日本共産党
日本共産党の発言19855件(2023-01-19〜2026-07-09)。登壇議員26人・対象会議79件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○宮本(岳)委員 日本共産党の宮本岳志です。
個人の内心の思想や信仰は、他の人々に伝えることができて初めて社会的に影響を及ぼすことができます。そういう意味で、表現の自由はとりわけ重要な権利であることは言うまでもありません。
私は、二〇〇〇年の臨時国会にいわゆるIT基本法が国会提出されたとき、当時は森喜朗内閣で担当大臣は堺屋太一さんでありましたが、参議院交通・情報通信委員会で法案審議に当たりました。そのとき、二〇〇〇年十一月十六日の議事録でこう述べております。
そもそも情報技術の進歩と民主主義の発展は密接な関わりを持ってまいりました。ルネサンスでの印刷技術の発展がフランス革命に代表されるその後の民主主義の形成に大きな力となった、こういう歴史もございます。新聞や放送などの情報技術の開発と普及が国民の情報入手と発信の手段を広げた、そして言論による民主主義の前進に大きく寄与してきた、こ
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○宮本(岳)委員 しかし、現在起こっている権利侵害の事例は極めて深刻であります。
例えば、勝手に成り済ましアカウントを作られて、自分の名前で投資詐欺まがいの株式投資の勧誘が行われている。成り済まされた本人は一刻を争って対処してほしいと思うのは当然だし、このような権利侵害情報の削除対応を迅速化することは当然必要なことだと思います。
削除対応への迅速性ということでは、法二十五条には、大規模プラットフォーム事業者に申出を受けた日から十四日以内の総務省令で定める期間内に結果を申出者に返すことを求めております。この十四日以内の総務省令で定める期間内という規定は、これは総務省令で七日間を想定しているとお聞きしておりますけれども、この七日間の根拠はどのようなものでございましょうか、局長。
〔田所委員長代理退席、委員長着席〕
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○宮本(岳)委員 一週間というのは、何か調査の結果でございましょうかね。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○宮本(岳)委員 確かに、その同じ調査で、二十四時間以内という回答も三四・四%に上っております。先ほど述べた、自分の成り済ましが投資詐欺を広げているというような事例では一週間でも許容できないという気持ちは理解できますし、削除期間は個別の事情に応じてより丁寧に事業者において決められるべきものだということは言うまでもありません。
逆に、被害の届出があれば、内容を確認せずに自動的、機械的に削除するということをプラットフォーム事業者に義務づけるという考え方もございます。これについて、先日の参考人質疑では、上沼紫野参考人も、日本のプロバイダー責任制限法は権利侵害情報一般に関わるので、名誉毀損、プライバシー侵害に関しては、それが例えば公的な機関に対するものとかそういうものも含まれることになる、それが直ちにまず削除という話になると、それは表現の自由なり民主的な過程に対する非常な萎縮効果をもたらすこと
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○宮本(岳)委員 つまり、機械的に直ちに削除ということは取らなかったということでよろしいですね。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○宮本(岳)委員 削除に該当するとされた場合に、今度は、投稿者の弁明の機会は保障されるのか、また、削除された場合、その削除が不当だった場合の救済措置は事業者において定められるべきだと思うんですが、この辺りはいかがでしょうか。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○宮本(岳)委員 もう一つ、これは念のために確認しておかなければなりません。
いわゆる政権批判に対して、政権や政権党がこれをフェイクだ、人権侵害だと主張されて削除を申し入れ、これが削除されるということになれば、それこそ表現の自由に萎縮効果を及ぼしかねないと私は思いますけれども、そういう心配はございませんか。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○宮本(岳)委員 今おっしゃった透明性というのは非常に大事でしてね。先ほどの成り済ましによる投資詐欺まがいの発信が削除されないという訴えの方も、いろいろ相談窓口をやっと探し当ててそこに通告しても一向にその後の対応が分からないと。つまり、透明性がないということ。だから、なぜそうなっているのか、まだ削除されないのかという説明すらないということを非常におっしゃっていましたから、やはり透明性というのは非常に大事なことだと思います。
そこで、この後、対案提案者から修正案が提出されると聞いております。
まず、対案提案者に確認するんですが、日本維新の会提出の対案は、第二十二条で送信防止措置の実施状況の公表について定め、七つの項目の公表を求めております。このうち、第四号と第七号について閣法の第二十八条に盛り込むという趣旨の修正であるやに聞いております。
しかし、元々の維新対案の第二十二条はあく
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○宮本(岳)委員 そもそも、維新対案の二十二条が事業者の公表内容に政府が介入するような趣旨ではない以上、その中の一部を修正によって閣法の二十八条に移したとしても政府の介入の余地はないと理解いたします。
念のために政府にも確認をいたしますけれども、政府案二十八条は事業者による公表、透明化を定めた条項であって、これはその公表結果に政府が口出しすることを求めるようなものではありませんね。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○宮本(岳)委員 改正法案が規定する侵害情報の削除の仕組みは、人権侵害を拡大させないために迅速に対応するための分かりやすい仕組みを事業者が設けていくものであり、大切であります。そして、今回の法案については、先日の参考人の先生方も、非常に慎重に慎重を期した立法の作りではないか、表現の自由とのバランスに配慮された法案になっているとの評価でございました。その点で、この後提案される予定の修正案も含めて賛成できるものと考えております。
しかし、問題は、この法律改正で問題が全て解決するものではないことは明らかです。とりわけ、先ほど来議論になっている有害情報やフェイクニュースに対する対応は大きな課題であります。
偽情報の中には、悪意を持って意図的に流すものもあれば、正しいと誤認して拡散しているものもあります。また、偽情報とあえて分かるようにして発信するパロディーもあるわけですね。一方で、災害時に
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