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日本共産党

日本共産党の発言18594件(2023-01-19〜2026-04-16)。登壇議員26人・対象会議76件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 日本 (91) アメリカ (82) 攻撃 (82) 学校 (78) 事務 (74)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-07 内閣委員会
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  今日は、三人の参考人、貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございます。  まず、原参考人にお聞きをいたします。  井原参考人の陳述の中で、有識者会議に報告された企業の声が紹介をされました。相手国の国防調達や関係ビジネスへの参入のためにこのセキュリティークリアランスが必要だという声でありますが、資料で配られた経団連の三月十九日の本案の早期成立を求める提言の冒頭でも、軍事転用可能な民生技術の獲得競争の激化や企業の国際共同研究開発等に参加する機会を拡大することに資するということで早期成立を求めていらっしゃるわけですね。  そこでお聞きしますけれども、経団連として、このセキュリティークリアランスが必要とされる国際的な共同研究、共同開発の中には軍需産業への参入ということも想定をされているということでよろしいでしょうか。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-07 内閣委員会
○井上哲士君 そうしますと、確認ですが、この有識者会議で報告をされた、例えば相手国の国防省関係のビジネスは増加傾向であって、更なる業務獲得、円滑化のためにはクリアランスが必要だと、こういうような企業の声というのは本法案で生かされていると、こういう認識でよろしいでしょうか。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-07 内閣委員会
○井上哲士君 続いて、井原参考人にお聞きいたしますが、今のこの本法案と軍需産業との関係ですが、政府は、本法案は軍事分野を念頭に置いたものではなく、武器輸出を進めるものではないと繰り返し答弁をしてきました。  参考人は先日の日米の首脳の共同声明にも陳述で触れられましたけれども、参考資料として事前に配付をされた雑誌「経済」の昨年の論文では、二〇一一年の2プラス2以来、アメリカが、このセキュリティークリアランス制度を求められてきて、ずっとこの導入の圧力があったということを詳しく述べられておりますけれども、そこの流れとポイントを御説明いただけるでしょうか。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-07 内閣委員会
○井上哲士君 ありがとうございます。  そこで、特定秘密保護法との関係なんですが、引き続き井原参考人にお聞きしますが、今回、政府は、特定秘密保護法の運用基準を改定して本法案とのシームレスな運用を行うとしまして、重要経済安保情報に指定、秘密指定されたもののうち、この情報の機微度が上がった場合は特定秘密保護法の指定に移行していく場合があると、こういう答弁がされているわけですが、事実上、特定秘密の範囲を法改正をせずに拡大をしようとするやり方だと思うんですけれども、こういうやり方についての御見解をお願いしたいと思います。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-07 内閣委員会
○井上哲士君 ありがとうございます。  続いて、齋藤参考人にお聞きしますけど、今のとも関連をするんですが、特定秘密の範囲が法改正なしに拡大をしようということに加えて、本法案自身がどういう秘密が指定されるのかが非常に不明確で、今後、運用基準とか政省令ということで示されると言いますが、それ自身も極めて抽象的という場合もあるわけで、罪刑法定主義からこうしたことが問題だと繰り返し指摘されておりますが、具体的にどういう問題が起きていくというふうにお考えでしょうか。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-07 内閣委員会
○井上哲士君 ありがとうございました。  続いて、齋藤参考人に適性評価の問題についてお聞きいたします。  これ、本人からの、適性評価の対象になる本人からの調査票に基づいて役所が公務所に照会をする場合があって、そこには警察や公安調査庁も含まれているという答弁がありました。ただ、照会した内容も照会したかどうかも本人には基本的に知らされないということになっているんですね。一方、警察は、治安維持のためとして日常業務として様々な情報を収集しますし、それを第三者提供するということも行われてきております。ですから、その情報は廃棄をされないという場合もあるわけですね。  適性評価のために本人が知らないうちに警察などへの照会が行われて、本人が知らないうちに情報収集がされて、言わば生涯監視の対象にもなりかねないというこの仕組みについてどのようにお考えでしょうか。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-07 内閣委員会
○井上哲士君 ありがとうございました。  井原参考人に、研究、学術研究との関係でお聞きしますが、学術分野での秘密保持のために大学や研究機関が具体的、個別的なガイドラインを既に作っているということがお話がありました。それに対してこのセキュリティークリアランス制度が手を突っ込むことによって学術研究体制に大いに攪乱をもたらすのではないかという御指摘があったんですけど、今あるその具体的ガイドラインとの関係でどういうことが起こるのか、具体的にお願いします。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-07 内閣委員会
○井上哲士君 ありがとうございました。終わります。
伊藤岳
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-07 総務委員会
○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。  参考人の皆さん、本日は貴重な御意見いただき、ありがとうございました。  清水参考人に伺います。  参考人は現場で実務に当たられておりますが、実務上の課題について伺いたいと思います。  二〇二一年の法改正で、誹謗中傷等の投稿を行った発信者の特定について、SNS事業者などと通信事業者などに対する開示命令の申立ての一体的な審理に基づく開示が可能となりました。  前回のこの法改正後、弁護士の事務所などの現場ではどのような変化があったのか。例えば、開示手続件数は伸びているのか、プロバイダーは速やかに開示しているのか。速やかに開示されていないとすれば、今度提出された本法案がどのような意義を持ち、生かされるとお考えか。また、この法案では残される課題は何があるか。  先ほどログ保存期間の問題なども参考人からお話しになりましたが、前回の法改正後、X社などは
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伊藤岳
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-07 総務委員会
○伊藤岳君 ありがとうございます。  大谷参考人、清水参考人に伺います。  本改正案の第二十五条で、一定期間内の調査と申出者への通知が規定されています。二十五条二項三号では、やむを得ない理由などがある場合には、やむを得ない理由などを通知すれば足りるとされております。  これらの規定をどのように評価されておりますでしょうか。このやむを得ない理由等が多用されて、結局投稿が削除されないということにはならないかとの懸念を私持っていますが、参考人はどのようにお考えか、お聞かせいただきたいと思います。