国民民主党・新緑風会
国民民主党・新緑風会の発言8486件(2023-01-24〜2026-02-26)。登壇議員27人・対象会議44件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
さん (74)
調査 (39)
飼料 (36)
水田 (34)
理事 (29)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 田村まみ |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
|
○田村まみ君 法テラスにつながっていく一つの窓口はやっぱり消費者の生活相談窓口だというふうに私は思っていますので、こことの連携もしっかりと、関係省庁と連携していくということなんですけれども、これまで以上に、そして去年の寄附規制法と併せて新しい法律ができたということ、全国の相談員の皆さんともしっかり共有いただきたいというふうに思います。
次に、提出者の方に伺います。
本法案には、もう一つ、宗教法人による財産処分、管理の特例を盛り込んでいます。解散命令請求を受けた宗教法人による財産隠しを防がなければなりませんが、憲法上の制約から財産処分を禁止するということまではしていないと承知しています。
通知をして財産処分がなされた場合にどういうことが想定されるのか、本法案によって未然に財産隠しを防ぐことができるのか、想定を伺いたいと思います。
|
||||
| 田村まみ |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
|
○田村まみ君 情報公開によって一定の抑止効果が期待できる一方で、言われているのは、結審が近づいてなりふり構わず財産処分に出てこられたら、止められることはできないというのも事実であります。
ですので、これまでも議論しているその法テラスでの支援にどうやってつなげるかというところが本当にポイントとなっていくというふうに思っています。弁護士さん任せではなくて、立法者たる国会議員、我々も先頭に立ってしっかりと相談支援につなげていくという努力がなければ、この法案成立しても意味がないということは改めてここで全員で確認しておきたいというふうに思います。
済みません、一問飛ばして、文化庁に来ていただいております。質問したいと思います。
宗教法人法は、信教の自由や政教分離の原則に従って、所轄庁の権限行使に対して抑止的であることを求めており、所轄庁に対して一般的や抽象的な調査権や監督権、命令権を与え
全文表示
|
||||
| 田村まみ |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
|
○田村まみ君 いや、なので、私の質問は、このレポートがもっと早く出ていればやれたのか、それとも、これわざわざレポート出したけど、何か今回の事案に関係するようなことだったかどうかということを文化庁に聞いているんですけれども。
|
||||
| 田村まみ |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
|
○田村まみ君 今回の行使のための基準というのも分かっているんですけれども、これがもっと早い平成二十八年の段階でまとめられていたら、かつてから被害が続いていたということだったので、もっと早くこの報告徴収・質問権の行使ができたんじゃないかというようなこと、対応が遅かったんじゃないかということは、ちょっと今の答弁繰り返されるような気がしますので指摘だけしておきますけれども、こういうことができたんだったら、やっぱりここをまとめるべきだったというのは、そこは政府としても対応が遅かったというところは私は認めるべきだというふうに思っています。
何にせよ、もう時間が一分となりましたので質問しませんけれども、民事における被害者を救済するということの難しさというのが、今回の財産保全の話と民事保全の話等々も、結局は被害者が全て自分たちの被害状況をつまびらかにしなければ最終的な救済につながらないというところに
全文表示
|
||||
| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
|
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。
前回に引き続きまして、本法成立後いかに被害者救済の実効性を高めていくのかという観点から御質問させていただきたいと思います。
文化庁小林審議官には、二度手間で、今日もお呼び立てして済みませんでした。
前回の質問をさせていただいた折に、外為法五十五条に基づく、いわゆる海外送金の報告書の取扱いについて質問させていただきました。対象宗教法人に関しては、全数この報告書の情報提示を財務省に対して求めるのかという質問に対して、必要に応じてといった御答弁を頂戴しましたけれども、必要に応じてということは、必要がないと判断する案件があるとも取れるわけでありまして、したがって、全数のいわゆる海外送金の履歴を報告書で財務省に情報提示を行わない理由が何なのかということを、ちょっと逆の切り口から御質問させていただきたいと思います。お願いします。
|
||||
| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
|
○川合孝典君 文部科学大臣始めとして、相当な精査を行った上で、特別指定宗教法人としていわゆる解散命令請求が出されているということでありますので、したがって、当然のことながら、そのいわゆる対象宗教法人の資産が散逸しないようにするためにあらゆる手だてを講じるということは、これは当然のことだと思っています。したがって、捜査というか調査に支障を生じるという御説明がありましたが、最後の部分は、正直言って、もう一度聞き直してもよく分からなかったです。
その上で、発議者の方に、これ質問の通告しておりませんけれども、ベテランの先生方ですので、一般論としてお答えどなたかいただければと思いますが、この対象宗教法人がもしも、海外に送金を行っているかもしれないということ、当然把握しなければいけないわけなんですが、これは解散命令請求が出されてから解散命令が、いわゆる解散決定がなされるまでの間について、この海外送
全文表示
|
||||
| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
|
○川合孝典君 ありがとうございます。突然の質問に対して答えをいただきまして、ありがとうございました。
外為法五十五条、条文確認いたしましたら、二項の部分に、電子情報を活用した情報の共有ということについての文書が、書面があります。本来であれば金融機関と財務省との間でのやり取りということになりますけれども、その手続についても、いわゆる当該銀行や資金移動業者を経由しないで報告することができるという、実はそういう記載もあるわけでありまして、したがって、この部分をきちっと今後の運用の中で指示を出しておいていただくことで、文化庁さん、いつ誰に何を聞いたらいいのかが、もし、文化庁さんの立場ではむしろ分からないのかもしれませんので、そういう情報について財務省とやり取りする中で、財務省側から発信していただけるような指示というものも考えられるのではないかということなので、今後の検討事項ということで御提案を
全文表示
|
||||
| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
|
○川合孝典君 ありがとうございます。
裁判の訴訟の一方当事者であるということが懸念事項だということの御発言ありましたけれども、ということは、検察等がいわゆるその、いわゆる調査権を行使できるといったようなものを、ことを、第三者の立場から行使できるような形を取るということは可能性としては考えられるのかなというのをお話を聞いていて感じたわけであります。
そのことも含めてということでありますけれども、私自身は、どう考えるのかということについて悩ましいところではあるんですけれども、実際、対象宗教法人に既になった、かつ解散命令が決定した、この時点で、この団体は既に宗教法人法のいわゆる規定の中で判断するということにとどまらない状況に既になっているのではないのかということも考え、検討してもいいのかなというふうに実は考えております。
こうしたことを私がこの場であえて指摘をさせていただいております
全文表示
|
||||
| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
|
○川合孝典君 去年の消費者契約法改正の目的の一つが、この統一教会の問題があって改正をされたということは理解しております。
その上で、この消費者契約法を適用するということになると、この統一教会との特に問題に関しては、かなり過去に遡ってそれを対象とするかどうかということを考えなければいけなくなると思うんですけど、消費者契約法上、遡及適用ということは可能になるんでしょうか。
|
||||
| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
|
○川合孝典君 期間が延びて適用対象が拡大したということ自体は前向きに受け止めたいと思いますけれども、期間に限定が当然あるということでありますので、この問題、これをどうするのかということの議論は明らかに必要になってきます。
同時に、消費者契約法、私も確認しましたが、特定不法行為被害者に適用できるかどうかということについて、現行法においても適用になるものとならないものというものが解釈上生じているということも消費者庁の方からも、ああ、法制局の方から確認をさせていただきました。
したがって、今ここでこの問題をどうするのかということの議論は不可能ではありますけれども、今後この消費者契約法をどうこの問題に活用していけるのかということについては是非前向きに御検討いただければと思います。
時間が参りましたので、私の質問はこれで終わります。ありがとうございました。
|
||||