日本維新の会
日本維新の会の発言19568件(2023-01-20〜2026-07-09)。登壇議員90人・対象会議83件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
首都 (135)
日本 (111)
東京 (79)
必要 (70)
制度 (62)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 池下卓 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
|
○池下委員 内容について詳細は聞かれましたか。
|
||||
| 池下卓 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
|
○池下委員 当時でありますので、多分、恐らくユーチューブの有料動画の話なのかなという具合に推察します。まだこれから捜査もされるということで聞いておりますけれども、それはちょっと注視をしていきたいなと思っております。
時間もありますので次に行きたいと思うんですけれども、とはいえ、今回の副大臣の辞任劇というのがありまして、大臣の所信、昨日行われましたけれども、本来はもうちょっと前にされるのかなと思っておりました。
当然、委員会の日程というのは理事会等々で協議の上決まるというのは、私も理事ですので承知をしているわけなんですが、ただ、昨日大臣の所信があって、本日この質疑があるということは、非常に日程的にタイトでありますし、我々も昨日質問取りをさせていただきましたし、職員の皆さんはその後、答弁はどうするのかということで、大臣もレクをされて、非常にタイトな中で、仕事的にも非常にプレッシャーがあ
全文表示
|
||||
| 池下卓 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
|
○池下委員 波が高いとき、なぎなときと様々、国会もいろいろあるかと思います。臨機応変にということはもちろん理解はしているつもりではありますけれども、働き方改革等々もありますので、職員の皆様にできるだけ負担のないような形で運営を進めていただきたいなと思います。
それでは続きまして、違う項目に行かせていただきたいと思うんですけれども、本日、日下委員の方からも御質問がありました性同一性障害の関係についてお伺いをしていきたいと思います。
先日の二十五日に、戸籍上の性別変更につきまして、最高裁は、手術、これを事実上強制してきたのではないかということで、五つの要件のうち四番目の生殖不能要件を違憲ということで結論づけられました。また、五つ目の外観要件につきましても、議論が不足していますよということもありまして、高裁の方に差戻しをされたということは皆様周知のとおりかなと思っております。
ただ、
全文表示
|
||||
| 池下卓 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
|
○池下委員 ありがとうございます。
大体、性同一性障害の方といいますと、一番最初、カウンセリングを受けられまして、心の問題ということでカウンセリングを受けられて、その後、ホルモン注射であったりとかいろいろな形をされた上で、最終的にいろいろな、外形的に手術をしたいとかという形になってくるかと思うんですけれども、ただ、今回の四番目の生殖不能要件、これは違憲ですよねということになりました。
今度、五番目の方の外観要件、これはまだ結論が出ていないということですけれども、もし、外観要件も駄目です、違憲ですよねと仮になった場合ですけれども、規定の中では二人のお医者さんの判断に基づいて診断されるということになっていたかと思うんですけれども、そうなると、やはり、お医者さんの方も当然、心理的なカウンセリングとか、それはもちろんされてはいるんですけれども、外観的な判断というのは、これからなしになるかも
全文表示
|
||||
| 池下卓 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
|
○池下委員 今、厚労省さんの方からお答えいただきました。
当然、性別変更、今回、戸籍ということも含めましてですけれども、様々、関連するところ、省庁、地方自治体、あるかと思いますけれども、そういうところに対しても丁寧にしていただければ大変ありがたいかなと思いますし、万が一、体への侵襲、非常に大きな問題でございますので、そういうことがなきようにしていただきたいなと思っております。
それでは、この問いの最後について、お伺いをしていきたいと思います。
今回の最高裁判決を受けまして、いわゆる刑法の堕胎罪であったりとか労働基準法上のいわゆる産休であったりとか、そういうところにつきましても関連法の改正というのが必要になってくるかと思っております。新聞報道でも、当初、法務省の幹部の方が言われていたという記事が出ていたのを私も見させていただきました。
そこで、まず、影響が出るであろうと思われ
全文表示
|
||||
| 池下卓 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
|
○池下委員 まず、関連法についてまだ検討状況をお伝えできる状況じゃないということでありましたけれども、昨日もちょっと質問取りの方でいろいろ、各省庁に打診をしているというところもお伺いをしております。当然、関係してきて、生活に密接するところでもあるかと思いますので、まず、関連法についても、法務委員会だけではない部分も多分にあるかと思いますので、これは是非大臣の方から総理以下各大臣の方にできるだけ速やかに検討していただくようお伝え願えたらと思います。
そして、大臣も今言われましたけれども、立法府の方で御検討くださいということかと思いますけれども、かつて議法で出されたものでも閣法で改正された件もあると聞いております。当然、今、違憲状態ですので、まずは、四つ目の要件、これを削除するというのが先だと思うんですね、五つ目のやつも今検討中ということですが。まず、閣法の中で四つ目の要件を削除する。そし
全文表示
|
||||
| 池下卓 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
|
○池下委員 大臣の強い意思は感じさせていただきましたけれども、やはりこれは中身というものが非常に大事だと思っておりますし、当然、日本は今現在、単独親権というところでは、それを変えていきましょうという流れにはあるものの、やはり現在のハーグ条約であったりとか子ども権利条約であったりとか、そういうところからも、ちょっと日本は違うんじゃないのということで指摘はもちろんされているということは御承知かと思います。
そういうところで、やはり他国に比べても引けの取らないような形で、この家族制度というものは当然日本のもの、家族というものの体系というのは非常に大事でありますけれども、そこも含めて、海外の部分も参考にしながらやっていただきたいなと思っているところであります。
そこで、今の申し上げました現在の単独親権制度の中では、やはり養育費の問題であったりとか、若しくは面会交流の問題であったりとか、そう
全文表示
|
||||
| 池下卓 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
|
○池下委員 今、親権について、大臣の方から身上監護権というお言葉をいただきました。非常に、共同親権になっていく中で、この身上監護権というのも大事だと思っております。双方の親が、離婚をしたとしても、養育費だけではなくて、生活全般に関わって子供の面倒を見ていく、その中でできるだけ頻繁な親子交流というものができるような形で是非これは進めていかなければならないと思いますし、私はそのように理解をしています。
ただ、一方、今、法制審の方で検討されている案の中の一文をちょっと御紹介したいなと思うわけなんですけれども、監護の定めがある場合の親権の行使方法等という項目がありまして、その中におきまして、父母が協議の上離婚するときは、子の監護をすべき者又は監護の分担については、父母の協議により定めるものとし、ここまではいいんですが、この協議が調わないとき又は協議をすることができないときは、家庭裁判所がこれを
全文表示
|
||||
| 池下卓 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
|
○池下委員 今お答えをいただきました。ケース・バイ・ケースということにもなるかとは思うんですけれども、今言っていただきましたように、子供の利益というのは当然子供中心であり、子供ファーストというのは代え難いものだと思っております。
ただ、先ほど申し上げましたように、九〇%が協議離婚ですよという事実は変わらないわけでありますから、双方が、我が子の親権をどうするのか、監護をどうするのか、そこで当然意見がまとまらないということも多分に、もちろん、そういうケースが多いですので、あるかと思います。
夫婦双方の不合意のケースの親権の取り合いがもし起こった場合の判断といいますのは裁判所で行われる、家庭裁判所の判断になるかと思いますけれども、そういうところでも、あらかじめ法律の中でルールを決めておくことも非常に大事だと考えておりますけれども、その部分についての御見解をお伺いしたいと思います。
|
||||
| 池下卓 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
|
○池下委員 私も、法制審の話を見させていただきまして、いろいろな御意見があるという、それぞれのお立場から御意見があるということは承知をさせていただいております。
ただ、御意見はありつつも、現在もそうですけれども、子供の利益と称しまして、家庭裁判所の自由裁量の中で全て判断してしまっては逆に子供の利益が守れないという状況も当然発生すると懸念しているところであります。
海外の事例も踏まえて、例えばADR、裁判外紛争解決手続ですか、これも、活用も視野に入れながら、柔軟な対応を、当然家裁もいろいろなお仕事を抱えているわけですし、これからは離婚の件数も増えていくと想像されますので、そういうADRの活用なんかということも含めてやっていただきたいなと思います。
もう時間がありませんので、最後に一言だけ申し上げたいなという具合に思うわけなんですが、夫婦が離婚しても親子は親子でありますし、父と子、
全文表示
|
||||