国民民主党・無所属クラブ
国民民主党・無所属クラブの発言7513件(2023-01-26〜2026-02-20)。登壇議員31人・対象会議52件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 西岡義高 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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ジョブ型だけを取り上げて罰則を規定することは妥当ではない、全体を見てそこは決めていかなきゃいけないということは理解しました。
ということは、ジョブ型だけを見れば、ジョブ型に対して罰則をつけることは、やるのは可能という認識でいいんですかね。そこは全体を見てできないという結論に至ったというのは分かりますけれども、一応、そこはこれ以上はお聞きしませんが、そういう認識でさせていただきたいと思います。
先ほども申し上げました配置転換、これはメンバーシップ型雇用でも、自主退職に追い込むような形で、必ずしも合理的ではない配置転換が行われている、存在しているのは認識しております。
今回、罰則以外にも、公益通報後一年以内の解雇又は懲戒は公益通報を理由としたものとして推定するということにされていますけれども、こちらにも配置転換が入っていないんですが、これも配置転換を含めるべきだと考えますけれども、
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| 西岡義高 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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配置転換は、私も会社員が長かったので、周りから見ても明らかにおかしいなというような配置転換があると、あいつ何かやらかしたのかとか、あれを公益通報したから異動になったんだなというような目で見られる。そういう目で見る人がいると、公益通報に対するブレーキというか、ああいう目に遭うんだったらやめておこう、そういったことにもつながりかねないので、配置転換も、今後の議論の中でしっかりと、責任の転換であったりとか罰則の方を検討を続けていただければと思います。
では、次の質問に入ります。
令和二年の改正におきまして、公益通報者保護制度、実効性の向上を図るために内部通報体制が強化され、その際に、従業員数三百人超の事業者に対して内部通報への対応体制整備が義務づけられました。従業員数三百人以下の事業者に対しては、努力義務という形になっております。
従業員数三百人以下の事業者における内部通報制度の導入
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| 西岡義高 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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中小企業は、規模が小さくなれば、やはり、オーナー社長で、ワンマン体質で、そもそも社長が怖くて何も言えないというような雰囲気であったりとか、内部通報すれば誰がやったかすぐ分かるというような状況かと思います。
ですので、中小企業においては、内部通報よりも、やはり外部への通報であったりとか相談窓口のような存在が重要になってくると思うんですけれども、この点では、企業だけでは進められませんので、国や自治体がしっかりとサポートしていかなければならないと思うんですけれども、具体的に、中小企業に対する国のサポート、自治体のサポート、どのように進めていくのかお示しください。
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| 西岡義高 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
しっかりと中小企業の末端の従業員まで行き届くように、引き続き周知をお願いいたします。
では、次の質問に移ります。
昨今、働き方の多様化が進んで、従業員を持たない個人事業主、一人社長といった、いわゆるフリーランスという働き方が普及してきました。公益通報との関係においても、フリーランスは、労働者と同様に取引先の不正を知り得る立場にある、なおかつ、労働者に準じる弱い立場にあることが多くて、公益通報を理由とする業務委託契約の解除や取引の削減など不利益な取扱いを受ける懸念があります。
これを受けて、今回の改正では、相手方事業者と業務委託関係にあるフリーランスを公益通報の保護対象として追加し、契約の解除、取引数量の削減、取引の停止、報酬の減額その他不利益な取扱いの禁止規定が導入されております。
その一方、元請、下請の関係にあるいわゆる下請事業者もフリーランス
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| 西岡義高 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
下請事業者にも多くの従業員がいて、多くの個人が働いているというところがありますので、この人たちの生活を守るためにも、下請法との絡みもおっしゃっていましたけれども、各省庁連携してしっかり守っていっていただきたいと思います。
不正や不祥事を早期発見して健全な環境をつくることが目的でもあると思いますので、今後この議論は続けていただければと思います。
次の質問です。
先ほど、中小企業のところで、外部通報できる体制をしっかりサポートしてほしいというお話をさせていただきました。
この外部通報を行うためには、不正があると信ずるに足る相当の理由があること、要は証拠の提出等が必要になってきます。一方で、証拠となるような資料の収集や持ち出し行為については、裁判例で、通報を理由とする場合の民事免責が認められたものは幾つかあるようですけれども、法律上、免責は規定されてい
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| 西岡義高 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
検討会では引き続き検討すべきこととされたようですので、今後、具体的にこの件も検討を進めていただければと思います。
ちょっと時間も迫っていますので、次の質問に移ります。
内部通報窓口に、自己の利益を図る目的ではないかと考えるような通報が少なからずあるという御指摘があるようです。現在、このような濫用的通報については、第十条で、他人の正当な利益等を尊重する努力義務規定がございます。
一方で、国際的には、EU公益通報者保護指令では、通報者が故意に虚偽の通報を行った場合の罰則規定でしたり、ドイツやフランスでは、悪意のある通報者に対する罰則規定がございます。
今後もこの点は引き続き検討されていくかと思いますけれども、平成十八年四月、本法律の施行後以降の濫用的通報について、消費者庁として把握している状況と、その把握した事実に対する評価をお聞かせください。
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| 西岡義高 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
実態調査をされるということなのですが、その実態調査、具体的なスケジュール感とかが決まっていれば教えてください。
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| 西岡義高 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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次の質問に行きます。
今回の改正で、第二条第一項各号に定める事業者は、正当な理由がなく、公益通報者である旨を明らかにすることを要求することその他の公益通報者を特定することを目的とする行為をしてはならないものとすることとされました。匿名で公益通報した者を正当な理由がなく捜してはいけないという規定ですが、この正当な理由というのは具体的にどういうことなのでしょうか。
これと、この探索行為について罰則規定がないことで、ちょっと抑止力が弱いものではないかと感じていますけれども、今回、探索行為に対する罰則規定を入れなかった理由、抑止力に影響がないのかどうか、最後に見解をお聞かせください。
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| 西岡義高 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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終わります。ありがとうございました。
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| 臼木秀剛 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-04-17 | 議院運営委員会 |
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国民民主党の臼木秀剛と申します。
川本総裁におかれましては、一期の任期、若干残りがありますけれども、まずはお疲れさまです。
先ほど所信の中にもありましたけれども、民間企業と異なる公務の特殊性ということをこの四年間感じられてきたかと思いますけれども、率直な、公務と民間の違い、どのようにお感じになられたか、お答えをいただけますでしょうか。
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