日本共産党
日本共産党の発言19586件(2023-01-19〜2026-06-25)。登壇議員26人・対象会議78件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 内閣府、お聞きしますが、今ありましたように、第十六条第二項は、単に契約解除の事由の開示を求めるだけにすぎません。これでは、どんな理由があっても開示さえすれば契約解除も自由にできるということになるわけで、これではフリーランスは保護されないというのが今の参考人の御意見でありました。
参考人が述べたように、正当な事由を開示するということにするべきではありませんか。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 やっぱり非常に弱い立場にあるわけでありますから、一般の取引自由とまた違うことで対応すべきだと思うんですね。
さらに、ハラスメント対策についてお聞きしますが、第十四条では特定業務委託事業者に対してハラスメント対策を求めておりますが、参考人、お聞きしますが、このフリーランスに特有のハラスメントとしてどのような実態があるのか、御紹介いただきたいと思います。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 非常に深刻な実態だと思うんですが、今参考人が述べられた経済的ハラスメントは、この第十四条第三号の取引の優越的な関係を背景とした言動に当たると思いますが、内閣府、いかがでしょうか。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 該当し得るということでありますが、こうした経済的ハラスメントについて認める判決も出されたと聞いていますが、参考人、御紹介いただきたいと思います。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 重要な判決だと思います。
こうした判決も踏まえて、今後の指針作成の折には、この経済的嫌がらせをパワハラの類型に加えて、どういうものか周知するべきだと思いますが、内閣府、いかがでしょうか。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 是非明記していただきたいと思います。
最後、後藤大臣にお聞きしますが、このフリーランスや芸能関係者のアンケート調査では、このハラスメント被害を相談しなかった理由として、どこに、誰に相談するのか分からなかったというのが三七・八%に上るんですね。
派遣労働の場合は、モデル就業条件明示書において、派遣元が派遣労働者に出すこの就業条件明示書に苦情処理申出先として、対応する派遣元の担当者や連絡先を明記するようにしてあります、記入するようにしてあるんですね。
こういうものも参考にして、この第三条の発注時の取引の明示の内容にこの契約上のトラブルやハラスメント被害に遭った場合の委託事業者の対応者や相談窓口を加えるべきではないか、また、そういうのがない場合はフリーランス・トラブル一一〇番やハラスメントに関する公的な相談窓口を明示させるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 終わりますが、労働者性の拡充とともにこの改正内容がきちっと執行されるような体制なども含めて強く求めまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
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| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-04-25 | 総務委員会 |
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○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。
冒頭、地方自治法は地方自治についての基本法であります。特に、本改正案には地方議会と地方議員、会計年度任用職員の処遇に係る改正が含まれており、三時間足らずの審議で済ますことには問題があることを指摘し、質問に入りたいと思います。
改正案で新設するとしている第八十九条二項は、議会は、当該普通地方公共団体の重要な意思決定に関する事件を議決し、並びにこの法律の定める検査及び調査その他の権限を行使すると明記するとしております。
大臣、法文で明定すれば、では何が重要な意思決定なのか、重要でない意思決定があるのかと議論を招くことになるのではないですか。法文にすべきではないと思いますが、見解どうですか。
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| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-04-25 | 総務委員会 |
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○伊藤岳君 制約するものではないとなれば条文化すべきではないと思います。根拠となるのは条文です。
第八十九条三項は、前項に規定する議会の権限の適切な行使に資するため、普通地方公共団体の議会の議員は、住民の負託を受け、誠実にその職務を行わなければならないとしています。
大臣、この誠実にその職務を行わなければならないの規定は、前項の重要な意思決定に関する事件を議決などを議会の議員がどれだけ職務を行っているかを判断して懲罰を科す根拠とはなりませんか。
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| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-04-25 | 総務委員会 |
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○伊藤岳君 この問題議論した第三十三次地方制度調査会第七回専門小委員会の配付資料で、一部の議会や議員による不適切な行為に関する指摘として、これ、千葉県議会の例として、議員の遅刻や早退、議会中の居眠りなどが列挙されています。
大臣、この議員の遅刻や早退、議会中の居眠りは、議員の心構えを法文化したものだと総務省は説明をしていますが、誠実な職務遂行義務の立法事実に含まれるものですか。
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