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国民民主党・無所属クラブ

国民民主党・無所属クラブの発言9629件(2023-01-26〜2026-06-25)。登壇議員39人・対象会議53件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 必要 (62) 地域 (53) 事業 (48) 制度 (46) お願い (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
田中健 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○田中(健)委員 それでは、附則十四条の施行日は公布の日となりますので、この法案が施行されますれば、速やかに、現行の政治活動に係る領収書の提出、保存義務がその日からかかるということでよろしいでしょうか。
田中健 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○田中(健)委員 それではちょっとおかしくて、先ほど、ピン留めしていますからもうこれは担保されているというお話だったんですけれども、施行されても検討課題だと。  検討では、では、この新しい制度が始まった後、この結論はいつまでに出るんですか。早期に検討が加えられ、結論を得るものとする、これの結論が出なければ、では、この領収書義務は必要ないということですよね。それが五年でも十年でもということは、これまでも例がありましたので。そういう理解でよろしいでしょうか。
田中健 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○田中(健)委員 それでは、保存も、また、そのための提出も、必要だけれども、いつやるかは分からないということですね。それがよく分かりました。つまり、領収書はいつまでたっても提出、保存義務はかからないということであります。  さらに、そもそも、政治資金法第十六条に基づいて、領収書は三年の保存とされています。今回は十年後公開ということでありますけれども、これはどのような整理がされたんでしょうか。他の支出は三年間保存で、この政策活動費の領収書だけ十年以上保存しておく。  そもそも、前提が、今、領収書がいつから保存されるのか、提出義務があるのかも分からないということですから、この質問も成り立たないのかもしれませんが、いかがでしょうか。
田中健 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○田中(健)委員 ごめんなさい、ちょっと今、二つ入れてしまったんですけれども、そもそもの質問で、他の領収書は三年でよくて、政治活動費だけ十年以上保存する、そういう理解でよろしいんでしょうか。
田中健 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○田中(健)委員 十年のそもそもの根拠というのが、この議論を聞いていても分かりません。今も、なぜ、ほかのものは三年でよくて政策活動費だけ十年、この理屈を設けたかであります。  所得税の時効は、不正があっても時効は五年です。領収書が公開されたとしても、控除対象の政治活動じゃないのか等、第三者機関に例えば指摘をされたとした場合、もはや納税する義務は、十年後ですから、ありません。さらに、十年後に不正であるということが発覚をした場合も、政治資金規正法は、先ほど言いましたように時効が五年ですから、これは誰も罰せられません。つまり、脱税しても何もおとがめもなければ罰則もないということで、単なる焼け太り法案と言われても仕方がないんじゃないかと私は考えます。  もう一度、なぜ十年なのか、その合理的な理由と、十年でなければなぜ駄目なのかということを国民の皆さんに説明をいただきたいと思います。
田中健 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○田中(健)委員 不正が起こらない、また、政党のガバナンスに期待すると。  今までガバナンスができていなかったからこの法案を今議論しているわけであって、それに頼るなんというのは、そうしたらこの法案は要らないわけですよね、政治家の皆さんの良心と、そして政党のガバナンスに頼ると。  それができないからこそ、今この議論をして、そういったことが属人的にも、また個人においても起こらないようにどうすればいいのか、その穴を一つでも埋めて、そして国民に理解をしてもらい、透明性を高め、皆さんから信頼を得るということでありますが、とても今の答弁では、人ごとというか、領収書がなくても分かるとか、それは分かることもありますよ。でも、やはりオープンにしていく、透明性を高めるというところからは、とても私は、今の答弁で、国民の皆さんが、私たちもですが、納得ができません。  もう一度、では、十年で公開ですけれども、
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田中健 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○田中(健)委員 様々な、いろいろなプライバシーといって、中身は何も分からないということがよく分かりましたので、これにて質問を終わります。  ありがとうございました。
長友慎治 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○長友委員 今日の午前中の質疑で、どこまでが政治活動費かという議論がありましたけれども、自民党と野党ではかみ合いませんでした。  その午前中の質疑の中で、第十三条の二で、修正案、「政治活動のために」より、再修正案で出されました「政治活動に関連して」の方が、おおよそ範囲が広いとの答弁がありました。  一方、政治資金に関して、課税対象となる雑所得の金額は、年間の政治資金収入から政治活動のために支出した費用を控除した差額となっています。  今回の改正により、所得税法等の運用は変わらないか、課税関係に影響がないのか、確認をしたいと思います。総理、いかがでしょうか。
長友慎治 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○長友委員 ということは、今時点ではどういうことなんでしょうか。今時点での総理の判断を教えていただきたいと思います。
長友慎治 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○長友委員 本来であれば、こういうところも詰めた上で再修正案を出されるべきだと思うんですね。  ほかにも、こういうことがたくさんあるんです。  政策活動費についても同じです。一昨日の時点では、政策活動費については、五十万円以下の支出については項目別の公開もしない、そういう案を自民党は出されていましたけれども、それを削除して、全て公開すると変更して、今日、再修正案を審議しておりますけれども、このような変更が行われた理由はなぜでしょうか。