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国民民主党・無所属クラブ

国民民主党・無所属クラブの発言9629件(2023-01-26〜2026-06-25)。登壇議員39人・対象会議53件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 必要 (62) 地域 (53) 事業 (48) 制度 (46) お願い (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
長友慎治 衆議院 2024-06-05 厚生労働委員会
○長友委員 都市部への医師の集中によって医師の地域偏在が起きているわけですよね。先ほど、地方の少数区域での研修の費用をということを言っていましたけれども、それじゃ弱いんですよね。必修化してもらわないと来ないんですよ。来ないから、こうなっているんですよね。  地域医療が適切に確保されるように、是非これは必修化するということを求めたいと思いますが、見解を伺います。
長友慎治 衆議院 2024-06-05 厚生労働委員会
○長友委員 大臣、これは地方の医師少数県のとても切実な心の叫びです。大臣から是非御見解を聞かせていただけますでしょうか。
長友慎治 衆議院 2024-06-05 厚生労働委員会
○長友委員 地方が持続可能になるか、瀬戸際になっておりますので、大臣、是非よろしくお願いいたします。  以上で質問を終わります。
鈴木義弘 衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○鈴木(義)委員 お疲れさまです。国民民主党の鈴木義弘です。  先週、経産委員会で公正取引委員会に関わる質問に立たせてもらって、少しかぶるところもあろうかと思うんですけれども。  一問目は、製造物責任法。最近、PL法という言葉が余り聞かれないんですけれども、この法律の二条の、本文のところに、その製造、加工、輸入した製造物等、引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときには、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずるとしているんですね。民民で損害賠償のやり取りをするのは承知しているんですけれども、同法の同条の二項に言う欠陥がある場合、これは食品だとか広く一般のことを指しているので、そう思って御答弁いただきたいんですけれども、欠陥がある場合に、当該製品について原材料から加工、流通、販売を行わせないような取組があるんだったら示してもらいたいんです。  質問の趣旨、分か
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鈴木義弘 衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○鈴木(義)委員 またのところを先に答弁いただいたんですけれども、そうすると、情報は消費者庁に集まってきて、関係する省庁にその情報を投げて、そちらで、法律違反になっているとか法律を厳しくするというのは、ほかの省庁がやらざるを得ないということなんですね、一応、たてつけ的には。  それで、業界の周知徹底ということを今も答弁の中で言われたんですけれども、業会に入っていないところはどうするのかということなんです。だから、何とか業会、何とか組合だとかいろいろな業界団体はあるんですけれども、今は、どんどんどんどん、業会に入らない人、一般、個人事業者なんかは特にそうですよね。例えば美容とか理容なんかで組織率はどのぐらいですかといったら、一昔前よりも格段に落ちています。  じゃ、そういったところは誰が指導するのか。保健所が直接行って指導する、衛生管理がちゃんとできているか。組合に入っている人たちは、組
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鈴木義弘 衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○鈴木(義)委員 そうしますと、ここに載っていることは、まあ、山田さんが何かすごく印象が強かったのかね、私は余り大きな声を出さないので聞きづらいかもしれませんけれども、七つの役務と指定しちゃっているんですけれども、これの周辺にあるような仕事をやっている事業者というのかな、業界もいっぱいあると思うんですよね、ここに指定していない。  じゃ、そこは、この七つの役務以外のところ、周辺で同じような感じの仕事をしているところは対象にならないということでいいんですかね。簡単に答弁してください。
鈴木義弘 衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○鈴木(義)委員 義弘なんですね。やはり山田さんの印象が強いのかな。委員長辞任かな。
鈴木義弘 衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○鈴木(義)委員 それで、さらに、入会金等の契約金の総額が五万円を超えるものが対象になるんだそうですね。政令で定められているんだそうです。  五万円を超えるものとした理由についてなんですけれども、結論からいけば、もっと下げてもいいんじゃないかとか、今物価がどんどん上がっちゃっているから五万円なんて大したことないかもしれないんですけれども、その辺の考えをお示しいただきたいと思います。
鈴木義弘 衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○鈴木(義)委員 今のところ、この金額を引き下げる考えはないということですかね。  じゃ、もう一点お尋ねします。  最近では、店舗でスタッフやトレーナーと対面することのない無人のスポーツジムやオンラインレッスンなど、新しいサービスに関する相談も国民生活センターに寄せられていると聞くんです。ネットが普及していますからね。コロナもあって、リモートでいろいろなことを商売にしようと。  でも、このようなサービスは、インターネットで手続が完了しちゃって、比較的安価で気軽に利用することができるんですが、サイト上での解約手続がうまくできない、問合せをしたが事業者の電話がつながらないなどのトラブルが見られる。一回申し込んでしまって何回かやると、もう解約したいんだけれども、どういうわけだかつながらないとか、解約できない。  だから、大臣の所信のときに私質問したと思うんですけれども、行儀の悪い業界とか
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鈴木義弘 衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○鈴木(義)委員 それと、いいと思って入会して、スポーツジムでもやるんですけれども、結局、一回お金を払って何回か使ってしまうと、クーリングオフの制度は使えないんだと思うんですね。入ってすぐにやめるとか、買ってすぐに戻すとかというんだったら十日間のクーリングオフの制度があるんだけれども、途中でやめられないんです。だから、そこが一番の元なんですね。  だから、解約のところをどうするかというのを周知徹底して、これは国民ばかりじゃなくて事業者にそれを義務づけるようなものをしないと、多岐にわたっていろいろな業界に、じゃ、法律の改正で、経産です、農水です、国交です、何ですといったら何年もかかりますよ、これ。  そうじゃなくてやるやり方を消費者行政なり内閣府の中でやらないと、これはいつになっても、消費者契約法については、過去を見ると二年ぐらいでころころころころ法律を変えているんですよね、後追い行政に
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