戻る

日本共産党

日本共産党の発言18369件(2023-01-19〜2026-02-18)。登壇議員25人・対象会議75件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 市場 (46) 日本 (29) 旧姓 (26) 総理 (26) 問題 (24)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-03-26 法務委員会
日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。  今日は、お忙しい中、こうして国会に来ていただき、そして、貴重な御意見をお聞かせいただきまして、本当にありがとうございます。  まず、島田さんと村木さんにお伺いをしたいというふうに思います。  冤罪という深刻な人権侵害の被害に遭いながらも、それでも、これからの刑事手続や司法を改善していこうということで本当に御尽力いただいていることに、心からの敬意と感謝を申し上げたいというふうに思います。  今では冤罪ということが明らかになっているわけですけれども、それでも起訴までされてしまったという中で、警察とか検察とかの取調べの様子を、時間帯も含めて、被疑者であるということの立場から逸脱した状況が本当にあったのではないかというふうに思っております。是非、具体的にお伺いをしたいというふうに改めて思います。  そして、言ってい
全文表示
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-03-26 法務委員会
だからこそ、録音、録画ということが必要だというふうに思いますし、弁護士さんが同席をするということも大切だということがよく分かったというふうに思います。  村木さんは、御自身の被害もあり、法制審議会の部会にも参加されておられたというふうに思います。刑事訴訟法の議論なんかもされてこられたと思うんですけれども、そこで積み残された課題と今後の法改正の在り方についてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-03-26 法務委員会
ありがとうございます。  続きまして、裁判官でもありました藤井さんにお伺いをしたいというふうに思います。  先ほども、大川原化工機の皆様、島田さんの被害については、裁判所が接見禁止命令などを出しておりました。裁判官が警察や検察の言いなりにならないためにどうすればよいというふうにお考えでしょうか。体制のことも含めて、裁判官が常時二百件事件を持っているですとか、そうしたことも含めて、是非お聞かせをいただけたらと思っております。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-03-26 法務委員会
ありがとうございます。  地方でいいますと、兼務の裁判官もいらっしゃるということで、体制整備も必要だというふうに思っております。  そして、次にお伺いをしたいのが、高橋さんと櫻井さんにもお伺いをしたいというふうに思います。  冤罪だったと分かった事件において、犯罪被害者の方をどういうふうに救済、支援をしていけばいいかという点、また、犯罪被害者の方が損害賠償を受けられないということが多くありますけれども、国が立て替えた上で加害者に求償する制度が必要だというふうに私は考えますけれども、御見解を伺いたいというのと、あと、犯罪被害者の方々、性暴力被害者の方が、PTSDなど中長期にわたって体調を崩して、生活上もかなりの困難を抱え続けておられます。  犯罪被害者の方、また被害届を出していない被害者の方への中長期の経済的、医療的、心理的、精神的、生活上のケアと支援、この点について是非御意見を伺い
全文表示
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-03-26 法務委員会
貴重な御意見、本当にありがとうございました。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-03-26 内閣委員会
日本共産党の塩川鉄也です。  法案について質問いたします。  先日の質疑では、政府が必要と判断した通信情報を取得する際は、やり取りの内容も含んだ情報を一旦は全てコピーしてくること、選別された後に残った機械的情報も通信の秘密の対象であることなどを確認してきました。  通信の秘密の侵害は、市民が情報発信自体をちゅうちょすることにつながり、ひいては表現の自由を侵害するものでもあります。  その上で、政府と事業者との協定について引き続きお尋ねします。  自治体を含む基幹インフラ事業者だけでなく、ネット回線を利用していればどんなものでも対象になり得るということでした。ほぼ全ての国民の通信情報が関わってきます。  そこで、お尋ねしますけれども、こういった協定の内容はインフラなどの利用者に対し公開されるんでしょうか。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-03-26 内閣委員会
協定に関する公表規定はないということです。  利用目的の特定と外部提供の制限という個人情報保護の原則からしても、どういう協定を結ぶのか、どういう情報を政府に提供するのか、その通信情報が取得される利用者に対し公表するのが当然だと思いますが、インフラなどの利用者は、自分の情報が政府へと提供されるということを、そもそもどうやって認識することができるんでしょうか。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-03-26 内閣委員会
何も、それが義務づけられているわけではないところであります。  大臣にお尋ねしますけれども、このような協定を結ぶかどうかというのは同意を前提ということですが、あくまでも事業者のものであって、利用者の同意というのはないということでよろしいんでしょうか。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-03-26 内閣委員会
通信の当事者の相手方の利用者の個々の同意というのは難しいということですから、利用者の同意はないということです。  基幹インフラ事業者の同意があれば、利用者には同意もなく自らの通信情報を政府に取得されることとなります。今るるそれに対しての御説明がありましたけれども、今日の質疑の中でも目的外利用の禁止の話などもありましたが、ただ、原則禁止するという、原則という言葉がついていたわけですね。そういう点でも、目的外利用の禁止の例外があるということであります。  そこで、二十四条の非識別化はちょっと後に回して、二十三条関係で続けて質問しますけれども、二十三条四項で規定をする選別後通信情報の利用、提供の例外規定についてお尋ねをいたします。  二十三条の第四項は、「内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、選別後通信情報を、特定被害防止目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することができる。」としてお
全文表示
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-03-26 内閣委員会
条文上でも特定被害防止目的以外の利用も可能とするという点では、それは可能だということですので、そういう点でいえば、協定当事者の同意があれば、内閣総理大臣が幅広い目的で選別後通信情報を利用できるというのが二十三条四項の一号であります。  そういう点では、想定されることはあるということですけれども、しかし、実際にこのような利用目的についての例外ということは当然行われるわけで、そういう点でも、このような、排除はされていない規定というのが問われてくると思います。  さらに、この二十三条四項一号の規定については、三十一条三項で、選別後通信情報の提供を受けた機関、通信情報保有機関の長にも準用されるということで、そういうことであれば、警察やまた防衛省・自衛隊にも準用されるということでよろしいんでしょうか。