日本維新の会
日本維新の会の発言19568件(2023-01-20〜2026-07-09)。登壇議員90人・対象会議83件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
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○美延委員 ありがとうございます。これまたしっかり私も続けて議論をさせていただきたいと思います。
終わります。ありがとうございました。
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| 堀場幸子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-11-08 | 文部科学委員会 |
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○堀場委員 日本維新の会の堀場幸子です。
今回、盛山大臣に初めて質問をさせていただきます。大臣所信、聞かせていただきまして、いろいろ思うことはたくさんあるんですけれども、まず一番最初には、多分たくさんやられていると思います、解散の命令請求をされていると思うんですが、財産保全についてまずはやらせていただきたいと思っております。
立憲民主党さんの方は、財産保全について、消費者特さんかな、の方に特措法で出されているというふうには聞いておりますけれども、我が党は、宗教法人法を改正するのが一番いいのではないかということで、宗教法人法の改正案を出させていただいております。
そもそも、前回の通常国会中、六月だったと思いますが、そのときに、宗教法人法改正案の中に財産保全の部分は入っておりました。けれども、審議もしていただけなかったというか、審議すらしなかったので、今回、財産保全に関しては非常に
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| 堀場幸子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-11-08 | 文部科学委員会 |
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○堀場委員 ありがとうございます。
当然のことながら、この解散命令事由というところに該当するというふうになったからには、ここはやはり信教の自由というところは、それを超えても、それを行為として、非常に長期間、長い期間、そして継続して行われて、被害が大きかった、様々な観点から考えられていて、これは結局は、信教の自由を超えたところで民法上の不法行為が認められたというふうな認識でよろしいかと思います。
ところで、十月三十日、うちの一谷議員が予算委員会の中で質疑をさせていただきました。
その中で、我が党が出させていただきました、先ほど説明しました宗教法人法改正案の財産保全についての質問をさせていただいたときに、宗教法人の位置づけその他から考えましても、維新案の法整備を行うことは大変慎重な検討が必要というふうにお答えをされているんですが、その理由をお願いいたします。
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| 堀場幸子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-11-08 | 文部科学委員会 |
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○堀場委員 過去の宗教法人法であったり、法令での改正の中に財産保全がないよね、これは、おっしゃることはよく分かるんです。
そして、我々が、会社法があるのでそれを一応応用して宗教法人法の改正案というのを作ったのは、作ったんですけれども、そこは財産保全の部分だけで、解散命令の請求というところとセットでやっているということを御認識をしていただきたいなと思っているところです。
民事保全法の活用や、今、外為法による対応、法テラスの拡充、法テラスは御存じのとおり、裁判を起こすためにはお金がかかりますので、そういったことを含めた、これらの方法で財産保全というものは極めて限定的になるのではないかということを、私もそうですが、多くの人たちが、そして弁護士団の方々、皆さんが懸念をしているんですけれども、それに対して、大臣の御所見をお願いいたします。
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| 堀場幸子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-11-08 | 文部科学委員会 |
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○堀場委員 その現行法では限界がありますよねということを我々は主張させていただいているんですね、多分よくよく御存じだと思うんですけれども。
そして、私たちはなぜ、宗教法人法の改正案という、特措法ではなく、宗教法人法改正案という形を今取らせていただいているかということも、一つ目は、解散命令請求と、これ自体は憲法二十条の信教の自由を侵害しないということであるならば、解散請求権とセットで財産保全をするということもまた信教の自由を侵害していないと我々は考えているんですね。
つまり、審議会もありますし、様々なところで議論されて、解散請求権を出すまでにはやはり、その前に質問権を行使されて、たくさん、今回も七度されていますけれども、そういった形でしっかりと、信教の自由というものを侵害しないかという前提に立って、文化庁さんが、宗務課の皆さんがやられている。
だから、宗教法人法の改正案では、解散
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| 堀場幸子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-11-08 | 文部科学委員会 |
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○堀場委員 ということは、財産権の方に懸念があるということで、解散命令請求と財産保全、これがセットであるならば、信教の自由というのは、恐らくかなり慎重にやってきているので、私は、審議会の皆さんのことと、宗務課の皆さんがしっかりとやられて、解散命令請求を出すという段階で信教の自由はクリアされていると考えているので、同様に、ここにセットで財産保全をつけることに関しては大丈夫なのではないかと思っているんですが。
財産権の侵害というふうになっているんですが、宗教法人の解散で、財産の保全が財産権の侵害に当たるかどうかというところなんですけれども、我々は、最初に言っていました、ここの部分で会社法を準用しているので、会社法としても財産保全は財産権の侵害に当たらないというふうになっている部分があるので、ここも同じように財産権の侵害に当たらないじゃないかというふうに思っているんですが、大臣の御所見をお願
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| 堀場幸子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-11-08 | 文部科学委員会 |
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○堀場委員 ちょっと、はてなと思っているのが、経済的なものがある、宗教は精神的なもの、それは分かります。皆さんの心の安寧とか、やはり、平和を願うとか、そういう様々な思いがあって。
私自身が、この旧統一教会の課題が発生してからずっと私も、宗教に関するタスクフォースを、入っておりましたし、ずっと担当させていただいていて思っているのは、これは何とか早くしなければ、ほかの宗教法人さんに強い影響が出てしまう。今も寄附が非常に減っているという現状がある。若しくは、宗教を信仰するということに対して、何か、さめた目と言うとちょっと表現があれですけれども、差別的な思いを持たれる方が増えてくる。そういったことに非常に強い懸念を持っているんですね。
私たち日本人というのは、宗教というものが非常に身近な国だと思っています。神社も仏閣も、何なら少し歩けばお地蔵様があったりとか、日常生活の中に非常に宗教という
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| 堀場幸子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-11-08 | 文部科学委員会 |
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○堀場委員 ありがとうございます。
是非、お手伝いではなくて、しっかりと前に進めるために、できる方策を全部取っていただきたいなというふうに思っております。
それでは、まだまだ続くので、次に行かせていただきたいと思います。高校の無償化についてですね。
大臣は、誰もが学ぶことができる機会の保障や、誰一人取り残すことなく、子供たちの学びの機会を確保することは文部科学省の使命ですと明言してくださっていますね。にもかかわらず、高校無償化、完全高校無償化というところに取り組まない理由を教えてください。端的で結構です。
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| 堀場幸子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-11-08 | 文部科学委員会 |
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○堀場委員 中学校三年生が、所得制限があることによって選べない学校がある。所得制限じゃなくても、例えば家族の、兄弟の量が非常に多い、そういった子供が、親の所得とにらめっこしながら進路を決めている。この所得制限がある状態というのは、誰一人取り残されることなく子供たちが学びの機会を確保されている、まあ確保はされているんですよね、きっと、席があるから。でも、子供たちが行きたいと思う学校に行かせてあげられないというこの大人の責任について、私たち日本維新の会は非常に強く考えているところでございます。確保、それもそうですね。
それで、高等学校の、私たちは無償化をすることによって学校の質が上がるというふうに考えているんですけれども、それにはやはり、今、授業料とか様々な指標で子供たちが学校を選んでいる中、少子化が進んでいき、学校という選択肢が増えていく、そうしたら学校側が切磋琢磨をしてくださいよねとい
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| 堀場幸子 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-11-08 | 文部科学委員会 |
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○堀場委員 高校は義務教育じゃないとおっしゃるんですけれども、今、じゃ、中卒で就職をしている人がいるのか、それはどれぐらいいるのか、そして高校進学率を考える。義務教育じゃないけれども、ほぼ九九%近くが高校に進学している現状の中で、なかなか、高校というものの質を向上させていく、これは文部科学省さんにとっても大きな課題だと私自身は認識していますし、恐らく文部科学省さんも非常に強い関心を持って質の向上に取り組まれていると思っています。
なので、やはりここの所得制限があることで、私立に、公立の数が少ないので、例えば大都市、特に東京、大阪、京都、その他もろもろ、私立の学校を選択せざるを得ない子供たちもいるということ、つまり、公立校が生徒数と見合っていないということですよね。だから、そこの部分があるので、やはり私立の無償化にも取り組まなければならないと思っているところでございます。
少しお時間
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