国民民主党・無所属クラブ
国民民主党・無所属クラブの発言7513件(2023-01-26〜2026-02-20)。登壇議員31人・対象会議52件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-04-28 | 法務委員会 |
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○鈴木(義)委員 国民民主党の鈴木義弘です。
十五年前に、私、県議会議員のときにブラジルに行く機会がありまして、たまたま、三郷の出身で、約六十年ぐらい前にブラジルに渡って、向こうで商売して家族を養っている人と偶然会えたんですね。サンパウロという都市だったんですけれども、日系人が百五十万住んでいる都市。
ブラジルは、聞きますと、七十か国の移民で成り立っている国だ。その中で、ブラジル社会において、日本人、日系人がどういうふうに評価されているのかと尋ねたんです。そうしましたら、勤勉で真面目だと。それはどういうことを指しているのかと尋ね返したら、例えば、日本で二百万円ぐらいの車が、ブラジルで四百万で売っているんだそうです。お金がない人はローンを組みます。ローンを組むんだけれども、日系人だと、出す書類が何枚もなくて済むんだ。ほかの国の人たちはたくさんの資料を出さないとローンを認めてくれない。
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-04-28 | 法務委員会 |
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○鈴木(義)委員 今回の法律の改正が、ベストでこの国会に提出されたと思うんです。ベストだと思ったけれども、実際は修正案が出るということは、そこでよりベターなものを作っていこうということなんだと思うんですが。
私は、政権が替わったからといっても、運用を変えていいのかといったら、違うと思うんです。これから先、この法律を運用していくんですけれども、またもしかしたら政権が替わるかもしれない。その時々で、今までの入管がやってきたいろいろなことは、私は何人かの外国籍の人の話を聞きましたけれども、変えるんですよ、その都度。
外国籍の人は、運用を変えたというだけでも法律が変わったという認識なんだ。だから逆に、法律というより運用を変えて、大丈夫なところにみんなターゲットを向けて、何とかしよう、何とかしたい、そういうふうに変わるんです。
だから、これから先、運用をまた、恣意的とは言わなくても、その
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-04-28 | 法務委員会 |
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○鈴木(義)委員 それともう一つ、今回の法案の質疑を聞いていた中で、入管庁の次長から、去年の、ウクライナから避難民の方が来られたとき、初めて外務省とタイアップしたというふうに答弁されたと思うんです。
何かあると入管庁のせいにするんですけれども、政府全体でどういう、外国人また難民の人と向き合えばいいのかという方針が示されていない中で、入管庁、入管庁と責任をそっちに押しつけているようにしか私は聞こえなかったんです。
だから、法務省だけなのか分かりませんけれども、やはり政府としてどういう方針で臨むかというのが、今回の法改正は、入管だけの話じゃなくて、日本国政府がどう向き合うのかというのを、是非大臣から、総理大臣に言って、はい、分かりましたとはならないでしょうから、そこのところをやはり決意を聞かせてもらって、終わりにしたいと思います。
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-04-28 | 法務委員会 |
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○鈴木(義)委員 冒頭私が申し上げた、ブラジル社会で日本人がどう評価されているかといったときに、勤勉で真面目だという評価をされているわけです。
そういう国の国民が日本人だということであれば、この国に来てもらう人も、勤勉で真面目になってもらうという人が私は大前提じゃないかと思っています。是非そういった国を一緒につくっていかれればなというふうに思います。
終わります。
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| 浅野哲 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-04-28 | 内閣委員会 |
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○浅野委員 国民民主党の浅野哲でございます。
本日は、一般質疑ということで、約三十分間、よろしくお願いいたします。
今日は、高市大臣にお越しをいただきまして、最初に取り上げさせていただきたいのは、特許の非公開制度についてでございます。
先般の経済安全保障推進法案の成立以降、この特許の非公開についても検討が進められてきていると承知をしているんですけれども、全く新しい制度ということもありまして、やはり現場から様々な疑問やあるいは相談というのが私の元にも来ております。私自身も、前職、一般企業に勤めていたときには研究職をしておりましたので、その中で特許を書いたこともございましたし、また、出願手続についてもかなり専門家に助言をいただきながらやってきたという経験がございます。
今回、非公開制度が始まるに当たっては、やはり、その手続の内容についてしっかりとはっきりさせておかなければいけな
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| 浅野哲 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-04-28 | 内閣委員会 |
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○浅野委員 まず、今答弁の中にもありましたが、これまで、いわゆる大学や大口の出願人、これに対しては説明をしてきたりだとか、あるいはホームページでの公表もしているということなんですが、やはり気にしているのは、中小、ベンチャー、個人で特許出願をする方々。
安全保障に関する部分ですから、そういった発明をされる方々というのは、一定程度大きな企業であったりあるいは大学機関であったり、何らかの組織に属しながらそういう活動をしている方も想定されるわけですけれども、ただ、ホームページ公開ですとか、じゃ、大口の大学とか大企業だけに説明すればよいのかというと、やはり行政としてはそれでは私は不十分だと思いますので、よりきめ細やかな周知というのは重ねてお願いしたいと思います。
続いての質問ですが、今日の配付資料一を御覧いただきますと、法律の条文を幾つか抜粋をしてございます。中段に、第六十七条、内閣総理大臣
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| 浅野哲 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-04-28 | 内閣委員会 |
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○浅野委員 是非よろしくお願いいたします。
言ってみれば、できるだけ伴走型の支援に近い形でその辺りはサポートをしていただきたいということを要望させていただきます。
続いての質問ですけれども、資料にまた目を戻していただきまして、六十六条にございます、ここでは、特許庁長官は、規定に基づく送付をしたときは、特許出願人に通知するものとするというふうに書いてあるんですね。これは第六十六条の三項ですね。特許出願人に特許庁長官が通知をするというふうに書いてあるんですが、発明活動を行っている方々の慣例的なものとして、特許庁長官から出願人本人が直接通知を受けるということは基本的に余り多くなく、通常、代理人を通して手続をしますので、代理人の元に通知が行くことが多いんですね。
ただ、代理人を通さずに出願をしようとしている方々であったり、あるいは、中小企業、スタートアップ、個人の方というのは、通知が来
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| 浅野哲 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-04-28 | 内閣委員会 |
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○浅野委員 ありがとうございます。大変具体的な答弁で、安心をいたしました。
続いての質問ですが、同じく第六十六条の第二項について伺いたいと思います。
資料を見ていただきますと、条文を読むと少し分かりづらいところもあるんですが、要するに、内閣府令や経済産業省令で定めることによって、発明が公になることによって安全保障上の支障を来すおそれが大きいものかもしれない場合、特許出願と同時に、これは本当に保全審査にかけるべきではないか、保全審査にかけてくださいというような申出をする場合があるということなんですね。少し分かりづらいかもしれません。
ただ、特許出願と同時に、これを保全審査にかけてくださいという申出をしなければいけないということなんですが、申出の方法については、法律の条文上からは読み取れない、今のところ政府としても具体的な方針が出されていないということで、これがとても大事な手続、ま
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| 浅野哲 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-04-28 | 内閣委員会 |
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○浅野委員 ありがとうございます。
続いての質問です。
続いては、第七十九条、資料の一番下に書いてあるところなんですが、保全指定をされる場合、外国出願をする前に、我が国に出願しなければいけないということになりますが、そうなると、本当に、特許出願をする立場からすると、最近は第一国出願を日本にする場合もあれば、例えば中国だとかアメリカだとかヨーロッパに出願する場合もあります。保全審査される可能性があるとなると、最初にどこに出願するかというのが、非常に判断が重要になってきます。
外国出願が禁止される可能性があるかどうかについて事前の確認を求めることができるような規定になっているんですが、これは本当に大変重要な判断になります。もし違反すると罰則がつくものになりますので。
具体的に、どのようにその確認を求めればいいのか。判断をするためには、やはり特許の内容をしっかりと確認をした上で、
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| 浅野哲 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-04-28 | 内閣委員会 |
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○浅野委員 ありがとうございました。
非公開制度については最後の質問になりますが、今までの議論にありますように、かなり、非公開制度が始まることによって、事前の確認作業であったり手続が少し複雑になりますし、それぞれの手続で作成しなければいけない書類も重要性が高いということから、それなりにしっかりと書類を準備して、それぞれの事前の確認だったり申出書類というのを出さなければいけなくなります。
そうなりますと、当初の趣旨でもありました出願人に過度な負担をかけないという部分については、やはり、よりこれまで以上に配慮をしていく必要があると思います。
現状、私も過去よく助けていただいたんですが、弁理士の皆さんが代理人として、その辺りのカバーをしていただいています。政府としては、各種手続にやはり弁理士の方々の関与も一定程度認めて、認めていないわけではないでしょうけれども、認めて、しっかりその活
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