国民民主党・無所属クラブ
国民民主党・無所属クラブの発言10843件(2023-01-26〜2026-07-27)。登壇議員39人・対象会議55件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 井戸まさえ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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そうなんですよ。導入されているんですよ。
重要なのは、こうした制度はいずれも利便性の向上のための制度、まさに今回、住民票で、利便性の向上だから住民票と言っているんだけれども、そうしたことも、過去には、政府は住民票でなくて戸籍制度の中で対応してきているんです。
驚きなのは、この氏のどちらも、民法上の氏、つまりは身分上の関係を示す氏ではないということなんです。民法上の氏は別にあるのに、いわゆる旧氏そして通称といったあだ名のようなものを戸籍上に書き込んでいるものなんです。民法上の氏は別にあるけれども、それは戸籍のどこを見ても表面には書いていないんです。過去のを見れば分かるんだけれども、表面に書かれていない。それには気づかない当事者がほとんどだと思うんです。戸籍制度を守れという方々も大抵は知らない事実だと思うんですね。それでも氏を戸籍に書き込む、それが日本の戸籍制度の基本である。
婚氏
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| 井戸まさえ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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でも、これは本当に、法制審議会から三十年もたっている。そして、やりようによっては、こうした様々な、国民の間に議論があることも承知をしていますけれども、そうしたいろいろなやり方があるということを徹底して共有をしていかなければいけないと思うんです。ところが、法務省さんの今の御答弁もそうですけれども、なかなか戸籍制度とこの氏の話というのがリンクをしてこない。
最後に、大臣に伺います。
氏は戸籍で扱う、これが近代戸籍制度の基本原則である、その理解でよろしいでしょうか。また、氏に関する制度改正について、戸籍制度の対応を回避することはこれまでの政府方針の大きな転換であるという御認識はあるでしょうか。お答えをいただきたいと思います。
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| 井戸まさえ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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旧氏使用を、今、民法でももうやっていると言ったじゃないですか。わざわざ住民票でそれをということは、今の答弁はやはり矛盾があると思います。
また次に引き続きお尋ねをしていきたいと思います。終わります。
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| 臼木秀剛 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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国民民主党・無所属クラブの臼木秀剛と申します。
今日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。
今日は、いわゆるスラップ訴訟というものについて、法務省、それから消費者庁の方にお聞きをしたいと思います。
我が国では定義がない言葉ですので、少しだけ説明をさせていただければ、一九八〇年代後半のアメリカで、法学者、社会学者の共同研究で生まれた概念であります。ストラテジック・ロースーツ・アゲンスト・パブリック・パティシペーション、これのそれぞれ頭文字を取って、SLAPPでスラップということで、日本語で直訳すれば、市民参加に対する戦略的訴訟ということになりますが、日本の、我が国の中では、しばしば恫喝訴訟とか口封じ訴訟というふうにも言われています。
このネーミングが、平手打ちを意味するスラップ、slapですね、これと同音にしたことでキャッチコピー的な意味も持って認知も広がっていった
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| 臼木秀剛 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
私も同じ認識でありまして、先ほどありました、意見表明をさせにくくする、また、金銭的、様々な負担を訴訟を提起されますと強いられますので、こういうことを目的として、本来の訴訟の目的とは違う目的での訴訟提起がされるということで、大きな問題になっているということだと思います。
ただ一方で、米国においても我が国においても、訴訟を受ける権利というものは保障はされていますので、これとの均衡、また調整が必要になってくるというところも全くおっしゃるとおりだと思います。
当然、我が国でも、スラップ訴訟と呼ぶか、分類するかどうかは別として、こういった本来の訴訟の目的である権利確定や真実の解明を目的としないような、いわゆる口封じとか抑圧を主たる目的とするような提訴は、これは実際に過去にあったと承知はしています。その際、司法はどのような対応がされてきたのかということについても御説
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| 臼木秀剛 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
今ほどありましたとおり、裁判の提訴自体が著しく目的を欠く場合には不法行為に当たるということですので、これは一般論でのお答えにはなると思いますけれども、いわゆるスラップ訴訟と呼ぶかどうかは別としてですが、こういった、相手の意見表明を抑圧したり、また相手に嫌がらせをするような目的で行われた訴訟に対しては不法行為も成立し得るということですから、これは当然、訴えられた側からは、損害賠償請求等の反訴も可能であるという理解でよろしいのか。ちょっとこの点もお答えをいただくことは可能でしょうか。
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| 臼木秀剛 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
明確な定義はないけれども、実務上、様々な形で処理はされてはきているということではありますが、やはり、一般の方と言うとあれですけれども、突然、民事訴訟を提起されて、そして、我が国の民事訴訟においては、基本的には、被告、それから訴訟物も、どのような形で選ぶかは訴える側の自由に設定をされますので、突然、訴訟の場に、引きずり出されるという言葉が正しいかどうか分かりませんが、訴訟の場に出ていかなければいけなくなり、また、応訴をしなければ原告の主張が認められる可能性が非常に高いわけですから、こういった心理的な負担、精神的な負担、また時間的にも金銭的にも様々な負担を負いかねないという、これはある意味、司法、裁判制度の濫用、悪用というようなところの指摘もありますので、何らかの対応は必要ではないかと思います。
また、今ほど、ずっと司法上の処理がされてきたということがありました
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| 臼木秀剛 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
昨年ですかね、法改正が行われ、今年の十二月一日からまた、内閣府の方でですかね、必要な指針というもの、これが動いていくものと思っていますけれども、先ほど御説明いただきましたが、探索行為は禁止をされる、また通報を妨害することも禁止をされるということですが、これは別に、特段こういうことをしなくても、たまたま知った、又は知り得たことにより訴訟を提起すること、これ自体が妨げられるわけではありませんし、実際、今見てみれば、そもそも公益通報に当たらないんだということで訴訟を提起をすることは、これは元々認められるし、これからも変わりません。
また、通報自体ではなくて、例えば、それに関連して、守秘義務違反であるとか、民事上の名誉毀損であって不法行為に当たるんだということで、これもまた民事の訴えを提起することは妨げられないということは、これはうなずいておられるのでそうだと思いま
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| 臼木秀剛 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
まずは、今年十二月から始まりますが、こういった指針を基に実態も調査をしていただきたいと思いますが、最初に話をさせていただいたスラップというものについては、民事訴訟が、訴訟を受ける権利だからといって、当然提起はできるんですが、その場にやはり引きずり出す、何度もちょっと言葉選びを自分で考えなきゃいけないんですが、引きずり出してくることを目的としてやっているわけですから、要は、訴える側とすれば、高額な賠償金、損害賠償請求をするという、それでもう目的はほぼ達せられているということですので、これも、公益通報の本来の目的からすれば、なるべく訴訟の場に出さないようにするということをやはり考えていく必要があると思いますし、今日質問したスラップ訴訟についても、全般についても同じだと思います。
これは、日本国憲法の三十二条が定める裁判を受ける権利と、表現の自由、憲法二十一条など
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| 臼木秀剛 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-05-08 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
ちょっと残念な御答弁だったなと思いますが、裁判を受ける権利の裁判というのは、これは当然、適正な権利に基づく、裁判の本来の目的である真相の解明また権利の確定、これを行うこと、それを求める権利があるということですので、濫用的に制度を使うものまで保護に値するかということは、これは十分検討に値すると思います。
先ほどもお話をさせていただいたとおり、これは、表現の自由との対立の中でどちらを優先していくかということは、時代が変わる中で真剣に議論していかなきゃいけないことだと思いますので、また機会があれば是非質問や議論にも関わっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
本日はありがとうございました。
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