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日本共産党

日本共産党の発言18369件(2023-01-19〜2026-02-18)。登壇議員25人・対象会議75件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 市場 (46) 日本 (29) 旧姓 (26) 総理 (26) 問題 (24)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
赤嶺政賢
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-29 沖縄及び北方問題に関する特別委員会
外務大臣、今、途中で答弁を止めて失礼ですけれども、ただ、合同パトロールが行われるようになったら、米軍が一方的に身柄を拘束するケースが増加することになるんですよ。私は何度も国会でその問題を取り上げてきました。佐世保、北谷、那覇などでそうした問題が繰り返されております。  しかも、米軍は、先ほど行われたフォーラムで、那覇市を含む沖縄のほかの地域への拡大も提案、議論したという具合になっています。まるで占領下に戻るようなものです。やはり……
赤嶺政賢
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-29 沖縄及び北方問題に関する特別委員会
はい。  外国の軍隊の、米軍の軍隊の警察権が拡大するようなやり方を容認している、それを改めるように求めて、質問を終わります。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-28 本会議
日本共産党の井上哲士です。  会派を代表して、日本学術会議法案に対し、坂井大臣に質問します。  まず指摘しなければならないことは、二〇二〇年十月、当時の菅総理が会員候補者六名の任命を拒否した問題です。  総理大臣による任命が形式的であることは、国会で答弁され、確定した法解釈です。にもかかわらず、政府は、内部の勝手な検討で、国会にも示さず、推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと解釈を一方的に変更し、六名の任命を拒否しました。  解釈変更に関し、日本学術会議事務局と内閣法制局との間で行われた検討過程を示す文書の黒塗り部分の開示は、内閣委員会での理事会協議事項となったまま、実現していません。一方、東京地裁は十六日、不開示部分の内容は、内閣総理大臣による会員の任命権ないし任命拒否権の限界を考えるに当たり有用な資料だとし、開示を命令する判決を下しました。  不開示部分には、任
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本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-28 法務委員会
日本共産党、本村伸子でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。  法務大臣に、性暴力被害当事者の声を大事にしていただきたいという立場で質問をさせていただきたいと思います。  不同意性交等罪を含む性犯罪刑法に関して、法案の国会の議論の中で、改正刑法の附則に、「性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について、必要な調査を行う」というふうに明記をされました。この附則に基づく実態調査について、資料の一ですけれども、昨年三月十三日のこの委員会で、当時の小泉龍司法務大臣に御答弁いただきました。  資料の二ページ目に当たりますけれども、そのときに、法務大臣は、前回の改正のときに十分対応ができなかったという思いを持っていらっしゃる方も大勢いると思います、そうした方々の声にももちろん直接耳を傾け、また、諸外国の調査の在り方もよく我々も検討して、そういったものから得るものがあればそ
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本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-28 法務委員会
じゃ、諸外国の調査は、在り方、そういうことを調査をして検討しているんでしょうか、大臣。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-28 法務委員会
被害当事者の方々とコミュニケーションを取っていただいて、調査項目もしっかりと被害当事者の方々から声を聞いて作っていただきたいということを申し上げてまいりました。それをやっていくんだという御答弁でしたけれども、それはやっているんでしょうか。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-28 法務委員会
いつ、どこでやったか、後で資料を出していただきたいと思いますけれども、局長、いかがでしょうか。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-28 法務委員会
昨日も、もう何回かレクをしていただいているんですけれども、昨日の段階は、法務省は検察に公訴時効が延長したことによる状況について調査をしているということを話しておられましたけれども、実際に何の説明もなかったんですけれども、なぜ答弁と食い違っているんでしょうか。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-28 法務委員会
是非、被害当事者の方々の声をしっかりと踏まえて、調査項目も含めて、そして諸外国の事例も含めてしっかりとした調査をしていただきたいというふうに思いますけれども、大臣、御答弁をお願いしたいと思います。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-28 法務委員会
是非、被害者の方々に寄り添った丁寧な実態調査をしていただきたいというふうに思っております。  二〇二三年の性犯罪刑法の改正で、性犯罪について公訴時効の期間を五年延長するとともに、被害者が十八歳未満である場合には、十八歳に達するまでの期間に相当する期間、更に公訴時効の期間を延長する法改正がなされました。  しかし、一方で、子供期に性暴力の加害行為の被害当事者の方々が民事で損害賠償請求をしようと思ったときに、その民事の消滅時効は現行法はどうなっているのかお示しをいただきたいと思います。