日本共産党
日本共産党の発言20709件(2023-01-19〜2026-07-27)。登壇議員26人・対象会議81件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○本村委員 一人一人の事情も把握せずに数字だけで見るのは非常に乱暴であり、危険だというふうに思います。新たな人権侵害を誘発してしまう、そういうおそれもあります。先ほどの答弁の根拠資料については、必ず提出をしていただきたいというふうに思っております。
立法事実に関わりまして、育成就労制度等によって、永住につながる労働者がどうやって大幅に増えることが予想されているのかという点を大臣にお伺いしたいというふうに思います。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○本村委員 今の御答弁なんですけれども、育成就労期間の三年、そして特定技能一号の五年、これは永住許可に必要な就労期間には入りません。ですから、そこから五年は必ず働かないと永住許可というものはなく、そして、しっかりと税金や社会保険料を払っていなければ許可は得られないという厳しい状況になっております。
やはり立法事実というのがかなり不十分だというふうに思っております。
今、三年、五年とありましたけれども、急速に永住許可が増えるわけではないということが明らかでありまして、立法事実を慎重に検討してほしいんだということを、今日、在日本大韓民国民団中央本部の団長の声明も資料として出させていただいているんですけれども、やはり立法事実の有無等を慎重に検討するべきだというふうな御意見もございます。
まだ十分期間があるわけですから、これを一回取り下げてやり直すべきじゃないですか、大臣。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○本村委員 当事者の声を聞くべきだということを強く求め、質問を終わらせていただきます。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-08 | 農林水産委員会 |
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○田村(貴)委員 日本共産党の田村貴昭です。
食料供給困難事態対策法について質問します。
昨年五月、有事の際の食料増産命令を政府が検討しているということが報道されて、私も本委員会で質問しました。
そのさなか、昨年五月二十三日、当時の野村農水大臣が記者会見で次のような発言をしています。お手元配付の資料を御覧ください。当時の野村大臣の発言ですけれども、農林水産省の指針では、これをやれというような法律はありません、ですから、まず先んじるのは法律を制定することだろうと思います、法律によって縛りをかけていかないと農家の皆さん方に効き目がないというか、皆さん一斉にやってくれないだろうと思います、このような発言をしているわけです。本当に私は驚きました。実は、この会見の前段でこういうくだりもあるわけです。野村元大臣は、米の代わりに芋を植えろとか、こういうことを言っても農家の方は絶対聞かないんで
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-08 | 農林水産委員会 |
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○田村(貴)委員 法律によって縛りをかけていかないと農家の皆さんに効き目がない、こういう思いで法律を作ったんですかと聞いているんです。大臣、いかがですか。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-08 | 農林水産委員会 |
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○田村(貴)委員 私は、この発言、生産者の方が、農家の方が聞いたら本当に悲しむと思いますよ。どう思われると思いますか。
この一年間、私、農家にこうした政府の考え方を伝えてまいりました。政府が農家に強制とはびっくりした、こういう声が上がりました。食料がなくなる前に食料を増産すればいいだけではないか、米の代わりに芋を植えろ、戦時中かと、驚きと憤慨の声をたくさん聞いてまいりました。
本法案は、私権を制約する重大な中身が入っています。法案の検討、提出に当たって、農水省にお伺いしますが、現場の声をどれだけ聞いてきたのでしょうか。生産、製造の促進を要請されるのは、そして罰則、罰金が科されるのも、個々の農業者ですね。この個々の農業者から、地方地方で意見を聞いてきましたか。あるいは、パブリックコメントなどを実施してきましたか。お答えください。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-08 | 農林水産委員会 |
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○田村(貴)委員 丁寧に説明してきたといいますけれども、個々の生産者の方、農家の方は知りませんよ。そして要請に応じなかったら罰則まであると、みんな驚きの声が上がっていますよ。そして、どれだけの農家の方の声を聞いたのか、具体的にはおっしゃらなかったですよね。私は、ちゃんと聞いていないと思います。
条文について質問していきます。
第十五条から十八条についてでありますけれども、特定食料が不足し、又は不足のおそれがある場合に、流通事業者、商社、農業者に対して増産の要請を行います。さらに、食料供給困難事態となった場合に、増産計画を提出するよう指示を出すことになります。
このとき、対象となる農林水産物生産可能業者というのは、どういう人を指すのでしょうか。認定農業者をいうのですか。それとも、作付面積で区切ったり、作目で判断するのか。具体的に答えていただきたいと思います。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-08 | 農林水産委員会 |
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○田村(貴)委員 後から決めていくということですか。実施方針、基本方針、この中で決めていくと。やはり、どういった場合にどうした処分があるとか、あるいは罰則があるとかということを定めていかないと、罪刑法定主義に反するんじゃないんですか。
第二十一条には、特定食品の出荷、販売、輸入などを行う者、農産物の生産者に対して、事業場に入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができるとあります。この検査を拒否したらどうなるんでしょうか。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-08 | 農林水産委員会 |
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○田村(貴)委員 農家がある日突然、強制的に検査されるんですよね。検査を拒み、妨げ、忌避した者には二十万円以下の過料となります。余りにも強権的ではありませんか。
食料供給困難事態になったときに、事業者に対して、要請から指示に切り替わり、計画を出すことが強制されます。出した生産計画では全体量が不足するとなったら、今度は増産を指示されます。増産計画を出さなかったら罰金が科せられます。更に計画どおり生産されなかったら公表されます。社会的制裁の対象となってまいります。このような法律なんですね。しかし、正当な理由があれば公表は免れるというふうにもされています。
そこで、お伺いします。
例えば、生産計画を出しました、しかし、生産計画どおりに生産する意思がなくなったとしたら、どうなるのか、あるいは、特定食料でないものを作付することとなった場合、これは正当な理由となるんでしょうか。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-08 | 農林水産委員会 |
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○田村(貴)委員 今、私、二つ言いましたよね。基本計画どおりの作物でないものを作付する意思となった場合、それから、そもそも基本計画を出したんだけれども、それはやはり自分ではやめたという場合は、これは罰則の対象になっていくわけですね。そうですよね、著しく違うことになったということですから。そうですね。
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