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日本共産党

日本共産党の発言20709件(2023-01-19〜2026-07-27)。登壇議員26人・対象会議81件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 法案 (99) 大阪 (88) 首都 (58) 証拠 (51) 必要 (44)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○井上哲士君 先ほど来各党からも、そして参考人質疑からも、こういうやり方はやっぱりおかしいと、特に人権に関するものはやっぱり国会できちっと法律で定めるべきだという厳しい指摘もありました。そのことをしっかり受け止めてもらう必要がありますし、そういう点でいえば、内容もやり方も民主主義を壊すものだということを指摘しまして、質問を終わります。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○井上哲士君 私は、日本共産党を代表して、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案等に反対の討論を行います。  政府は、本法案と特定秘密保護法とのシームレスな運用を可能とするための運用基準の見直しを始め、ことごとく法案成立後に有識者の意見を聴いて検討するとしています。肝腎な内容は全て政府に白紙委任など、国会審議の形骸化も甚だしいものであり、このような下での採決は断じて認められません。  審議を通じて、本法案がアメリカと日本の財界の要求に応えて兵器の国際共同研究開発を推進するためのものであることがいよいよ明らかになりました。この間、アメリカは、繰り返し日本に自国と同レベルの情報保全体制を要求してきました。  本法案は、兵器の国際共同研究開発を進めるため、研究開発段階から技術流出の阻止に重点を置くアメリカの対中国技術管理と歩調を合わせるためのものであります。  参考人質疑で日本経団
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伊藤岳
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 総務委員会
○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。  総務省は、本法案では、どのような情報を削除すべきかということについての判断は大規模プラットフォーム事業者が自ら行うことを前提とした仕組みを構築することとしています。衆議院でも繰り返し答弁しています。我が党も、今後策定する政省令が、事業者に対しモデルとなる削除の基準を示し、削除を実行させるというものであってはならないと求めてまいりました。参考人質疑では、大谷参考人が、事業者が自ら基準を作り実行することが大事であることを強調されました。  総務省はガイドラインを作成すると言いますが、何を示すのでしょうか。
伊藤岳
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 総務委員会
○伊藤岳君 削除の具体的な基準を示すものではないということですね。確認をしたいと思います。  二〇二一年の法改正で、誹謗中傷等の投稿を行った発信者情報について、SNS事業者等と通信事業者等に対する開示命令の申立ての一体的な審理に基づく開示が可能となりました。  ある弁護士事務所でお話をお聞きしてきましたが、法改正後、開示手続件数は大幅に伸び、膨大な件数となってはいるが、一方で、やはり海外プロバイダー、海外プラットフォーム事業者は開示に速やかに従わず、アクセスプロバイダーのログ保存期間との関係でタイムリミットのあるIPアドレス等の開示については仮処分を利用せざるを得ない状況にあるとのことでした。IPアドレス等の開示では、X社、旧ツイッターは、法改正後、仮処分の担保金十万円を求めるようにもなったというお話でした。  参考人質疑で、清水参考人は、特に海外の大規模プラットフォーム事業者が開示
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伊藤岳
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 総務委員会
○伊藤岳君 発信者情報の開示は、引き続き時間と費用の壁があるというのが実態です。大規模プラットフォーム事業者の開示命令に対する速やかな対応が大きな課題だと指摘しておきたいと思います。  権利侵害情報の削除について、第二十五条一項で、当該申出を受けた日から十四日以内の総務省令で定める期間内と規定をしています。  総務省にお聞きしますが、法律では十四日以内と定め、総務省は省令で七日以内と定めようとしていますが、それはなぜですか。法律で七日以内と規定しない理由は何でしょうか。
伊藤岳
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 総務委員会
○伊藤岳君 清水参考人が指摘された第二十五条二項の誤りについて、先ほど岩本委員からも誤りではないと御報告がありました。  総務省に聞きますが、どのように誤りではないのか、またこの第二十五条二項が迅速化規律の例外規定にはならないと言い切れるか、説明をしていただきたいと思います。
伊藤岳
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 総務委員会
○伊藤岳君 この二十五条二項が迅速化規律の例外規定にはならないと言い切れるかということもお尋ねしたんですが、後に答弁してもらいたいと思います。  併せてお答えしていただきたいのは、被侵害者からの相談に携わる弁護士さんの間では、第二十五条二項三号のやむを得ない理由が多用されて結局投稿が削除されないことにならないかと大きな懸念が出されています。大谷参考人も、やむを得ない理由は極めて限られた場合だと言われました。  総務省、多忙はやむを得ない理由にはなりませんよね。
伊藤岳
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 総務委員会
○伊藤岳君 多忙、忙しさなどは理由にならないということを確認したいと思います。  清水参考人は、やむを得ない理由の内容を実際にはこういう場合に限定されますよということを、ガイドライン等々、条文解説とか、そういうところで明らかにしていく必要があると述べられました。  総務省はどのように対応していきますか。
伊藤岳
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 総務委員会
○伊藤岳君 大谷参考人は、本当にやむを得ない理由でなかった場合、被侵害者の側としてどのような手続を次に取れば自分の救済措置が図られるかといったことについてのプロセスが見えるようになっていないと迅速化規律というのが骨抜きになってしまう可能性もあると話されました。  局長、この法案、本法案ではこれに対応できるんでしょうか。
伊藤岳
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 総務委員会
○伊藤岳君 グーグル等の米国IT企業の人員削減が顕著です。特にX社、旧ツイッターでは、同社が買収された二〇二二年十月から翌年の二〇二三年五月までの間に、不適切なコンテンツの監視や削除に関わっていたスタッフが三割削減されたと報道があります。これでは有害情報に対応できないと思います。大谷参考人は企業には説明責任があると言われ、清水参考人は実際X社の対応の遅れは顕著となったと指摘をされました。  大臣にお聞きします。海外の大規模プラットフォーム事業者の人員削減が有害情報の対応を悪化させていること、大臣、どう思っていますか。総務省として何ができるんでしょうか。