戻る

日本共産党

日本共産党の発言18594件(2023-01-19〜2026-04-16)。登壇議員26人・対象会議76件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 日本 (91) アメリカ (82) 攻撃 (82) 学校 (78) 事務 (74)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-14 法務委員会
○山添拓君 ですから、スタート地点がやはり違っているということになりますよね。  同じく九日の当委員会で大臣は、法案の八百十九条二項、裁判上の離婚の場合には裁判所は父母の双方又は一方を親権者と定めるという条文について、合意を促していくための仕組みだと述べました。どうしても合意ができない場合は単独でいく、しかし裁判官が共同親権という選択肢を持っていることが合意を促すために有効な手段ではないか、こういうふうに答弁されています。  しかし、条文上は、合意を促す仕組みであって、合意がなければ単独とは明記されていないと思うんですね。いかがですか。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-14 法務委員会
○山添拓君 合意がないのに裁判所が共同親権とすることはできない、そういう条文はありますか。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-14 法務委員会
○山添拓君 だから、そのように書くべきだと思うんですよ、合意を促していくためだとあくまでおっしゃるのであれば。  七日の参考人質疑で木村草太参考人は、改正案八百十九条七項について、父母の一方あるいは双方が共同親権を拒否しても、裁判所が強制的に共同親権を命じ得る内容だと批判しています。五点にわたり指摘されましたが、その最後、法務省がこの間説明もされているDV、虐待のケースは除外するという説明に関わるものです。八百十九条七項は、将来のDV、虐待のおそれがある場合を除外するだけで、過去にDV、虐待があったことが明白で、そのために被害者が共同親権に合意しない場合も、今はDVや虐待は止まっている、反省しているといって共同親権になるということはあり得る。  それを許容する条文になっているんじゃありませんか。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-14 法務委員会
○山添拓君 基本的には肯定される方向、本当にそう言えますか。いや、過去にそういうことあったかもしれない、だけど今は反省しているじゃないかと、今はそういう事実はないではないかと、そういって共同親権をまさに合意を促していく方向で運用する、それはあり得るんじゃないですか。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-14 法務委員会
○山添拓君 山崎菊乃参考人は、御自身が三人のお子さんとともにシェルターに避難された痛切な経験をお話しになりました。その上で語られたのは、一度暴力を振るわれてしまうと夫婦の関係が全く変わる、夫の顔色を見て、怒らせないようにと振る舞う癖が私に付いてしまいましたと、この委員会で述べておられます。そこで、私はいつも落ち込んでいました、子供たちはいつもぴりぴりしていました、こういう発言をされましたよね。  ですから、DVや虐待の加害が今止まっている、反省している、だからといって被害者の傷がないわけでは決してありません。共同親権に合意できないという思いを抱くそういう当事者がいるということは、これは当然だと思うんです。大臣、いかがですか。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-14 法務委員会
○山添拓君 そうした当事者からまさに不安の声が上がっているわけです。  ですから、大臣がおっしゃるように、その気持ちに寄り添うということであれば、少なくとも合意なく共同親権を強制し得るような仕組みはつくるべきではないと思うんですね。  木村参考人が指摘したように、少なくとも、過去にDVや虐待があったようなケースでは被害者の同意がない限り絶対に共同親権にしてはいけない、このことを法文上明らかにする、これは必要じゃないでしょうか。そしてまた、可能ではないかと思うんです。そういう検討をされましたか。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-14 法務委員会
○山添拓君 ですから、やはりそれは共同親権についての合意を一要素として軽視されているように思います。  資料をお配りしていますが、二〇二二年十一月の中間試案の段階では四つの案がありました。現行の単独親権のままとする乙案に対して、甲一案が、原則共同親権で一定の場合に単独、甲二案は、共同か単独かは協議次第とする、甲三案は、原則として単独、一定の場合に共同と。そして、法制審の審議は、父母の合意がある場合にまで共同親権を認めないのはいかがなものかと、真摯な合意がある場合に共同親権をどう認めるのかという点について議論が行われていたはずです。  ところが、その流れを踏まえず、その後、法務省が示した案は、父母の合意がなくても裁判所が共同親権を決定し得るというものになっていました。  法制審の部会の委員である棚村政行早稲田大学の教授は、共同親権が望ましい場合と単独親権の方がよい場合の基準や運用につい
全文表示
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-14 法務委員会
○山添拓君 今、公益という話と子の利益という話と両方おっしゃったんですけれども、これはそれぞれの当事者に関わる問題ですから、こうあるべきだと押し付けるような在り方、これが家族の在り方として良い方向だと、だからこう合意する、合意を促していくというような仕組みにすることは妥当じゃないと思うんですね。  なぜ法制審の流れと異なるものが法務省から出されたのか。これは、条文の構造そのものに自民党からの横やりがあったんではないかということも言われております。私は、いや、それは、だって、中間試案が延期されたり、パブコメの資料への関与ということもこれまで指摘されていますよね。  ですから、法務省が自民党と調整する際に示された資料やそこでの議事録、是非委員会に出していただきたいと思います。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-14 法務委員会
○山添拓君 家庭裁判所の調停はどちらかの当事者の申立てによって始まるわけですが、調停は双方の言い分を中立に聞くための場であるはずです。ですから、一方が共同親権を求め、もう一方が単独親権を求めるという場合に、裁判所があくまで共同親権の方に合意を促すと、これはあってはならないんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-14 法務委員会
○山添拓君 いずれの側にも偏ることなくというのは当然だと思います。  資料の二枚目を御覧ください。  八月二十九日に行われた法制審議会の第三十回会議には、青竹、石綿、沖野、久保野、小粥委員、五人連名の資料が出されています。七点の意見の最後にDV、虐待への民法上の対応が挙げられ、子に対する虐待を行った者は離婚後共同して親権行使ができないとする、そのような者は親権者変更の申立てについて一定の期間制限するなどの規律も提案されています。小粥委員は、合意のない共同親権を裁判所が定め得る、そういう規定を推進されてきた委員ですが、その委員からもこうした規律の必要性、つまり、一定期間、親権者変更の申立てそのものを制限する、そうした案が検討されるべきだと示されています。  法務省は、こういう提案に対してどのように検討され、条文にどう反映されたんでしょうか。