景にあるのは、与党側がこの平成八年の改正案については慎重な姿勢を取ったからだということで今はっきりおっしゃったわけでありますけど。  つまりは、ということは、今回の民法改正に伴って様々な環境が変わってきているということを考えたときに、今私が御提案させていただいた離婚事由のいわゆる破綻主義というものの考え方というものについては今後検討していく価値があるものではないのかと思いますが、この共同親権といったいわゆる家族の在り方自体の根幹に関わるルールを変えようという話になっておるわけでありますので、是非この点について御検討を始めていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
川合孝典 参議院 2024-05-16 法務委員会
○川合孝典君 真摯に御答弁いただいているのはもう重く受け止めているんですけど、実際にこの改正法案要綱が出てから既に二十八年も経過しているということですから、重く受け止めているだけで立ち止まっていてはいけないということだということを、しつこいようですけど申し上げさせていただきたいと思います。  ちなみに、この民法改正の平成八年の要綱は、法定離婚事由についてこのように書いてあるんですね。不貞行為と悪意の遺棄について、婚姻関係が回復の見込みがない破綻に至っているときに限定をする。そして二点目が、婚姻の本旨に反する別居が五年以上続いている場合。三点目が、婚姻を継続し難い重大な事由を、婚姻関係が破綻して回復の見込みがないときに変更する。そして四点目が、五年以上の別居や婚姻関係の破綻が認められても、配偶者に対する協力扶助を怠り、請求が信義に反するときは棄却できる、こういったこと。それから、最後五点目
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川合孝典 参議院 2024-05-16 法務委員会
○川合孝典君 理由は理解はできました。その上で、いわゆるその婚外子の扱いについて、今後の民法改正によって何らかの差別と指摘されるような状況が生じないような、そういったことについても御配慮をお願いしたいと思います。  時間の関係がありますので、最後の質問に移りたいと思います。  子供の最善の利益を守るためにということで、私、初回か二回目の質疑のときに、いわゆる裁判所の裁定を守らなかった場合に罰則規定を設けるべきではないのかといったことについて問題提起をさせていただき、竹内局長の方からは、民法の違反についていわゆる刑法を適用するということについては慎重に検討する必要があるといった御答弁をいただいたということであります。  私も刑事訴訟法の勉強をやってまいりましたので、そういう意味では民事局長がおっしゃったことの趣旨は重く受け止めてはいるんですが、その上でなんですけど、この一連の議論を通じ
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川合孝典 参議院 2024-05-16 法務委員会
○川合孝典君 ちょっと理論的な話になりますので、分からなかったら分からないとおっしゃっていただければ結構なんですが、その場合、このこども基本法というのは、いわゆる国家と国民との規律付けを行う公法なのか、私人間の関係を規律する私法なのか。こども基本法というのは公法なのか私法なのか、あるいは、それのどちらに近いものなのかということも含めて、これはどう捉えればいいのかということを、これは民事局長にお伺いしたいと思います。
川合孝典 参議院 2024-05-16 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  公法か私法かということについて申し上げさせていただいたのは、実は、いわゆる私法を違反したことに対して公法上の罰則を適用するということについての慎重な見解というのがあったわけでありますが、実は、私法であっても刑法上の罰則が付与されている法律ってほかにあるんですよね。例えば、労働基準法ですとか独占禁止法といったような法律は、いわゆる民事の関係の法令でありますけれども、あとは労働契約に関するような法令でありますが、それを違反することに対して科料やいわゆる拘禁といったような刑罰が付されている。  では、なぜそうした法令には罰則、公法上の罰則が付与できているのかということを考えると、結局、調べてみましたところ、この労基法や独占禁止法のような公益上の理由で市民相互の関係を規律付ける法律の分野というものが、公法、私法とは別にいわゆる社会法として位置付けられてい
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川合孝典 参議院 2024-05-16 法務委員会
○川合孝典君 是非よろしくお願いします。  終わります。