日本共産党
日本共産党の発言18650件(2023-01-19〜2026-04-16)。登壇議員26人・対象会議76件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-25 | 総務委員会 |
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○宮本(岳)委員 受信料をめぐっては、国民の間にも不信は多いんですね。ここまで確認してきたようなことを丁寧に説明を徹底することは不可欠だと思います。NHK自身はもちろん、総務省としても法律内容を周知していくべきだと考えますが、どのような対処を考えておられますか。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-25 | 総務委員会 |
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○宮本(岳)委員 国民の信頼なくしてNHKは成り立ちません。ここまでの答弁を聞く限り、強引な受信契約拡大と受信料増収が目的ではなさそうであります。この前、二〇二四年度のNHK予算の国会承認の審議を行いましたけれども、NHKの受信料に関しては引下げが進められている、このことを見ても、今すぐ何かしなければ経営破綻するというようなことはないと思うんですね。
では、法案の一つ一つの中身を聞いていきたいと思うんです。
本法案は、NHKのネット配信の必須業務化に当たって、放送の同時配信や見逃し配信とともに番組関連情報の配信というものを必須業務にいたします。NHKは、これまでも任意の業務として、現行二十条二項二号に定める理解の増進に資する情報、いわゆる理解増進情報のネット配信を行ってまいりました。まず確認するんですけれども、この理解増進情報の配信と今回新たに必須業務に加える番組関連情報のネット配
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-25 | 総務委員会 |
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○宮本(岳)委員 NHKがネット業務をどの範囲で実施するかは、公共放送として国民の利益を最大限に保障する方向で検討すべきものであります。
ところが、改正案二十条の四では、番組関連情報の配信の業務を行うに当たって、NHKは番組関連情報配信業務の実施に関する規程を定めて、これを総務大臣に届け出なければならないとされております。そして、二十条の四の二項にはその業務規程の内容が三項目にわたって列挙され、次の各号のいずれにも適合するものでなければならないと定めております。
言うまでもなく、放送法三条は、「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。」と、放送番組編集の自由を定めております。そもそも、NHKがネット業務をどの範囲で実施するかは、公共放送として国民の利益を最大限に保障する方向で自らが決めるべき、こういうことではないんですか、局
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-25 | 総務委員会 |
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○宮本(岳)委員 いや、そこなんですよね、私が問題にしたいのは。
二十条の四の二項に列挙された、今もおっしゃった番組関連情報の配信の業務に当たっての三つの業務規程の内容、一つ目は公衆の要望を満たすということでありますけれども、その後にわざわざ、必要かつ十分なものであることと書かれておりますね。必要かつ十分なものであるという言い方は、つまり公衆の要望を満たす上で足りないものが一つでもあってはならない、また余計なものも一つでもあってはならないというふうに読めるわけでありますけれども、こんなことまで指図するんですか。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-25 | 総務委員会 |
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○宮本(岳)委員 いやいや、そこが問題になるわけですね。
当該業務規程に従った番組関連情報配信業務の実施により、全国向け又は地方向けに他の放送事業者その他の事業者が実施する配信の事業その他これに関連する事業における公正な競争の確保に支障が生じないことが確保されるものであること、これは三号になるんですけれども、三つ目にはこれが挙がっています。つまり公正な競争の確保、すなわち民業圧迫にならないかどうかということをこれまた要件に挙げております。
つまり、これまでも理解増進情報の配信などもやってきたんですよ、既にNHKは、任意ですけれどもね。そのときにはこのような規定は放送法にはありませんでした。公正な競争の確保、すなわち民業圧迫にならないかどうか、これを要件として放送法に書き込むというようなことは、これは初めてのことですね、間違いないですね。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-25 | 総務委員会 |
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○宮本(岳)委員 インターネットが発展するに従って放送をインターネットでも流してもらいたい、これは故あることでありまして、国民の利便の向上に役立つ、国民の要望に応えることになる。我が党は賛成だと言っているわけですね。
問題は、番組関連情報というものを必須業務に入れるには、このような基準まで定めて、こういう複雑な仕掛けをつくらなければならないということになっているのがいかなることかということを申し上げているわけなんですよ。
これまで、民業圧迫にならないように、あるいは公正な競争の確保、これまでも民放との二元体制だったとおっしゃるけれども、では放送法にそういう定めはこれまでありましたか、あるいはそれ以外でもそういった定めを掲げてやってきたんですか。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-25 | 総務委員会 |
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○宮本(岳)委員 いやいや、今回の法案に盛り込んだようなことはこれまでなかったんですよね。今日は資料で配りましたが、これまでは理解増進情報についてはNHKインターネット活用業務実施基準の中に競合事業者という言葉はございますという説明をいただきました。第三十九条ですよ。競合事業者又は外部事業者から意見、苦情等が寄せられたときは、適切かつ速やかにこれを受け付けて対応する。至って当たり前のことを書いているわけでありまして、これと今回のものが同じなわけはないんですね。
今回、だから、私は、同時配信と見逃し配信をやり、それ以外にこれまでやってきたような、つまり今ここで紹介したような任意の、必須業務でない理解増進情報の提供、これを今までどおりやるということに別に反対しませんよ。もちろん、今のままでいいかどうかは改善の余地があるかも分かりませんが。
ただ、番組関連情報というものを必須業務に入れて
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-25 | 総務委員会 |
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○宮本(岳)委員 いやいや、これまでと全然違う仕組みが入るわけですよ。報告を三年に一回、長くともですね、三年ごとに番組関連情報の配信業務の実施の状況について総務大臣に報告をさせる、これを義務づけております。二十条の四の五項にはその報告を受けたら総務大臣は何をすると書いてありますか、局長。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-25 | 総務委員会 |
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○宮本(岳)委員 これも驚くべきことですよ。公共放送たるNHKの業務について利害関係者が影響を及ぼす規定が入っている、しかも意見を聞くのは総務大臣なんですよ。
NHKからの報告を総務大臣が受けて、総務大臣が利害関係者の意見を聴取するという仕組みは、この法改正の内容を検討してきた公共放送ワーキンググループの取りまとめにも一切なかったものですよね。私、逐一読ませていただいたけれども、これですけれどもね。公共放送のワーキンググループの取りまとめにない、総務大臣がやるというものは一体どこで決めたんですか、局長。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-25 | 総務委員会 |
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○宮本(岳)委員 いやいや、この中では第三者機関(電波監理審議会等)となっていまして、等ともついているわけですね。問題意識は、第三者機関でないとやはり駄目ですよね、こういう議論なわけですよ。総務大臣が直接これを聞いて勧告できたり変更を命令できる、こういう項目を六項と七項に入れる、この仕組みはNHKとNHK放送番組に対する総務大臣ひいては政権の介入につながりかねないものではないか、そういう可能性が排除されていると言えますか。絶対にそういうことはありませんかね。
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