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日本共産党

日本共産党の発言20709件(2023-01-19〜2026-07-27)。登壇議員26人・対象会議81件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 法案 (99) 大阪 (88) 首都 (58) 証拠 (51) 必要 (44)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○本村委員 もう少し分かりやすくお尋ねしたいんですけれども、親Aが親名義で契約した場合、親Bは取り消すことができないということでよろしいでしょうか。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○本村委員 子供名義の場合は、同意ですとか、支払う同意ですとか、そういうことで親が関わってくるのかなというふうに思うんですけれども、子供名義の場合は、親Aが同意した場合、親Bは取り消すことができないということでよろしいでしょうか。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○本村委員 今、習い事の話なんですけれども、子供名義で、例えば芸能事務所の練習生などで契約した場合、親が同意をして、支払う同意をしてという場合、親Aが同意をした場合、Bは取消しできるのか、もう一度明確にお答えをいただきたいと思います。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○本村委員 そうしますと、子にどのような習い事をさせるかは、日常行為で単独でできるんだという整理で、これは例外なしで、日常の行為だということでよろしいですね。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○本村委員 また、ちょっと後で整理をしてお伺いをしたいというふうに思うんですけれども、こういう、一方が契約をして、一方が別の、否定をする行為をしてということで、無限ループが続くという観点については、これは法制審の家族法制部会でよく議論されているんでしょうか、ここら辺は。そして、どのような整理をしたのか、もう一度お答えをいただきたいと思います。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○本村委員 子供が被る不利益で見るんだということがございましたけれども、リーガルハラスメントやリーガルアビューズに関しましては、親権の変更で、共同親権だったのを単独親権に判断するということで抑制をしていこうという理解でよろしいでしょうか。(発言する者あり)  止めてください。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○本村委員 そしてもう一つの論点なんですけれども、契約した相手の事業者ですね、ここはどう判断したらいいのかということなんですけれども、一方が契約をして、一方がそれを否定する、キャンセルをするという、それぞれ単独行使をするということで、この事業者の判断で訴えられることはないですかという点も確認をさせていただきたいと思います。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○本村委員 大臣にお尋ねをしたいんですけれども、これまでは単独行使か共同行使かということを意識してこなかったというふうに思うわけですけれども、この法案は、それを意識させる内容になっておりますし、二人の親が折り合わなかったら裁判所で決めるんだということになっているわけです。  今のままでは、適時適切な意思決定ができず、かえって子の利益を害するおそれがあるのではないかというふうに考えますけれども、そのリスクについて、大臣はどうお考えでしょうか。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○本村委員 そうしますと、適時適切な意思決定ができるという大臣のお話ですけれども、裁判所はどのくらいで判断がなされると、これは枝野議員もおっしゃっていたんですけれども、どのくらいで判断ができるというふうにお考えでしょうか、時間的な問題として。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○本村委員 本当に適時適切な意思決定ができるのかが大変不安で、やはり、子供の利益を害するのではないかというおそれがあるわけです。  そして、先に進みたいというふうに思いますけれども、この資料一に基づき質問させていただきたいと思います。  日常的生活の場面の例ですけれども、ある日に子にどのような服装をさせるかというのは日常の行為だということですけれども、以前、お答えをいただきました。子が髪を染めることを認めるということや、子にどのような食事をさせるか、ある日に子に何を食べさせるか、子にどのような人づき合いをさせるか、交友関係は、全て日常行為かどうかということを民事局長に伺いたいと思います。