日本維新の会・教育無償化を実現する会
日本維新の会・教育無償化を実現する会の発言7975件(2024-01-24〜2024-10-09)。登壇議員65人・対象会議58件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 梅村みずほ |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-05-23 | 環境委員会 |
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○梅村みずほ君 是非ともよろしくお願いいたします。
熊本の方々からは、五月一日の懇談会のあのマイクの件で、やっぱり、マイクを切らないでという女性の声は大臣にも聞こえたはずなんだよと、次の方が私の三分もどうぞと言ってくださった方もいるんだよというふうに、大臣には真正面から受け止めてほしいという言葉いただいております。
最後の質問になります。公害や薬害は、薬害はまた別のセクション、厚労になりますけれども、こういった問題というのは共通しているところがあります。初動が命だと思っております。水俣病の反省をどのように生かしていくか、環境大臣からお言葉をいただきたく思います。
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| 梅村みずほ |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-05-23 | 環境委員会 |
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○梅村みずほ君 大臣が涙をこらえて、言葉を詰まらせていただいたこと、是非とも結果につなげていただけると信じております。
以上で質疑終了します。ありがとうございました。
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| 串田誠一 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-05-23 | 環境委員会 |
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○串田誠一君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の串田誠一です。
本年三月二十二日に熊本地裁で水俣病の判決が出されました。水俣病であるという認定をされていながら、除斥期間を理由として請求を棄却したというのは事実でしょうか。
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| 串田誠一 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-05-23 | 環境委員会 |
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○串田誠一君 上記裁判は、この裁判はいつ提起されたものでしょうか。
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| 串田誠一 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-05-23 | 環境委員会 |
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○串田誠一君 その除斥期間というのはどのようなものでしょうか。
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| 串田誠一 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-05-23 | 環境委員会 |
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○串田誠一君 ちなみに、今件に関する除斥期間は何年でしょうか。
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| 串田誠一 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-05-23 | 環境委員会 |
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○串田誠一君 大臣にお聞きをしたいんですが、水俣訴訟、これ原告が行うに当たっての因果関係、あるいは、御自身がどのような症状がこれから続くのかというようなことを証明するというのは、ほかの事案と比べて、いろんな事案、難しいのもあると思うんですが、この水俣病に関して、因果関係とかそういったようなものを含めて、これは証明しやすいと思いますか、大変難しいと思いますか。
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| 串田誠一 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-05-23 | 環境委員会 |
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○串田誠一君 公害事件とかこういったようなものって、本当に、なぜこんなになってしまったんだろうというのが、因果関係証明するのは大変難しいと思いますし、自分が一体どういうような症状になっていくのか、治るのか治らないのかというようなことも非常に想定しにくい事案だと思うんですね。
そして、国や県がこの事案に関してどれだけ補償なり対策をしてくれるのか、これ迅速に行われましたか。
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| 串田誠一 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-05-23 | 環境委員会 |
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○串田誠一君 これまでの答弁でも、当初の体制が遅れていた、あるいは体制が十分でなかったというのは大臣もお答えになっている。
そういう中で、二十年間という期間の経過をしているから、あなたは水俣病ですよと認定しながら二十年もたっているので請求は認めませんよという判断、これ、大臣、今までのお答えの中で、水俣病だと認定されながら除斥期間で切ってしまうという、こういう判断、大臣としてはどのようにお考えですか。
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| 串田誠一 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-05-23 | 環境委員会 |
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○串田誠一君 かわいそうだなと、もう本当に気の毒だなと思うのは、除斥期間というのは申立てをした時点で二十年経過していると該当するという。ところが、今、先ほどあったように、平成二十五年、十年以上前に提起された裁判のその時点でもう除斥期間であるということが分かっているんだと思うんですよ、客観的に。ところが、その間、十何年も自分が水俣病であるということを証明をし続けて、そして見事証明がかなったんですよ。なのに、除斥期間、申立ての期間はもう二十年たっていますよということで、除斥期間で請求棄却をした。じゃ、その十何年希望して、自分が水俣病だと認定されて、希望をしながら一生懸命訴えをして証明をした人たちに対して、大臣、これ裏切ったことになるんじゃないですか。
そして、もし控訴審であるなら、これ最高裁でも、除斥期間を認定しなかった最高裁判例あるんです。著しく公正や正義に反する場合には認定しない。国の
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