国民民主党・無所属クラブ
国民民主党・無所属クラブの発言7513件(2023-01-26〜2026-02-20)。登壇議員31人・対象会議52件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
国民 (91)
日本 (67)
必要 (62)
総理 (45)
制度 (43)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
|
○西岡委員 国民民主党・無所属クラブ、西岡秀子でございます。
本日も、著作権法の一部を改正する法律案につきまして質問の機会をいただき、ありがとうございます。
早速質問に入らせていただきます。
著作権につきましては、申請や登録などの手続を一切することなく、著作物が作られたその瞬間に自動的に付与される権利であるということが国際的な考え方となっております。
著作物は、原則、創作時から著作者の死後七十年保護され、一方で、著作物などを人々に伝達した者に与えられる権利、著作隣接権については、実演等が保護され、実演時から七十年保護されることとされております。
著作権法は、第一条でも述べられておりますとおり、著作権者の適切な権利の保護によって創作活動の促進を進めると同時に、公平な利用によって文化の発展に寄与するということが明記をされております。その意味では、先ほどから議論があっておりま
全文表示
|
||||
| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
|
○西岡委員 今、御答弁の中で、著作権者の権利を制限するものではないということを確認をさせていただきました。
次の質問に移ります。
現行におきまして、著作権者不明の場合の裁定制度が既に存在をいたしております。今回の法改正によって新しい裁定制度を新設されるという法改正でございますけれども、従来からの裁定制度もそのまま存続するというたてつけとなっております。
存続した上で、今回、法改正によって新しい裁定制度を創設される理由、背景、そして法律の趣旨について、永岡文部科学大臣の御見解をお伺いをいたします。
|
||||
| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
|
○西岡委員 新しい裁定制度が、もしこの改正が成立をして、できた状況の中で、その利用状況も含めて、存続についても考えていかれるのではないかというふうに思っておりますけれども、その辺りの違い、相違点についてもしっかり周知をしていただく必要があるのではないかというふうに考えております。
続きまして、著作権法の趣旨を踏まえますと、著作物の利用の促進も大変重要なことだと認識をいたしておりますけれども、まず守られるべきは著作権者の権利であると考えております。新制度において、意思を表示していない著作権者の権利をどのように守っていくのかということについて、文化庁の御見解をお尋ねをいたします。
|
||||
| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
|
○西岡委員 今の質問と関連をする質問となるわけでございますけれども、今回の改正は、新たな裁定制度を創設して、立法、行政における権利制限規定を、ある意味、まあ制限するものではないという御答弁はありましたけれども、拡大をして、手続の簡素化を図ることによって、著作物を利用する側の利便性を図ることにより円滑な利用を促進する、ある意味、利用者の立場に立った法改正であると言えると思います。
我が党、国民民主党の部会において重要な視点として議論をされましたのが、この新設される制度において、文化庁様からの説明ですとか資料の中に、一度、意思表示がない、連絡が取れない著作権者であると判断された後、この裁定制度の中で著作権者の権利がどのように位置づけられていくのかということが明確に示されていないという点が我が党の部会での争点となりました。
新設される裁定制度を利用し、著作物を利用したいと考える利用者が申
全文表示
|
||||
| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
|
○西岡委員 名のり出てこられるのを待つのではなくて、不断の探索、アプローチを続けていかれるということですので、このことは大変重要だと思いますので、お取組をよろしくお願いいたします。
続きまして、これまでの委員会質疑の中でもあったんですけれども、登録確認機関、指定補償金管理機関については、同一の団体であることもあり得るということが御答弁の中でございました。
それでは、具体的にどのような団体を想定しておられるのでしょうか。
私は、やはり、当然、著作権という専門的な知見を有して、著作権者と利用者をつなぐ、ある意味、大変複雑で、権利保護に係る重要な業務を遂行し、また補償金を徴収、管理、支出するなど、大変責任のある業務を担うこととなると認識をいたしております。この団体の選定というものは重要でございます。
先ほど、文化庁が担うこともあり得るという、質疑の中での御答弁もありましたけれども
全文表示
|
||||
| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
|
○西岡委員 今の御答弁からいきますと、その団体が手を挙げた場合には、その選定の俎上として、今既に集中管理団体として業務を行っている団体もその対象となるということで理解をさせていただきました。
次の質問に移ります。
団体によりましては、今の質問とも若干関連をいたしますけれども、既に集中管理をしている場合ですとか、出版物については個別許諾の意思表示がある場合、当然この新制度の対象外となるわけでございますけれども、この新制度が新設されることによって、既に今様々な権利を集中管理している団体に与える影響というものはあるのでしょうか。そのことについての文化庁の御見解をお尋ねいたします。
例えば、裁定制度における申請受付、補償金の受領、管理等の業務を行う窓口組織の運営に要するコストですとか、データベースの構築、維持、改良に要するコストなど、既存の集中管理団体に直接また間接の負担を強いることに
全文表示
|
||||
| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
|
○西岡委員 ありがとうございます。
続きまして、新制度を運用するに当たりまして、著作権者に対して、この制度の趣旨ですとか、意思の表示、また、連絡先、オプトアウト等について、十分な説明、周知が必要だと考えております。
今、国際的には、クリエーティブコモンズライセンスなど、国際的に著作権者が著作物を公表する際にその利用条件を意思表示するツールというものがございますし、文化庁では自由利用マークという三つのタイプを作っておられると承知をいたしておりますけれども、こういうことも含めて、今回の新制度の周知とともに、未管理著作物とならないための周知、広報、広い意味での、学校教育も含めた国民に対する著作権に関する教育も必要であると考えますけれども、この周知、広報についてどのように取り組んでいかれるのかについて一点お伺いをいたします。
また、個人で匿名で創作活動をされているクリエーターも多数おら
全文表示
|
||||
| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
|
○西岡委員 個人情報の開示については、慎重な、十分な配慮が必要であるということは申し添えたいというふうに思います。
続きまして、新裁定制度によって著作物を使用していたが、途中で権利者が現れて使用することを拒否をした場合に、既にインターネット上において掲載、使用していた場合、なかなか完全にこのデータを消去することは不可能であるというのが現実だと思います。
このような場合、どのように権利者の権利を守っていくのかということについて、文化庁にお尋ねをいたします。
|
||||
| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
|
○西岡委員 続きまして、新しい裁定制度の利用につきましては、指定補償金管理機関に補償金を支払うこととなりますけれども、本来著作権者が受け取るべき補償金を、権利を持たない団体が徴収、管理、支出することに対して、法的なたてつけとして問題はないのかどうかということについて、文化庁にお尋ねをいたします。
|
||||
| 西岡秀子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
|
○西岡委員 今のことに関連して、ちょっと次の質問も順番を入れ替えさせていただきます。
著作権者が現れない場合には、補償金を権利者、利用者双方のための事業に支出をされるという仕組みになっておりますけれども、その支出の妥当性や透明性をどのように担保していく方針であるかどうかということについて、文化庁に見解をお尋ねいたします。
|
||||